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【6743500】筑波大併願先 上位は東京理 中央明治立教。               千葉大は日大 中央 芝浦工 文教 東京理 法政  電気通信は中央 東京理 青学 芝浦工                    

投稿者: 併願先   (ID:sVpvpnOtMYE) 投稿日時:2022年 04月 14日 16:19

★筑波大
人文文化学群
中央大学文学部
明治大学文学部
立教大学文学部
上智大学文学部
中央大学法学部

社会・国際学群
明治大学政治経済学部
立教大学法学部
立教大学社会学部
中央大学法学部
明治大学国際日本学部

人間学群
同志社大学心理学部
法政大学文学部

生命環境学群
明治大学農学部
中央大学理工学部
東京理科大学理工学部
立教大学理学部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
東京農業大学農学部
法政大学生命科学部

理工学群
東京理科大学理工学部
中央大学理工学部
明治大学理工学部
芝浦工業大学工学部
青山学院大学理工学部
東京理科大学理学部第一部
立教大学理学部
東京理科大学工学部
東京理科大学経営学部
法政大学理工学部

情報学群
東京理科大学理工学部
芝浦工業大学工学部
東洋大学総合情報学部第1部
法政大学情報科学部
立命館大学情報理工学部
中央大学国際情報学部

医学群
国際医療福祉大学医学部/医学科
慶應義塾大学理工学部
早稲田大学人間科学部
順天堂大学医学部医学科

医学群医学類以外
共立女子大学看護学部
武蔵野大学看護学部

体育専門学群
早稲田大学スポーツ科学部
立命館大学スポーツ健康科学部
順天堂大学スポーツ健康科学部
同志社大学スポーツ健康科学部
東洋大学ライフデザイン学部/第1部
法政大学スポーツ健康学部


★千葉大
教育学部
文教大学教育学部
東洋大学文学部第1部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
日本女子大学人間社会学部
東京家政大学人文学部
中央大学理工学部
京都女子大学発達教育学部
共立女子大学家政学部

法政経
法政大学法学部
日本大学経済学部/第一部(昼間部)
成城大学経済学部
東洋大学法学部第1部
学習院大学経済学部
日本大学法学部第一部(昼間部)
明治大学政治経済学部
立教大学法学部

文学部
立教大学文学部
日本大学文理学部第一部(昼間部)
東洋大学文学部第1部
法政大学文学部
明治大学文学部

工学部
中央大学理工学部
芝浦工業大学工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京理科大学理工学部
明治大学理工学部
東京理科大学工学部
法政大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部
東京電機大学工学部
東洋大学理工学部第1部

理学部
東京理科大学理学部第一部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東邦大学理学部
中央大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部
北里大学理学部

園芸
東京農業大学応用生物科学部
明治大学農学部
法政大学生命科学部
日本大学生物資源科学部第一部(昼間部)
東京農業大学農学部
東京理科大学理工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京農業大学生命科学部

医学部
国際医療福祉大学医学部医学科
順天堂大学医学部医学科
防衛医科大学校医学教育部医学科
早稲田大学先進理工学部
東京慈恵会医科大学医学部医学科

薬学部
東京理科大学薬学部
北里大学薬学部
星薬科大学薬学部
東邦大学薬学部
明治薬科大学薬学部
慶應義塾大学薬学部

看護
順天堂大学医療看護学部
杏林大学保健学部
聖路加国際大学看護学部

国際教養
明治学院大学国際学部
東洋大学国際観光学部第1部
明治大学国際日本
東洋大学経済学部第1部
神田外語大学外国語学部


★電気通信大学
情報理工学部
中央大学理工学部
東京理科大学理工学部
青山学院大学理工学部 
芝浦工業大学工学部
日本大学理工学部第一部(昼間部)
東京理科大学理学部第一部
法政大学理工学部
芝浦工業大学システム理工学部


各学部ごとの併願先上位大学です。

教育学部だと文教大学が定番の併願先なのでしょうか?
千葉大は日大を併願とすることが多いですね。
共通テスト利用入試が多いのですか?共通テスト利用は年々増えてるのですか?
私大は定員厳格化で難化したのかな?

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  1. 【7097788】 投稿者: お答えする  (ID:PqbvIODN9jA) 投稿日時:2023年 02月 03日 20:35

    憲法23条が保障する「大学の自治」につき、教授その他の研究者組織がその主体になることにつき、通説・判例ともに異論はない。次の論点は、はたして学生は大学の自治の主体か、との問題である。これに対し、最高裁は『東大ポポロ事件判決』で、「学生については教授らに対する自由や自治の効果として、施設が大学当局によって自主的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められる」との「営造物利用者説」を採用した。

    他方で学説も従来から、消極・積極双方の立場がある。たとえば前者では判例同様に、学生は教授会の自治の反射的効果によって自由を享受できるに過ぎない、とする。また後者は、学生は大学の自治の一翼を担うものとして、大学の自治への参加の権利を有する、と解する。現在は、学生が大学の運営に関して要望したり、批判したりする権利は認められるとの点までは、どの学説も一致する。学費負担者として当然のことだ。

