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【5019016】早稲田政経、数学必須へ。

投稿者: 良い   (ID:DlJw7AfQkrM) 投稿日時:2018年 06月 07日 22:18

受験生は激減するかもしれないが、私大トップの矜持を感じる。これで初めて難関国立と肩を並べるかもしれない。
私大文系専願に数学必須はキツイ。
ますます、難関国立落ちの受け皿になるのを危惧するが、英断。
私立文系専願が回避するから、倍率かなり下がるが、全く狙い目にはならない。
私大の中では孤高の存在になりそう。
慶應どうする?

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  1. 【6488196】 投稿者: なお念のため、  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 19日 13:26

    >今までほぼ「最高裁からの訴追請求」

    弾劾裁判の訴追は、国会の裁判官訴追委員会(衆参各10人ずつ)によって行われる。したがって、本件は司法府の自律として裁判所法49条により、また裁判官分限法で以て手続きがなされた岡口判事に対する先の懲戒処分(戒告)とは異なる。

  2. 【6488263】 投稿者: いつも  (ID:Z28NkOmJAI6) 投稿日時:2021年 09月 19日 14:18

    丁寧にご返信ありがとうございます。
    貴殿のコメントは大変勉強になります。「LRA、明白かつ現在の危険、過度に広範な規制のゆえに無効の理論」ー表現の自由の制限に関してはそのような基準があるのですね。なるほど。

    Wikipediaの「裁判官弾劾裁判所」から引用させてもらうと、
    「裁判官訴追委員会は、裁判官について、国民や最高裁判所から訴追の請求があったとき、または、罷免事由があるかもしれないと自ら判断したときは、その事由を調査しなければならない。訴追の請求は、裁判官に罷免事由があるかもしれないと判断した場合は、何人でも(国民でなくとも)できる。また、最高裁判所はそのような場合は必ず請求しなければならない。」

    岡口判事の訴追は「(最高裁判所が訴追請求していないのに裁判官訴追委員会が訴追を決定したはじめての例)」

    とのことです。

    この2点から、私が素人として素朴に抱く感想は「最高裁は岡口判事に罷免事由があるとは判断していない」ということです。
    間違っていますか?

    今回の訴追事由は、先の岡口分限裁判においての懲戒事由と重複がある(Twitter投稿)ようです。最高裁が訴追請求を行っていない理由は、二重罰禁止の原則に反するからですか?

  3. 【6488424】 投稿者: お答えする  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 19日 16:14

    >この2点から、私が素人として素朴に抱く感想は「最高裁は岡口判事に罷免事由があるとは判断していない」ということです。間違っていますか?/今回の訴追事由は、先の岡口分限裁判においての懲戒事由と重複がある(Twitter投稿)ようです。最高裁が訴追請求を行っていない理由は、二重罰禁止

    さて本件につき詳らかでない私に、お尋ねにつき直ちに明確な回答を差し上げることは難しい。しかしながら、次のことは申し上げることはできる。すなわち裁判官の身分保障にかかわる裁判官の懲戒と公の弾劾とは、その性質が同一ではないということである。すなわち、前者は裁判官の懲戒処分は、行政機関がおこなうことができない(憲法78条後段)とあるように、立法府や行政府が不当な圧力を裁判官に与えることがあってはならないため、懲戒を司法府の「自律」に委ねたものと考えられる。他方、後者は公務員を選定罷免する国民固有の権利にもとづき(15条)、国民に代わって両議院の各議員同数で組織する弾劾裁判所をして、裁判官の弾劾を独立公正に行わしめようとしたものである。したがって、両者ともに裁判官の身分保障の例外を定めたもので共通するものの、その趣旨でそれぞれ相違点があるものと思われる。すなわち、前者はあくまで公務員関係の秩序を維持するためのものであるのに対し、後者は裁判に対する国民の信頼を確保するために、である。またそれが、前者は懲戒の種類として戒告あるいは1万円以下の過料のいずれかであるのに対し、後者は罷免か否かといった相違になって表れていると思われるのである。

    そのうえで、お尋ねの問題を考えたとき、それが39条後段に抵触するのか、もう少し慎重な検討を要するような気もする。たしかに本条をして議員の懲罰とか行政上の秩序罰にも類推適用すべきだとの考え方もある。他方で古い最高裁判例に「憲法39条は同一の犯罪につきわが国の憲法による裁判所によって二重に刑事上の責任を問うことを禁じた趣旨の規定である」とか「すでに弁護士法に規定する懲戒処分を受けたのち、同一事実にもとづいて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても二重の危険にさらされたものということはできない」さらに「法廷等の秩序維持に関する法律による監置の制裁を受けたのち、さらに同一事実にもとづいて刑事訴追を受け有罪判決を言い渡されたとしても39条に違反しない」といったものもある。まして39条の前段後半と後段に関する学説判例も所説ある状況である。したがって、お尋ねの件もそうした事情も斟酌する必要あると考えられるのである。

