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【6461628】2032年18歳人口東北減少率20%以上、近畿減少数最大 東京沖縄のみ増加で大学入学者数減らすべき?

投稿者: 大卒の価値   (ID:jX.0zuUQsFQ) 投稿日時:2021年 08月 29日 04:13

2020年に比べて2032年18歳人口は116.7万人から102.4万人へと14.3万人減少

都道府県別では
減少率25%以上
青森 28.3%減少 秋田 27.9%減少
減少率20%以上25%未満
岩手、山形、福島、群馬、山梨、長野、富山、奈良、和歌山、高知
減少率15%以上20%未満
北海道、茨城、栃木、新潟、福井、岐阜、三重、京都、大阪、山口、徳島、愛媛、佐賀
減少率10%以上15%未満
宮城、石川、静岡、兵庫、鳥取、島根、岡山、香川、長崎、大分
減少率10%未満
埼玉、千葉、神奈川、愛知、滋賀、広島、福岡、熊本、宮崎、鹿児島

増加
東京、沖縄

「大卒」という学歴を担保するには大学入学者数減らす必要?
18歳人口減少率が高い都道府県ほど大学入学者数減らす必要?

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  1. 【6486467】 投稿者: 同②  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 18日 00:05

    このように社会科学は自分が対象とした領域に関する限りの法則を把握することはできる。しかし、経済学とか法律学などのうちのどれか一つの科学でもって、社会の全体を割り切ることはできない。すなわち、そうした特殊科学は存在のあらゆる領域・段階をつらぬく法則を統一的につかむことはできず、そこに特殊科学の限界がある。

    そこで特殊科学たる社会科学はその限界の自覚に立ってこそ、その科学性を発揮することができる。この自覚ということは、全体的な統一的な存在の把握をまって初めて可能となる※。この統一的な存在の法則の把握を目指すものが哲学であり、この哲学において特殊科学、例えば経済学と法律学相互の関連もつかまれる。またこの関連がつかまれてこそ、さまざまな科学の成果は有機的に統一され、われわれが生きる現実の全体の把握としての世界観が形成されるのである。これをして、私は「イデオロギー」と胸を張ってキミに答える。

    ※私が法律学を専門としつつ、哲学に関心有し、さらに経済学を学ぶのもその表れである。だからこそ、歴史的視点をふまえた「全体把握」「本質把握」に拘るのである。「政治とは経済であり、法とは経済である」

  2. 【6486475】 投稿者: 訂正  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 18日 00:14

    誤 「政治とは経済であり、法とは経済である」
    正 「政治とは経済であり、法とは政治である」

    「法の理念は正義であり法の目的は平和である だが法の実践は社会悪とたたかう闘争である」(立命館大学元総長 末川 博 博士)

  3. 【6486514】 投稿者: 共産組織  (ID:KIpNOyag14I) 投稿日時:2021年 09月 18日 01:20

    中国の下請け共が大手を振っているような組織を国の金で生かしておく必要は皆無です。
    完全に利権組織だし、中国軍備は賛成、日本の軍備は反対してる時点で組織としても日本の為の組織じゃない。

  4. 【6486520】 投稿者: さすが数弱  (ID:EoBMr16Mr4M) 投稿日時:2021年 09月 18日 01:25

    誤解を招く表現があったので、少々修正。
    学者がイデオロギーそのものを研究するのは悪いことではない。様々な観点からいくつかのイデオロギーを比較するのならいい。でも、自ら是と信じるイデオロギーが既成権威(=政府)のそれと異なるからといって、学者が政府を批判するのは違うんじゃないかと言っている。良し悪しを言い始めたら政治そのものになる。もはや学問ではない。
    表立ってイデオロギーを主張したいのなら国民の審判を仰ぐべきであり、そうでなければいくら言論の自由があるといっても、公共の場で主張するのは多くの人にとって迷惑なだけである。

  5. 【6486533】 投稿者: 表現の自由  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 18日 02:34

    「今日の少数も明日は多数になりうる」という民主的政治過程は、表現の自由な交流があってこそはじめて維持される。仮に経済的自由への不当な介入・制限が権力により為されようと「投票所のプロセス」=投票行動で以てわれらは矯正が可能である。しかし、表現の自由が侵害されれば、民主的政治過程による矯正の可能性自体が否定されてしまいかねない。その意味で、キミの言い草は専制主義者の言い分であり、失当である。それゆえ私は、こうしてあらゆる場で発言をしていく。

