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【5810399】併願先。北大1位明治 2位理科大 東北1位理科大 2位早稲田 3位明治 名大1位同志社 2位理科大 京大1位早稲田 2位同志社 九州1位同志社 2位理科大 どうして地元の私大でなくSMART・MARCHが併願先?
投稿者: 地域密着 (ID:amUyph7pnE6) 投稿日時:2020年 03月 26日 13:59
北海道大学
明治15% 東京理科13%早稲田12%中央7% 慶応6% 立命館5% 同志社5% 立教4% 上智3% 関西学院2% 法政2% 北里2% 東京農業大1%
東北大学
東京理科20% 早稲田16% 明治12% 慶応9% 中央7% 芝浦工業4% 法政2% 東北医科薬科2% 同志社1% 立命館1% 日大1% 立教1%
名古屋大学
同志社12% 東京理科11% 南山9% 立命館8% 名城7% 明治5% 早稲田4% 慶応2% 藤田保健衛生2% 中央1% 金城学院1% 青山学院1%
京都大学
早稲田20% 同志社15% 慶応12% 東京理科10% 立命館7%中央5%上智1%
九州大学
同志社13% 東京理科12% 早稲田8% 立命館8% 明治6% 慶応4% 福岡4% 中央3 % 西南学院2% 日大1% 芝浦工業1% 関西学院1%
週刊ダイヤモンドで以前旧帝の併願先が記載されてました。
なんでこんなにも地元の私立を併願しないのか?
どういう価値観で併願先を決めてるのでしょうか?
引っ越し前提なのでしょうか?
ちなみに東大、阪大は地元私大です。
東京大学
早稲田42% 慶応27% 東京理科8% 明治5% 中央3% 上智1% 立教1% 同志社1%
大阪大学
同志社23% 立命館10% 早稲田8% 関西7% 慶応5% 東京理科4% 関西学院4% 明治3% 中央2% 京都薬科1%
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【6521516】 投稿者: 訂正 (ID:7vOABTaVxSU) 投稿日時:2021年 10月 18日 07:41
× もし補助額の格差が真に28条に関わる違憲状態であるならば
〇 もし補助額の格差が真に違憲状態であるならば
28条は労働者団結権なので削除。どの条文が関わるかは専門家の二股クンにお任せする。 -
【6521548】 投稿者: さすが数弱 (ID:7j00TcAS9HE) 投稿日時:2021年 10月 18日 08:30
>指定国立大学が決まったけど、指定されなかった国立大学は今後、整理統廃合の対象になっていくからこれからの進学はリスキーだよ
これ、他のスレでみたけど君の意見じゃないだろ。「他の人も」なのは君も同じじゃないか。これは、君の「知的な自信の乏しさ」であり「底知れぬ主体性の乏しさ」なんだろ。
どうして君はいつも自分のことを棚に上げて他人に反論してくるのか不思議でたまらんよ。説得力がなくなるだけなのに。 -
【6521574】 投稿者: 二股の部屋 (ID:4m1dhKFCc5s) 投稿日時:2021年 10月 18日 09:04
>どうして君はいつも自分のことを棚に上げて他人に反論してくるのか不思議でたまらんよ。
客観的に見て、二股クンはこの掲示板を私的なブログ代わりに使っているようにしか思えないのだけどね。自分に反論を書いてくる相手さえいれば、それをきっかけに脱線して日頃自分の考えていることやアベさんへの不満を思う存分書けるわけで、論点をずらそうが突っ込みどころの多い言い訳をしようが、とにかく相手をいらっとさせて、反論を書き込み続けてもらうのがポイントなんだよ。そういう意味では私もさすが数弱さんも二股クンにいいように使われている(搾取されている)だけのような気はするね。
自分でブログを設立して書いても、訪問者数などお寒いものだろうが、ここなら読んでくれる人もそれなりにいるから自己顕示欲を満たせるのではないかな。
二股クンが個人で労働法のブログを書いてもコメント欄にこんなにレスはもらえないだろう笑 G女子大でも学生達は全く質問してくれないと嘆いていたよ笑 -
【6521630】 投稿者: 大丈夫かね、キミは (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 10月 18日 10:01
全く異なるではないか。
なぜなら、煩を避けるために私は他の方に対する私自身の返事をキミ宛てに流用しただけ。他方、キミはその思い付きの「根拠」に、ただ「他人もそう言っているから」と転嫁する。まさに小学生並み。最近のキミは、ますます馬脚を露す結果になっている。 -
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【6521637】 投稿者: お答えしよう (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 10月 18日 10:21
「有名人好き」なのではない。ただ、比較的少数説の立場に立つ私であっても、いやむしろそうであるからこそ、通説や斯界の常識をまず前提にして論を立てる必要があるということだ。そんなことはアカデミアでは論理的にも当然のことだ。ただここの一部の輩が、そうした学問的作法を知らないー理解できないーだけである。実際に法学系の専門書や論文で引用される研究者や学説は、東大等の斯界の権威者らにほぼ限定されている。それでも「有名人好き」とまだ言い張るというのかね。そうであるなら、法学の学界はそのオンパレードということになりかねない。