  4. 【6488908】 投稿者: 笑ってしまう  (ID:Tm2Nn0svY4c) 投稿日時:2021年 09月 19日 23:27

    法に不備があることから、裁判所が具体的妥当性ある判決を緊急的にするために法の創造的解釈や判例法理を形成することは理解したが、それは本来の姿ではないよな。裁判所がそうせざるを得なかったのなら、学者が政治家や官僚に警告を出して速やかに法なり政令なり省令なりに反映してもらいたいものだね。

    まあ、裁判所が現状新たな事物を作らざるをえないにしても、検事や弁護士は法律を現実社会で起こった事象に対し、(人間的な部分を含めて)どう適用するかを主張するところまでというのは変わらないよな。

  5. 【6488957】 投稿者: 当然だ  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 20日 00:24

    >学者が政治家や官僚に警告を出して速やかに法なり政令なり省令なりに反映してもらいたいものだね。

    もちろん、与野党に働きかけて、法の制定を目指す。ところが多くの場合、与党保守派の抵抗により立法化が進まない。たとえば現在の自民党総裁選挙での論点の一つたる「選択式夫婦別姓制度導入」につき、その民法改正案を法制審議会が答申してから早や25年も経過した。法務省も法案を整えたが、自民党が抵抗して四半世紀すぎた。今でも高市候補が反対する始末だ。

    また、1973年に最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)を憲法14条(法の下の平等)に反し無効とした判決も、実際に同条が削除されたのは、それから22年後の1995年になってからであった。なぜなら、この尊属殺を通常の殺人の場合よりも厳重に処罰するとの罰条は、尊属に対する報恩尊重を基本的道義として維持したいとの一種の身分制道徳の見地から、旧家族制度的倫理観に立脚したものであった。

    それゆえ議会与党の自民党は、そうした封建的価値観を刑罰で以て保護する当該規定につき、たとえ最高裁で違憲無効とされてもなお温存させていたのであった※。もちろん、刑法200条が個人の尊厳と人格価値の平等を基本的な立脚点とする民主主義の理念に抵触することは言を俟たない。

    ※個別的効力説
    違憲判決によって、当該法令はその事件につき無効として適用されないが、一般的に無効になるわけではない。なぜなら、裁判の目的は具体的事件の解決にあり、その限りにおいて法令の合憲性が審査されるに過ぎないから。もっとも、自民党がもくろんだように、それでは違憲判決を受けた法令は依然として効力を有することになり、その結果不利益や混乱を生ずる恐れがある。また、ある法令が、ある人々に対してのみ無効で、他の人々に対しては有効との不平等にもなりかねない。

  6. 【6489987】 投稿者: 勉強不足  (ID:yYFH4duPwgw) 投稿日時:2021年 09月 20日 23:01

    夫婦別姓制度はあくまでも選択制。
    婚姻で性を変えるか否かを個人の意思に任せるということなので、そのニーズがあるのであれば法律を整備する必要があろう。
    ただし、戸籍をどちらの姓とするか、同棲や事実婚など、入籍していないのに夫婦と認めるかなどの区別を明確化するとともに、子ができた場合の子の姓をどのように決定させるべきかも規定が必要。
    しかも、夫婦別姓の場合の親権は共同でなければならないので、夫婦同姓であっても、離婚しても共同親権制度の整備が不可欠である。
    さらに、現行制度でも規定されているが、子が15歳になった時には、親の作為を完全に回避させ、裁判所が公平な判断を介入させ、子の意思による姓の選択を可能とする対策が必要である。
    現行では、裁判所は仕方なく人権屋弁護士の誘導に従う傾向が強く、母親に親権を与える裁決をするとこが多いので、選択制夫婦別姓制度と親権制度とは同じ枠内で議論されるべきである。

  7. 【6490012】 投稿者: お答えする  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 20日 23:31

    せっかくだが、ご指摘のようなことはすべて承知している。そんな手垢で使い古されたような事柄につき、いまさら得意げに開陳されても困る。ただ、以前から(この問題は半世紀以上前から学界で議論になっていた)夫婦別姓とするとしても、その間の子の氏をどうするのかの点などにさらに面倒な問題があり、にわかに結論が出ないとの経緯があった。中川善之助『親族法』(青林書院 1960)を参照されたい。

    なお付言するに、私は本件をしてJ・ S・ミルの個人の自律=私的自治、ならびに憲法13条でも保障された「自己決定権」の問題であると考えている(理由は、他スレで詳述済みゆえ省略)。

  8. 【6490085】 投稿者: 嫁の気持ち  (ID:JBeUldTuYHQ) 投稿日時:2021年 09月 21日 01:53

    我が家の嫁、嫁を娶る、姓が絶える、家が絶える、、そのような考え方の男性側の親がいる限り、選択的と理っても夫婦別姓など有り得ないと突っ撥ねるでしょうね。
    ま~、親と同居する(小さな家で)独身男性が多いという現実を直視しない人が多いと言うことでしょう。
    8050問題、9060問題は他人の事と思って、夫婦別姓ハンターイってやっていればいいんじゃないですかね。
    どうして選択的夫婦別姓の要望が有るのかなど全く考えないですからね。
    結婚しても夫の世話だけでも大変なのに、嫁に行くと、夫の親の世話が次男の嫁でも自動付帯の団塊世代。
    結婚しても良い事なし。

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