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【3769874】文部科学省が国立大学に文系学部廃止を要請!従わなければ交付金停止なども

投稿者: 名無しのプログラマー   (ID:b.IcRJT5AkM) 投稿日時:2015年 06月 18日 07:26

8日の大学への通知では、人文社会科学系や教員養成系の学部の廃止や他分野への転換を求めた。
下村文科相はこの日「これらの学問が重要ではないと考えているわけではないが、現状のままでいいのかという観点から徹底的な見直しを断行してほしい」と理解を求めた。

全文は元記事で
http://www.gigadamu.com/2015/06/news1379534.html

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  1. 【6914978】 投稿者: お答えする  (ID:jvi8Jvxu//c) 投稿日時:2022年 09月 01日 19:29

    >安保条約は、アメリカの軍隊に国防を丸投げして国防費を浮かせ、その分を経済発展に関わる政策に投入するための巧妙な手口であったというわけですか?

    後に「吉田ドクトリン」と呼ばれるようになる「経済復興最優先、軽武装、そのためには国の安全は米国に全面依存」との基本路線は、戦後の国民が衣食住にも事欠いているときに、大きな経済的負担を強いられる再軍備は国益に反するとの吉田・元総理一流の現実的な戦略であったと評価しうる。むろん吉田が演出したサンフランシスコ体制はその後、安保改定、沖縄返還、さらに冷戦終結、さらに日中国交回復等の周辺環境の変化により、対米的な部分的調整は余儀なくされた。しかしながら、それでも憲法9条の存在を基軸とした日本の戦後外交は日本の経済復興に大きな寄与をしたとの事実は認められる。

    もっとも、それはまた誕生したばかりの幼い新生日本民主主義が社会主義勢力だけでなく、右の軍国主義、国家主義からの白色革命からも挑戦を受けていたからであった。たとえば1950年の服部卓四郎元大佐らによる旧帝国陸軍将校らは、GHQ内一派を抱きこみ、米国からの要求に応じて創設準備が進められていた「警察予備隊」をして戦前の「天皇の軍隊」の復活を画策していた。このとき吉田は、マッカーサー元帥に直訴してこれを阻止した。ちなみに服部らはその後にクーデターを起こして吉田・元総理の暗殺までもくろんでいたという(CIA文書。2007年2月27日付毎日新聞夕刊)。左右の体制の如何を問わず、「暴力装置」たる軍隊の有する危険性を彷彿させる事件であった。わが自衛隊も本質的に、その例外ではあり得ないはずだ。

  2. 【6915015】 投稿者: ポストモダン  (ID:fmdGYWPU8Rs) 投稿日時:2022年 09月 01日 20:03

    戦後復興期における「吉田ドクトリン」を評価することには吝かではありませんが、国防を外国の駐留軍に丸投げして、主権国家のメンツを投げ捨ててでも経済発展に傾注しようという姿勢は、戦後の荒廃からの復興という大義名分の下には認められても、GDP世界第3位の経済大国にはおよそふさわしくない。
    金のためには、主権国家の基本要件ですら容易に放棄するという態度は、およそ世界の信頼や尊敬を得られるない。それを逆手に取っての「世界に冠たる平和主義」なんだから、これはほとんど道化師を通りこしてペテン師ですね。
    まあ、これが憲法9条の実相でしょう。

  3. 【6915133】 投稿者: 主権国家の基本要件?  (ID:jvi8Jvxu//c) 投稿日時:2022年 09月 01日 21:16

    先日から気になっていたことは、あなたのおっしゃる「主権国家」の概念についてである。周知のように国家は国際法上の主体として国際法上の権利義務を有するが、その権利義務においてもっとも基本的なものが国家の基本権といわれる国家主権である。しかしながら、当該国家主権自体に自衛権が包摂されるものではない。換言すれば、国家の基本的権利義務に国家主権があり、また国際法上国家の基本権として自衛権も認められているものと理解される。したがって、自衛権は国家の権利であっても、必ずしも国家主権概念そのものの必須の成立要件ではないと解される(この点は『砂川事件』での最高裁判例に異議がある)。このように国際法上、国家が固有の自衛権を持つことは一般に承認されている(たとえば国連憲章51条)。

    しかしながら、そのうえで現行憲法9条で自衛戦争を放棄※し、軍備を否認したと憲法学者らは解釈してきたのである。かといって、他国からの現実の侵略が行われた場合、自衛する権利は奪うべからざる固有の権利である以上、9条を上記のように解したからとて、自衛権自体を否認するものではない。ただ軍備を否認している以上、自衛戦争はできないと解してきただけである。それゆえ国民が侵略者に対して積極的・消極的抵抗を為し、また事後的に外国の援助を要請することなどはいずれも、9条の禁ずるところではない。くれぐれも誤解せぬように願いたい。