なお付言するにこの場合、一般的に以下のような展開をたどるものと思われる。したがって私も、本掲示板においてもそうした思考過程のごくゞさわりの部分を表出しているに過ぎないのである。
1.通説の紹介(先行研究の到達点)
2.自論(少数説)ならびに通説批判
3.通説からの反論
4.自論からの再批判 -
【6521643】 投稿者: お答えする① (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 10月 18日 10:31
私は現状の私学助成の在り方につき、国立大との比較において憲法14条に違背する疑いが濃厚であると考える。したがって、個人としては取消し訴訟の提起を検討したいが、あいにく私には民訴法上の当事者適格(訴訟物たる特定の権利または法律関係について、当事者として自己の名において訴訟を遂行し、本案判決を受けるために必要な資格)がない。したがって、本件のような給付の訴えにおいては、自己の給付請求権を主張する者が原告となる(本件では、学校法人)。
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【6521649】 投稿者: 同② (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 10月 18日 10:50
また、それについてはすでに答えている。私は私立学校振興助成法の趣旨による限り、私立大学が国の事実上のコントロール下に直ちに置かれるとは考えていない。むしろ、アベの足元を見たやり口のように、その不足分を外部―多くの場合に営利企業ーから調達せざるを得ない方向に恣意的に誘導する画策を警戒する。それは、次の宮沢俊義教授が指摘する通りである。すなわち、「その代わりに、それに財政的援助を与えるものによる干渉の可能性は、これを容認しなくてはならない」との部分だ。あらためて、ご精読願いたい。
なお付言するに、目下は地方国立大学に対して、そうした攻撃が加えられている。しかし残念ながら、これまで官に甘え、阿りながら大学運営してきたそうした大学群は抵抗するすべもなく、弱体ぶりを晒している。その証拠が、効率性を口実に続々と国によって強行される地方国立大学同士での統廃合という、冷酷な現実である。 -
【6521653】 投稿者: 同③ (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 10月 18日 10:55
「たしかに今から半世紀近くも前、私学助成につき憲法89条後段に抵触する疑いがあると当時の憲法学の権威であった―美濃部達吉門下の―宮澤俊義東大教授や清宮四郎東北大教授らが『コンメンタール全訂日本国憲法』(日本評論社)や法律学全集『憲法Ⅱ』(有斐閣)等で唱えていたという事実はある。しかしながら、その後そうした学説は支持を失った。なぜなら、そのような概念法学的な解釈は、憲法各本条の忠実な文理解釈であったにせよ、活きた現実社会において法が営むべき機能につき、あまりに欠けたものがあると言わざるを得ないものであったからだ。むしろ法は、そうした制定法万能思想による弊害、すなわち「法と実生活の不一致」に注目して、それを解釈によって解決しようと試みるのである。また、それがその後の労働法学や経済法学、社会保障法学といった社会法学(公私混合法)に転化していく契機にもなったのであった。/ところで、その宮澤教授自身が、それが日本の現実に適合するものでないことを次のように指摘していたのである。/「日本のような現実について見れば、結局私立学校は、国または地方公共団体の援助がないとすれば、それ以外の方法による援助を求めるよりほかはしかたがない(・・・)とすれば教育事業に対し、国または地方公共団体が不当な干渉を及およぼす危険は除かれても、その代わりに、それに財政的援助を与えるものによる干渉の可能性は、これを容認しなくてはならないことになる。(・・・)かように解するとき、本条後段が日本の現実にはたして適合するかどうか、はなはだ疑問である。(・・・)本条に違反すると考えられるような規定が、現実に各方面からの要望に基づいて設けられ、それが一般に是認されているということは、本条後段そのものが日本の実情に適する規定でないことを何より雄弁に証明しているといえようか」『コンメンタール全訂日本国憲法』(日本評論社)748頁。/私立大学に対する現行公費助成の意義も上で指摘されている通りである。そもそも教育事業の如きは、それが国の事業(国立大学)でなされているものであっても、政治からの独立を強く要請されていることに―私立大学と国立大学とでー何ら相違はない(憲法23条「学問の自由(大学の自治)」)。かといって、学校教育法や私立学校法に基づき設立、運営される限り、私立大学といえども国家からの干渉を完全に排除しうるものでもあるまい。したがって、私立学校振興助成法に定める程度の弱く限定された限りでの「監督」をして憲法89条の「公の支配」に属すると認めるほうが妥当であり、現実的でもある。それにより、私学助成は合憲との解釈が導かれる。またそれが、自由社会での現代国家の営む機能の一つである非権力的、調整的、助成的機能等にも合致していると考えられるのである。換言すれば、現行法下での私学助成の水準で以て私学の自治が歪められる虞は到底乏しく、むしろ私学助成を廃止したことによる私立大学の著しい衰徴ならびに上記宮澤の指摘する如く「その代わりに、それに財政的援助を与えるものによる干渉の可能性」による学問研究に対する悪影響が懸念されるのである」
上記卑見につき、ご批判は具体的に根拠を添えて願いたい。
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