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【7085476】大学入試改善へ、国が初の指針…「経済学部の受験科目に数学」など想定(2023年1月)

投稿者: 関西人   (ID:w2L4Pc/3uew) 投稿日時:2023年 01月 25日 15:56

http://news.yahoo.co.jp/articles/4a00150c29a25d9103b63afe25488c7b169dfcb3
(読売新聞)

誰も立てないので立てます。

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  1. 【7096558】 投稿者: 関西人  (ID:GKHqov7K9yA) 投稿日時:2023年 02月 02日 23:48

    体系数学の1が届きましたが、確かに科学史を意識した各章にまつわるエピソードがそれぞれの冒頭に書かれていますね。いいことだと思います。

  2. 【7096641】 投稿者: 関西人  (ID:Y63n09t7juY) 投稿日時:2023年 02月 03日 03:05

    正式には、When in Rome, do as the Romans do. でしたね。失礼しました。

  3. 【7096654】 投稿者: 関西人  (ID:KqFEUJJNU4Y) 投稿日時:2023年 02月 03日 04:38

    ごめんなさい、昨日の15時台のレスは寝ぼけ眼で書いたので、自分が素人なりにいろいろ勉強した範囲でのレスを改めてしたいと思います。

    そもそも日本の法律とその運用は、まずます整備されていた面はありまして、江戸時代の大岡裁きなども結構法律を柔軟に解釈して世間の常識を壊さないよう運用されていた面がありました(有斐閣から出た『現代法学入門』の伊藤正己氏の執筆部分の受け売り)。

    それが、明治維新で急に外国勢力からの影響を受け、当初はフランス民法が導入されようとしたものの、近代化するにしても急進的すぎるという理由で頓挫して、結局ドイツ法が導入されます。でも、フランス法もドイツ法も結局は古代ローマの支配地域にあたり、それらの源がローマ法になるがゆえに、ローマ法を無視するわけにはいかなかったのです。とはいえ、先ほど10年ぶりくらいに私が目を通した木庭顕氏の『ローマ法案内』(羽鳥書店、2010年版)の冒頭では、ローマ法に立ち返れなどとは言われておらず、木庭氏自身、ローマ法研究の需要がなくて結構だと言われつつも、「新鮮なローマ法」という形容矛盾のコンセプトでその本は書かれたようです。

    また、敗戦後は、アメリカ占領下での近代化により、英米法の影響がかなり大きくなりました。ところが、もともとの英米法には致命的な欠陥が2つあって、まず、国家への賠償請求が認められていない(さすがに1940年代にアメリカやイギリスでは認められましたが、アメリカの支配下にあったことのあるフィリピンでは改正されなかったので、ドゥテルテ前大統領がとてつもなく強硬な麻薬取締をすることが可能になりました)、そして、刑法が公法だとみなされず私法だとみなされるがゆえに経済犯罪に対して物凄く甘い(例えば元ヤクルトスワローズのデシンセイなんかは大規模なインサイダー取引をしたのにもかかわらず諸事情もあって1日服役しただけで後は社会奉仕するだけで済んだ)ので、結局そのような英米法よりもドイツ法やフランス法の研究者の勢力の方が強く(とは言ってもアメリカでの表現の自由のラディカルな擁護が日本に与えている影響は、それを専門としていた伊藤正己氏の最高裁判事としての意見が法律書などで顧みられることが多いくらい大きいです)、二俣川さんがドイツ法を勉強されたうえでこの掲示板で法学的見解を自信を持って書かれているのもそういったところにあります。

    なので、法律と社会常識のギリギリの擦り合わせである判例法理を勉強する以上に根源的に法学を修めようとする際には、どうしても戦前の法律を理解するのに必要な古文漢文、そしてラテン語やフランス語やドイツ語に馴染まないといけない面があるのは致し方がない面があるのです。ご了承ください。