    しかしながら、その範囲を超えて、大学の自治の主体的構成者としての学生が、大学の管理運営に参画する権利まで保障されるとするかにつき、議論が分かれるようである。いずれにせよ、大学の自治で、教授会と同等の権利まで学生には認められないとの点では、どの学説もまた変わらない。学生時代から大学当局に物申してきた私も、一歩一歩の地道な実践によってのみしか力量を高め、大学での学生の地位向上を勝ち取る方途なきことを、あらためて思い知る。

  2. 【7098080】 投稿者: 横から  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2023年 02月 04日 01:26

    問題だと言っているのは、法の解釈がないと法の運用ができないことだよ。法がもっと緻密に詳細に書いてあって、一意にしか捉えられるようになっていれば、解釈が介在する余地はなくなる。作るのは専門家でいいが、万人が同じように理解し遵守できるようになっていなければ、混乱を招くだけでまともな運用がてきるとは思えないね。

  3. 【7098103】 投稿者: ガバナンス  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2023年 02月 04日 02:26

    矛盾してますね。大学という組織である以上、個々の研究者が組織の意向によって学問の自由が侵害されることがあるのに、侵害の対象を外部勢力に限定するのはどうかと思いますよ。護られるべきは個人の権利であって大学の既得権ではないですからね。それを言い始めたら、怪しい研究を含めて学問的なことをしていると主張する組織はすべて護られることとなり、外部からの監査や忠告もできないため犯罪の温床になるだけです。

  4. 【7098105】 投稿者: お答えする  (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 02月 04日 02:31

    実際には、それは難しい。なぜなら法は、特定の事件のために定立されるとは限らないからだ。それゆえ、その内容は常に抽象的、一般的である。

    そうした法を具体例な事件に当てはめるためには、一方具体的事件の重要点を引き出してこれを抽象化・一般化するとともに、他方抽象的・一般的な法を具体的事件に結びつくよう具体化せしめねばならない。この後者が法の解釈である。また、その解釈はすべてまず、文理に即して行われなければならない。

    しかし、文字の表現はつぬに不完全であり、無限の変化に富む現実を網羅しつくすこても望めまい。むしろ、あまりに文字の末に拘泥していては、流動する社会を適切に規整することができない。その結果、立法の精神に沿わない事態も生じかねない。

  5. 【7098118】 投稿者: お答えする  (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 02月 04日 03:24

    失礼ながら、憲法の御理解が足らないとお見受けする。なぜなら、個々の研究者がそうした所属組織の意向に不当に干渉されないためにこそ、憲法23条は学問の自由を保障したからである。さらにそれを分析すると、「学問研究の自由」「学問研究の成果を発表する自由」「教授の自由」に分けることができる。

    とりわけ学問研究の自由は、憲法19条思想の自由の学問における表れであり、その性質上、制約を受けることはほとんどない。実際にこの私も研究やそのテーマなどにつき、周囲から干渉を受けたことはない。とはいえ、学問研究が本来自由であるといっても、人間の生存を脅かすような研究までが放任されるとは思わない。たとえば、危険な遺伝子組み替えや核兵器開発などである。

    また、大学の自治に関する枠は、国家権力はじめ外部勢力の侵し得ない限界を画するが、その内容は単純な形式論理で一義的に確定できるものでもない。まして、治外法権の領域でもない。大学という制度自体は実定法を根拠とし、その枠内にあるからだ。その意味で、大学の自治は絶対ではない。だが、そうではあっても、事情許す限り、大学の自治に有利に解するのが憲法の精神に合致する。

  6. 【7098140】 投稿者: 関西人  (ID:oded4z.QMKE) 投稿日時:2023年 02月 04日 05:38

    ガバナンスさんは、理系出身だからこそ、研究する自由は与えられても地位は上げてもらえないという、理系にありがちだった「万年助手」のような問題を念頭に置かれているのかな、と私は想像しました。違っていたらごめんなさい。

  7. 【7098309】 投稿者: ガバナンス  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2023年 02月 04日 08:50

    准教授、助教授が教授の意向を無視して勝手な研究をできるわけではないし、教員はみな大学から賃金をもらっているのだから、最低限の成果は出す必要はあります。また、授業料を払って受講している学生に、教員が嫌いだからと言って教えない訳にもいかない。つまり、完全な自由ではありません。でも、それがおかしいかと言えばそうではなく、一般的な組織からすれば常識の範疇です。

    だからこそ、大学にも一般的な組織と同様のガバナンスが求められるのです。情報のディスクロージャーも同様です。自治を主張するのなら、きちんととした運用をしていることを示さないと世間の信用を失うだけです。

  8. 【7098345】 投稿者: 横から  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2023年 02月 04日 09:12

    それは法律屋の怠惰だな。適用された判例があるのなら、それに基づいて法を改正すべきだよ。できるだけ早くね。いつまでも解釈に頼っていたら判断に時間がかかるだけ。
    無理に抽象化一般化しなくても、別の形で記してもいい。大事なのは公に見えるようにすること。裁量が大きく一部の者にしか解釈できない法は権力を集中させることになる。

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