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【7004284】「文系は刺し身のツマ」に

投稿者: 文系は人数が多く供給過多   (ID:3tEjFsLZgaI) 投稿日時:2022年 11月 15日 18:58

今後は、産業ニーズと合ってるかどうかが重要。
学士と高専卒が同じ括りに。


例えば、DMG森精機

卒業・学位_____初任給__想定初任年収
大学院卒(博士課程)475,000円_6,825,000円
大学院卒(修士課程)310,000円_4,650,000円
大学・高専専攻科卒_300,000円_4,000,000円

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  1. 【7018625】 投稿者: 入口からしてね  (ID:JfHk4GJm9jo) 投稿日時:2022年 11月 29日 09:19

    理系くんの中で、ENA知ってる人、挙手して

    ~シーン~

    ね。
    理系くんと世界の上流階級の距離は何万光年も開いてるから。
    理系くんの「私文と比べて、理系だと(ITベンダーに)就職しやすいぞ!」とドヤる話と、エナルクやシアンスポが批判されてという話は交わらない。
    B級グルメのラーメン食べ歩き名人にミシュランの星の話を聞くようなもんだ。

  2. 【7018989】 投稿者: 重要なポイントです  (ID:GHwvBz/hXNM) 投稿日時:2022年 11月 29日 15:42

    >一方文系はこれまで実証する手段がなかったため理論の体系を重視していたが、近年のIT技術の発達(=ビッグデータの解析)によりそれができる環境が整ってきた。すでに経済学ではデータで実証するようになってきている。

    ビッグデータの解析は、経験論に基づく帰納法的実証とは全く関係がありません。データサイエンスでは、実験を通じた測定でデータを得ることはしませんし、データサイエンスは君の自慢の高精度の測定装置など必要としないのです。統計学的なビッグデータ解析の方法論は、帰納法的実証の方法論とは全く異なります。
    そもそも、ビッグデータは既にそこにあるもので、そこに「理論負荷性」など存在しません。

  3. 【7019134】 投稿者: さすが数弱  (ID:9NsvLcIr5TE) 投稿日時:2022年 11月 29日 17:52

    自分でデータ解析したことないんだな。データそのものには理論負荷性はないかもしれないが、そのデータをどう解析しようか考えるときに、その人の背景的な知識が影響するんだよ。つまり、データ解析は観察と同じだよ。

  4. 【7019146】 投稿者: スレタイに戻すと  (ID:06iWx0BuJQc) 投稿日時:2022年 11月 29日 18:09

    森精機の採用大学。文理大体半分だけど、理系は旧帝が多いのが、文系は南山、椙山女学園、愛知教育大など、地元のローカル大学ばかり。給料違って当たり前だし、むしろ、同じ大学だと理系の方がマイナーなローカル企業が多いんじゃね?

  5. 【7019150】 投稿者: ポストモダン  (ID:9z9cbRfhTXA) 投稿日時:2022年 11月 29日 18:12

    確かにビッグデータそのものには理論負荷性はないが、ある目的でビッグデータを解析した結果である二次データには理論負荷性があるでしょうね。
    ということは、君はついに「理論負荷性」を理解して認めたわけだ。
    それは大きな進歩です。おめでとう!

  6. 【7019236】 投稿者: お答えしよう  (ID:m69CErg.Kfo) 投稿日時:2022年 11月 29日 20:01

    「法学は科学か」とは、法学の学問性への疑問であると考えられる。たしかに、法学は長い学問の歴史を有している。しかしながら、いったいどのような特質をもった学問なのであろうか。驚異的に発展した自然科学に匹敵しうる歴とした科学といえるのであろうか。また、裁判官や検察官、あるいは弁護士などをみると、理論家というよりも技術に長けた実務家としての特徴が見て取れる(むろん、それぞれに尊敬に値する理論派もいる)。そうすると、法学とは実務家のための実践学ではないのかとの印象もあろう。ましてや、法学研究者が自認するほど理論学ではない、との意見があっても不思議ではない。そのうえで、法学ははたして「科学」か、との論争が法学の世界でも古くから行われてきたところである。

    そこで、たとえばアリストテレス以来の学問観を前提に「理論知scientia」と「実践知prudentia」とが区別された(既述)。そこでの科学とは、存在するものをその原理に基づき方法論的に認識することにあった。このような学問観によれば、研究対象=客体としての存在の所与性と普遍性が学問構成の重要な前提とされることになる。そのうえで、法学にあってはその対象が変遷不可能な法原理の所与の秩序との理念から出発する場合に限り、この要請に応えられることになる。法の普遍原理を探求しようとした伝統的な「自然法論」とは、この要請に応えるものであったといえる。ここまでは、お分かりかな。

  7. 【7019240】 投稿者: 同感  (ID:m69CErg.Kfo) 投稿日時:2022年 11月 29日 20:03

    いつの間にやら、彼は改説していた。
    しかしながら、いまだご本人はその事実に気が付いていないようだ。
    それがいかにも滑稽・・・

  8. 【7019264】 投稿者: さすが数弱  (ID:MYu4vSYMMwM) 投稿日時:2022年 11月 29日 20:40

    「観察」の理論負荷性は否定してないよ。でも、君は「データ」や「事実」に理論負荷性があると主張する。だからおかしいと言っているのさ。話をすり替えるのは勘弁してほしいね。素直に自分の誤りを認めなよ。

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