  6. 【6486642】 投稿者: さすが数弱  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2021年 09月 18日 08:23

    完全な自費で研究している学者ならかまわないが、国から間接的にでもお金を受け取っている学者が表立って政治活動するのはどうかと思うね。一般の公務員が政治活動するのと同じ。せいぜい黒子となって政治家を支援するにとどめるべき。

    そこは学者の倫理観や使命感が問われるべきところだろうね。

  7. 【6486874】 投稿者: それをいうのなら、  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 18日 12:24

    同じ論理で、国から補助金を受けて営利活動を展開する企業の場合はどうかね。彼等の多くはそれから得た収益をして、役員・従業員らに支給、株主に配当するに留まるのではあるまいか。まさか、たかが個人の研究者へのわずかな科研費と莫大な国からしてした大企業への補助金とを単純機械的に比較するわけでもあるまい。

  8. 【6486876】 投稿者: なお念のため  (ID:sOnDhZC2Gbg) 投稿日時:2021年 09月 18日 12:26

    キミ宛てに、ここにも貼っておく。

    >法律自体を作り出しているわけではない。

    キミは裁判所による法の創造的解釈や判例法理といった概念を知らないようだ。たしかに裁判での判決はその事件での解決方法としてしか意味を持たない。しかし、現実には最高裁判所の判例は、裁判所全体を通じての最終かつ統一された判断を示すものである。当然、同一の事件においては上級審判決が下級審を拘束する(裁判所法4条)。しかも、それゆえ実際には判例の変更は容易に行われず、その意味で判例も制定法と同じく事実上の法源としての強い拘束力を有するとの考えも有力だ。

    またその際、裁判所は当該事件での実質的結論を引き出すための判決理由(rotiodecidendi)にて、意見の表明を行うときがある。それは、裁判官の自由な判断の余地を広くし、それぞれの事案に即した妥当で弾力性ある解決を目指したものである。そして場合によっては、従来の学理解釈の議論を超越し、自ら大前提たる法理までをも設定し、そのうえで小前提たる当該事実をそこに当てはめて結論を下すとの芸当まで示して見せることがある。

    たとえば、卒業予定者を早期に確保しようとして使用者側からなされる新規学卒者に関わる「採用内定」の法的性質につき、内定は使用者・内定在学生との間で入社予定日を就労の始期とする「始期付解約権留保付労働契約」が成立ー採用内定は、労働契約の成立ーしたとする有名な『大日本印刷事件(最二小判昭54.7.20)』がある。これは、日本の採用慣行から生まれた判例法理である。それは採用内定に関わる法的性質についての従来の学界や下級審での議論を超克したものであった。以降、下級審はもとより実際界での採用実務にも法的根拠を有するガイドラインとしての影響を及ぼして今日に至る。

    その結果、使用者は合理的な理由なき限り、内定取消しはできないことになり、内定学生の地位が保護されることになった。なぜなら、就労始期付とはいえ労働契約上の効力が発生している以上、それは使用者からしてする事実上の「解雇」―成立した労働契約を使用者が一方的に将来に向けて解消させる行為―に外ならないからである。

    それゆえ、内定取消事由には内定通知や誓約書記載の取消事由であるか否かを問わず客観的合理性、社会的相当性の存在が必要であり、内定期間中のレポート提出や入社前の研修への参加も、信義則上学業に差しさわりのない限りで、といったあくまで内定学生の「任意」の同意で実施されるべきとの解釈になっていく。またこの判例法理によれば、新規学卒内定者のみならず、それは中途採用者における採用内定にも該当すると解することができる。

    このように、法学の行う理論構成は大前提たる適用法規と小前提たる事実関係との機械的な組み合わせから単純になされるものではない。むしろ、立法による法改正が容易に行われない現実において、裁判所は事案の妥当な解決に向け自ら、社会の変化に応じた法解釈や法理の大胆な創造さえ行うのである。したがって、そうしたキミの所論はこうした法学ーここでは裁判所ーのダイナミックな側面を知らぬ者の戯言としかいえまい。

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