    ※この場合の「放棄」とは、ある意味民法上の免除(519条)に似ている。そうであれば、現行憲法は全世界に向け、彼らの意思と無関係に一方的に(単独行為)自衛戦争を放棄したものと解されるのである。それは、憲法がその前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べていることからも明らかである。

  4. 【6915135】 投稿者: 訂正  (ID:jvi8Jvxu//c) 投稿日時:2022年 09月 01日 21:18

    誤 必ずしも国家主権概念そのものの必須の成立要件ではないと解される

    正 必ずしも国家主権概念そのものの必須の成立要件(構成要素)ではないと解される

  5. 【6915164】 投稿者: ポストモダン  (ID:fmdGYWPU8Rs) 投稿日時:2022年 09月 01日 21:45

    >ただ軍備を否認している以上、自衛戦争はできないと解してきただけである。それゆえ国民が侵略者に対して積極的・消極的抵抗を為し、また事後的に外国の援助を要請することなどはいずれも、9条の禁ずるところではない。

    何を寝言みたいなこと言っているのですか。映画「燃えよドラゴン」じゃあるまいし、満足な武器もなしに素手で侵略者に立ち向かうことなどできるわけない。
    外国の侵略に備えて十分な軍備を整えるということだけが現実的な自衛であって、侵略があってから抵抗を組織するなんてことは、まともな主権国家の防衛ではない。
    法的な解釈はどうあれ、現実的には自衛とは、事前に十分な軍事力を備えることです。
    もちろん、敵基地攻撃能力も含めてです。それが責任ある主権国家が国民に対して負う義務です。それができない日本は責任ある主権国家ではないということです。

  6. 【6915201】 投稿者: 改めてお願いする  (ID:jvi8Jvxu//c) 投稿日時:2022年 09月 01日 22:10

    まず、あなたによる「主権国家」の定義や概念を明確にしていただきたい。あなたの場合、そこが曖昧ゆえに議論が飛躍するきらいがある。他方で私は、あくまで学問上の憲法論や国際法の議論を前提に申し上げている。現実に、国会での議論や研究者らの発言も、それらを大前提にしている。そうでない限り、この種の意見交換はすぐに床屋談義、居酒屋での放談次元に転落しかねないからだ。したがって、「法的な解釈はどうあれ」であっては、困るのである。この国の国法体系は憲法を頂点とするピラミッド型の統一的な法秩序を形成している(『法秩序の段階構造』Stufenbau der Rechtsordnung)からである。それゆえ、現行憲法は第10章で「最高法規」と題し、3か条の規定で以て憲法の最高法規性を確認しているのである。

  7. 【6915214】 投稿者: 定義に代えて  (ID:fmdGYWPU8Rs) 投稿日時:2022年 09月 01日 22:21

    近代世界秩序の基本的枠組みである主権国家体制は、

    国家政府に優越するような権威が国内にも国外にも存在せず、
    国家間関係は基本的にアナーキーであると想定され、
    治安維持を担う警察、安全保障・防衛を担う軍など「暴力装置」を独占した諸国家がたがいに対峙し、
    各国が国民経済(経済的自立性の確立)をめざし、
    各国が固有の文化や価値、イデオロギーを確立して競いあう
    という諸特徴をもっている。

    以上ウィキからの引用であるが、警察や軍隊などの強制力を持たない主権国家も法解釈上は存在するかもしれない。
    けれど、それは国民の生命、財産を守るという責任を果たせる主権国家ではないということです。

  8. 【6916022】 投稿者: 「ウィキからの引用」  (ID:0woMOuS9/GI) 投稿日時:2022年 09月 02日 16:36

    でさえなければ、興味深いものだと思われた。しばしば申し上げるが、大学(文系)の世界では「ウィキからの引用」はご法度。筆者が明記されていないからである。それゆえ、学部生によるレポート作成時からそれが厳しく指導される。同じく指摘されるものに、司馬遼太郎らの文芸作品を史学に関わるレポート等の参考文献に挙げる例がある。彼ら作家は往々にして、史料批判すら経ていない真否不明の事例をさも事実であるかのように取り上げ創作する。あまつさえ、何ら実証的根拠すらなきものさえ、例外としない。

    とくに目に余るのは、保守系作家、評論家らである。たとえばある作家は歴史的観念たる「穢れ」につき、それがあたかも衛生面におけるそれであると誤解し、朝鮮半島の人々のありようを揶揄していた。仮にそうであるなら、日本史における桃太郎の鬼退治伝説や鎌倉幕府の武家法による後鳥羽上皇の隠岐への流刑等(同じく順徳天皇は、佐渡に遷した)との史実につき、どう説明するのであろうか。かの地がそれぞれ、衛生的に不潔な場であったからゆえの流刑(地)選択であったのであろうか。

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