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【2193944】無免許の先生がいる私立小って、ほんとに?

投稿者: ショックです   (ID:8dYGzkupqCg) 投稿日時:2011年 07月 06日 17:57

ちちんぷいぷい(関西)でやってましたが・・・・
私立は国立、公立と違いそういう先生もいて問題ないって・・・・絶句。

いちいち学校側には確認していませんが、本当にそんな!!
教師でなく講師がいる学校なんて存在しますか?
塾じゃあるまいし・・・・

子供が通う学校に問合せしようかしら・・・・

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  1. 【2194043】 投稿者: 教師じゃなきゃダメっ??  (ID:gIneK3qtPkw) 投稿日時:2011年 07月 06日 19:42

    教師と講師の違いは免許があるか、ないかだけでしょう。

    免許があっても教えるのもバツ!育むのもバツ!の教師もいるし、

    講師であっても教えるのも抜群に上手い!育むのも上手!の方もいますからね・・・。

    本当の教師はその人の資質によるものだと思っていますので、私だったら我が子の先生に教師の免許

    がなくても後者であればいいんですけどね。

  2. 【2194073】 投稿者: えっ?  (ID:8dYGzkupqCg) 投稿日時:2011年 07月 06日 20:05

    じゃあ
    車の運転がうまければ、免許無しでもいいですか?
    採血がうまければ、看護士免許いりませんか???

    まず、免許ありきの話ではないですか?
    環境を買おうと思って、高い学費払って無免許の講士ですか?

    あり得ません。

  3. 【2194336】 投稿者: 昔のことですが  (ID:8cY3deEhnoQ) 投稿日時:2011年 07月 06日 23:15

    文部省(当時)が教員免許を持っていないものを私学で教えさせないようにと通達を出しました。
    その時、ノーベル賞を取った後の湯川秀樹先生がある高校で特別に頼まれて物理学を教えていました。

    怒った校長は湯川博士を文部省の指示に従い馘首する旨、申し上げてよいかと抗議したら文部省はビビったそうです。

    もう一つ。ある名門女子で保健の授業を、きちんと女性の生理・妊娠等をしっかり教えたいと校長が考えて、卒業生の中から慶應医学部を出た医学博士の産婦人科を招こうという事になりました。ところが医師で教員免許を持っている人はふつういません。困って、対策として短大を出たばかりの先生を教室に同行させたそうです。

    この医学博士は短大を出たばかりの先生の監督・指導の下に授業をしているという形にしたそうです。

  4. 【2194358】 投稿者: えっ?様へ  (ID:8cY3deEhnoQ) 投稿日時:2011年 07月 06日 23:30

    >じゃあ
    >車の運転がうまければ、免許無しでもいいですか?
    >採血がうまければ、看護士免許いりませんか???

    えっ?様は教員免許に関する法律を何もご存じないのですね。無免許=違法ではありません。

    臨時免許を取ればなんにも問題はありませんし、今では特別非常勤講師と校長が認めたならば何の問題もありません。
    参考までに、大学で教えるのには、教員免許は必要ありません。車の無免許運転に結び付けるのは牽強付会以外のなにものでもありません。

  5. 【2194362】 投稿者: 子育ての免許はない。  (ID:8cY3deEhnoQ) 投稿日時:2011年 07月 06日 23:35

    子育てには免許が必要ですか?
    免許を持っていないから子供を産んではいけないという理屈は通用しますか?

  6. 【2194398】 投稿者: 理系  (ID:UyajjnHCoHQ) 投稿日時:2011年 07月 07日 00:11

    アラフィフですが、私の周囲にいるバリバリの理系は、ほとんど教員免許を持っていません。


    その中で、仕事を早期退職して週に何日か教壇に立っている方を2人ほど存じておりますが、
    話は上手いし、ものすご~く出来る人ですよ。
    「塾の方がおもしろい」と子供たちが言うのも、この辺りの方たちが教えていることが殆ど。
    時間に余裕さえあれば(理系を極めるとこの辺りが難しい)教員免許なんて簡単にとれますから
    大した資格ではありません。


    語弊があるとは思いますが、正直、理系で教員を目指すのは、当時あまり出来ない人だったような・・・。

  7. 【2194401】 投稿者: 特別非常勤講師とは  (ID:8cY3deEhnoQ) 投稿日時:2011年 07月 07日 00:13

    ■特別非常勤講師制度
    社会的経験を有する人材を学校現場に招致することを目的として,英会話等の教科の領域の一部又は小学校のクラブ活動等を担任する非常勤講師について,都道府県教育委員会にあらかじめ届け出て,免許状を有しない者を充てることができる制度(免許法第3条の2)である。■

    ですね。法律では、教職員免許法の第3条2項で認められておりますから、車や看護師の無免許とは、まったく異なります。ですから「免許状を持たないもの=違法=悪」ではありません。

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