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【6743500】筑波大併願先 上位は東京理 中央明治立教。               千葉大は日大 中央 芝浦工 文教 東京理 法政  電気通信は中央 東京理 青学 芝浦工                    

投稿者: 併願先   (ID:sVpvpnOtMYE) 投稿日時:2022年 04月 14日 16:19

★筑波大
人文文化学群
中央大学文学部
明治大学文学部
立教大学文学部
上智大学文学部
中央大学法学部

社会・国際学群
明治大学政治経済学部
立教大学法学部
立教大学社会学部
中央大学法学部
明治大学国際日本学部

人間学群
同志社大学心理学部
法政大学文学部

生命環境学群
明治大学農学部
中央大学理工学部
東京理科大学理工学部
立教大学理学部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
東京農業大学農学部
法政大学生命科学部

理工学群
東京理科大学理工学部
中央大学理工学部
明治大学理工学部
芝浦工業大学工学部
青山学院大学理工学部
東京理科大学理学部第一部
立教大学理学部
東京理科大学工学部
東京理科大学経営学部
法政大学理工学部

情報学群
東京理科大学理工学部
芝浦工業大学工学部
東洋大学総合情報学部第1部
法政大学情報科学部
立命館大学情報理工学部
中央大学国際情報学部

医学群
国際医療福祉大学医学部/医学科
慶應義塾大学理工学部
早稲田大学人間科学部
順天堂大学医学部医学科

医学群医学類以外
共立女子大学看護学部
武蔵野大学看護学部

体育専門学群
早稲田大学スポーツ科学部
立命館大学スポーツ健康科学部
順天堂大学スポーツ健康科学部
同志社大学スポーツ健康科学部
東洋大学ライフデザイン学部/第1部
法政大学スポーツ健康学部


★千葉大
教育学部
文教大学教育学部
東洋大学文学部第1部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
日本女子大学人間社会学部
東京家政大学人文学部
中央大学理工学部
京都女子大学発達教育学部
共立女子大学家政学部

法政経
法政大学法学部
日本大学経済学部/第一部(昼間部)
成城大学経済学部
東洋大学法学部第1部
学習院大学経済学部
日本大学法学部第一部(昼間部)
明治大学政治経済学部
立教大学法学部

文学部
立教大学文学部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
東洋大学文学部第1部
法政大学文学部
明治大学文学部

工学部
中央大学理工学部
芝浦工業大学工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京理科大学理工学部
明治大学理工学部
東京理科大学工学部
法政大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部
東京電機大学工学部
東洋大学理工学部第1部

理学部
東京理科大学理学部第一部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東邦大学理学部
中央大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部
北里大学理学部

園芸
東京農業大学応用生物科学部
明治大学農学部
法政大学生命科学部
日本大学生物資源科学部第一部(昼間部)
東京農業大学農学部
東京理科大学理工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京農業大学生命科学部

医学部
国際医療福祉大学医学部医学科
順天堂大学医学部医学科
防衛医科大学校医学教育部医学科
早稲田大学先進理工学部
東京慈恵会医科大学医学部医学科

薬学部
東京理科大学薬学部
北里大学薬学部
星薬科大学薬学部
東邦大学薬学部
明治薬科大学薬学部
慶應義塾大学薬学部

看護
順天堂大学医療看護学部
杏林大学保健学部
聖路加国際大学看護学部

国際教養
明治学院大学国際学部
東洋大学国際観光学部第1部
明治大学国際日本
東洋大学経済学部第1部
神田外語大学外国語学部


★電気通信大学
情報理工学部
中央大学理工学部
東京理科大学理工学部
青山学院大学理工学部 
芝浦工業大学工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京理科大学理学部第一部
法政大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部


各学部ごとの併願先上位大学です。

教育学部だと文教大学が定番の併願先なのでしょうか?
千葉大は日大を併願とすることが多いですね。
共通テスト利用入試が多いのですか?共通テスト利用は年々増えてるのですか?
私大は定員厳格化で難化したのかな?

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  1. 【7092418】 投稿者: 御両名にお答えする  (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 01月 30日 23:55

    あなた方は、プロレーバ労働法学における労働者の「従属性」の議論をご存知であろうか。今回、お二方のご意見を拝見して、それとよく似ていると感じられた。例えるなら、現行憲法における「学問の自由(大学の自治)」の確認的保障により戦前の国からの権力的干渉から解放せられた大学が、再び自由の仮象のもとに、経済的鉄鎖によって国家権力に従属せざるを得ないとの現実である。

    すなわち、国立大学なら運営交付金に頼らざるを得ない依存体質。私学なら、助成につき法が国に求めた水準の20%しか執行されていないとの現実。しかも、大学は潰せ、助成は不要だとの無責任な俗論の横行。このため大学もわかってはいても、生き延びるために国が差し出す「毒まんじゅう」にーあえてー食い付かざるを得ないのが現実である。

    むろん、建前では「自由」ゆえに、国に楯突くことは可能だ。だが、大学運営、とりわけ財政面の許認可権を有する国が、それを漫然と見逃すであろうか。思えば、早稲田大学の前身たる『東京専門学校』も明治政府から数々の嫌がらせを受けた。例の「在野主義」もそうした苦しい経緯との文脈でもって理解されるべきなのである。