  4. 【7096966】 投稿者: 連続性  (ID:wZb1zeQ5aYY) 投稿日時:2023年 02月 03日 10:42

    法はその国の価値観が反映されるものだから、他国のものを参考にはしても継承や模倣をする必要はありません。日本の過去と未来を鑑みて、現在の日本に合ったものを制定すればいいです。
    なお、参考の範囲をどの時代どの地域とするかで、学ぶべき言語が変わるので、高校ではどこまでやって大学ではどこまで広げるかを決めておけばいいと思います。

  5. 【7096998】 投稿者: 関西人  (ID:Y63n09t7juY) 投稿日時:2023年 02月 03日 11:02

    立法者に関して言えば、例えば無戸籍の人の救済などをするべく、そういう人たちのために行動すれば良いでしょうね。ただ、立法者はその際に、法学を修めた法制局の人とか国会図書館の調査員の人に助言を求めるべきだと思います。そういう人たちの海外渡航などを考える上で外国との関わりもあるし、先進事例もあるかもしれないので。

    ただ、そういう意識高い系の立法者がいるとは限らないので、結局は学者の出番が出てくるんですよね。ちなみに、私の修士論文の副査である法哲学の先生は、最近シラバスを見たら大学院の講義で無戸籍の人たちのことを取り上げていたので、そのうちそういうことに関わられるかもしれないです。

  6. 【7097059】 投稿者: 連続性  (ID:MmYVf2wmtck) 投稿日時:2023年 02月 03日 11:47

    > 立法者はその際に、法学を修めた法制局の人とか国会図書館の調査員の人に助言を求めるべきだと思います。

    国会議員や官僚が助言を求めるのは、法制局の人だけだなく大学教員でもいいと思いますよ。大学教員が常日頃から現実社会に課題を持ち、その解決にはどんな法律が必要でどんな内容であればいいかその理由は何か、自らの案を公へ頻繁に発信していけば、誰かの目に留まって声がかかるでしょう。大学教員も現実を知り、実績ができることで自らの案の説得力が増します。
    タコツボ内の議論にとどまっているのではなく、公へ積極的に発信したほうが、本人のためにも、国民のためにも有益だと思います。

  7. 【7097075】 投稿者: お答えする  (ID:ycHIB3z5Aok) 投稿日時:2023年 02月 03日 11:55

    近代市民法の基礎的理念(Idee)たる自由法的な平等ならびに所有権の絶対不可侵等は、近代市民社会=近代資本主義社会の法的反映である。またそれは、ご紹介にある古代法(ローマ法)➡️中世法(ゲルマン法)➡️近代法(市民法)との法体系にある。しかしながら、そうした法思想史等の基礎法学は制定法研究に比べて、注目されることは少なかった。

    たとえば、民法で所有権の内容は、法令の制限内において、自由に目的物を使用・収益・処分することだと教えられる。さらに大切なことは、所有権の内容は、所有者の意思によってどのようにでも利用することができる点にあるとも。とはいえ、そうした所有権とは何者なのか。なにゆえそれが認められるかにつき、民法(物権法)の授業で詳しく説明されることはまずあるまい。会社法、手形小切手等の商法(有価証券法)にもそれがいえる。

    そのうえで、先の議論にもどれば、上述のような傾向は法学研究科(研究大学院)➡️法科大学院(ロースクール)➡️受験予備校の順で、濃厚になるといえる。そこで、それに飽きたらない学生は、マルクスの『資本論』などに食指を動かす。その結果、今日の経済社会の構造が商品交換の社会であり、近代法秩序=ブルジョア法は、資本制全体社会の下部構造を形成する経済社会=市民社会によって規定せられているとの史的唯物論的な命題に到達する。

    「政治は経済の機能であり、法は政治の表現である(末川 博・元立命館大学総長)」

  8. 【7098247】 投稿者: 連続性  (ID:UMWgUmuDJRw) 投稿日時:2023年 02月 04日 08:01

    結局何を言いたいのでしょう。

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