最終更新:

34
Comment

【5981516】コロナ感染疑われロクに診察されず(風邪症状無)

投稿者: プンプン   (ID:78JrkW5sgl6) 投稿日時:2020年 08月 14日 08:03

電車に乗ってたら、冷房を感じず、汗が止まらなくなった。こんなことは初めてなので、基礎疾患(糖尿病、高血圧)のかかりつけ医に診て貰いに行きました。
風邪症状の場合は事前に電話してから来てほしいと受付事務スタッフに言われた。うえの症状だけで、発熱咳鼻水いずれもなく、風邪ではないだろう、と申し上げたのですが、隔離用別室に通され待つように言われた。
別室は診察室と引戸で繋がっており、先生が診察してくださったが、聴診器のみ。血圧測定や血液検査もなし。確定診断はできないが、コロナではないだろう、と言われただけで、なんでそういう症状になったのか、具体的診断はなし。腫れ物に触るような扱い。風邪とかのかかりつけ医(夏休み中)に医院を替える相談をしようか、と思います。若くて礼儀正しい先生と思い通ってましたが、こんな対応されたらねえ…
尚保健所の判断か、濃厚接触者でないとPCR検査は受けられない。
最近は風邪の診察でも、まずはコロナ感染を疑われるのでしょうか。皆さん、どうされてますか?

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「健康管理に戻る」

現在のページ: 5 / 5

  1. 【5983338】 投稿者: 田舎の開業医  (ID:OsYkKdPIhPM) 投稿日時:2020年 08月 16日 02:32

    参考までに
    新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(厚生労働省医政局 事務連絡 令和2年4月10日)
    1. 医療機関における対応
    (1) 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
    患者から電話等により診療等の求めを受けた場合において、診療等の求めを受けた医療機関の医師は、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方が当該医師の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をして差し支えないこと。ただし、麻薬及び向精神薬の処方をしてはならないこと。
    (中略)
    なお、当該医師が電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行うことが困難であると判断し、診断や処方を行わなかった場合において、対面での診療を促す又は他の診療可能な医療機関を紹介するといった対応を行った場合は、受診勧奨に該当するものであり、こうした対応を行うことは医師法(昭和23年法律第201号)第19条第1項に規定する応招義務に違反するものではないこと

  2. 【5983747】 投稿者: 困った患者  (ID:KUcEzu2jmzY) 投稿日時:2020年 08月 16日 13:58

    訳の分からない言い分を通す患者さん多いです。持病があり(糖尿病って遺伝以外はわがままで贅沢な人がなる病気でしょ。自己管理も出来ない様な人ですね。
    掛かりつけの先ずは掛かりつけの病院へ連絡するのが普通なのではないでしょうか?

  3. 【5985437】 投稿者: プンプン  (ID:IJ/IMXH0eXk) 投稿日時:2020年 08月 17日 23:42

    痛みのある病気で循環器内科を受診したら、触診なし、医師の机で1.5メートル離れて机上で検査結果をやりとり、手渡しもしない。コロナ対応の診察室でのソーシャルディスタンス?

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す