  2. 【7093506】 投稿者: お友達大学?  (ID:FuXMyrlu2u.) 投稿日時:2023年 01月 31日 21:29

    いつぞやの首相のように自分のお友達の大学や、自分が出た大学を優先的に認定していくってこともあり得るということか・・・

    大学での研究・教育のレベルがどんどん下がっていく・・・。すでに他のアジア諸国の大学よりもレベルが下がっているのは事実として、背中すら見えてこないだろうなぁ。

  3. 【7093561】 投稿者: お答えする  (ID:2Wx6Bmtr3m2) 投稿日時:2023年 01月 31日 22:28

    というよりも、国の政策に盲目的に協力する大学や研究者がより優遇される翼賛化の傾向がより強まるのではないかと懸念される。たとえば今話題の「理系重視」や「経済学における計量分野への露骨な官による誘導」などもその一例。その背景にあるものは、相も変らぬ利益至上の発想。しかも今回は、国が音頭を取っている。しかし私には、それらにつきより安く使える理系派遣労働者等の非正規、あるいは下請けの零細個人事業主らを養成するためとしか思えない。もっとも大学も偉そうなことは言えない。なぜなら、この世界は教員・事務方を問わず、専任とその他大勢の非正規とが混在する「差別のデパート」であるからだ。その待遇上の格差は、合理的な範囲を超える。

  4. 【7094449】 投稿者: 民営化反対ですか?  (ID:VLxVEV7F7dg) 投稿日時:2023年 02月 01日 16:29

    学術会議のような組織が、他国にはあるのでしょうか?
    具体的な組織名を、ご教示頂きたい。
    学術会議でなくとも、野党やNPO等でもマイノリティーの権利保護を主張出来ますよね?
    そこまで自由を主張されるのであれば、民営化すればよろしいのではないでしょうか。

  5. 【7094568】 投稿者: お答えする  (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 02月 01日 17:45

    なぜ、唐突に学術会議の件に飛躍するのかね。現行憲法23条における大学の自治の保障は、文字通り「大学のみ」をその対象にしたものと解される。したがって、学術会議の件は、君ご自身が直接に「日本学術会議法」に目をお通しになればよろしいではないか。その結果、同法は3条で職務の独立性を定めていることがお分かりになろう。

    なお、その際には、同法が制定された背景ならびに制度趣旨、また個々の条文の立法趣旨をご理解して頂きたい。そして、結論に対する理由づけも、その制度趣旨や立法趣旨から論じてほしい。同会議の存在根拠が法にもとづき、また国の行政機構にある以上、それが議論の正しい姿勢である。したがって、そこに政治的偏見はご法度であることを申し添える。

  6. 【7094957】 投稿者: ガバナンス  (ID:DHJ7qf/gRyU) 投稿日時:2023年 02月 01日 22:46

    > 上述のような沿革でこの国の最高法規たる憲法自身が、「大学の自治」を特別に制度的保障している。

    憲法改正が実現したら、9条に隠れてさらっと修正されると思うよ。大学の身勝手を許すなと国民の声に押されてね。主権が国民にあることを忘れていないかい?

  7. 【7095032】 投稿者: お答えする  (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 02月 02日 00:15

    憲法23条が保障する「学問の自由(大学の自治)」とは、明治憲法下での瀧川事件のごとき学問の自由が侵害される事件が横行したことへの反省から確認的に定められた。それは、思想良心の自由や表現の自由の中でもとくに高い程度の自由の保障を念押ししたものだ。またそれは、沿革的にも英国やドイツをはじめ、また憲法上の明文規定のない国々であっても、大学の自治の慣行は一般に認められている。だからこそ、それは制度的保障(institutionelle Garantien)との技術的観念でもって間接的に大学の自治を保障する。したがって、その排除は憲法上許されないと解されるのである。

    さらに、憲法改正の限界の問題もある。すなわち、いくら憲法改正手続きによっても、そこには法的な限界があるというものだ。したがって、上述「学問の自由(大学の自治)」のような基本的人権の保障に関わる人権の基本原則は、憲法改正権によっても変更できないと考えられる。なぜなら、第一に成文憲法で定められた憲法改正権は、全体として憲法の同一性ならびに継続性が守られるとの前提にあるからだ。それゆえ、ある条項の削除により、新たな概念を加えることはできない。第二に、それは生来的にわれらが有する固有の権利であるからだ。実際に、憲法11条、97条でも、こうした基本的人権が現在および将来の国民に与えられる侵すことのできない「永久の権利」だと宣言する。

    以上要するに、23条の削除はみとめられず、強行すればそれは「改正」ではなく、もはや憲法の破壊になるということだ。これが、憲法学界での支配的な考え方であろう。数の力での横車など、発展途上国レベルのあり方だ。

  8. 【7095047】 投稿者: ガバナンス  (ID:DHJ7qf/gRyU) 投稿日時:2023年 02月 02日 00:43

    それはあくまで君、もしくは君の周辺の一部の人に考え方にすぎず、絶対的なものではない。多くの国民が不要だと思えば削除あるいは縮小される。だからこそ、憲法12条で自由の濫用を戒めているんじゃないのかい?

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