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投稿者: 苦学生 (ID:k4Xf6nRFWFE) 投稿日時:2023年 04月 06日 16:53
20歳になったら国民年金の振込用紙が届くけど皆さん払っているのかな?
大学卒業したら就職して厚生年金とかに加入する事が多いと思うから国民年金は無視してもいいのかな?って思うんだけど皆さんどうしているんでしょう?
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【7207583】 投稿者: 国民年金法 (ID:EnqwZwac2PM) 投稿日時:2023年 05月 12日 20:49
>つまり、学生納付特例は「免除」ではなくて「猶予」なのに、10年以上という保険料納付要件を検討する際には、②『保険料免除期間』の「保険料全額免除期間」に含めて検討することになります。
免除ではなくて猶予ということですが、法的には免除期間に参入されるので、法令通りの扱いになっていると思われます。
そのため、追納は任意と考えられているのではないでしょうか?
こう考えると、全ての辻褄が合います。 -
【7207603】 投稿者: 国民年金法 (ID:EnqwZwac2PM) 投稿日時:2023年 05月 12日 21:09
>つまり、学生納付特例は「免除」ではなくて「猶予」なのに、
上記の点がとても引っかかっているのですが、日本年金機構のサイトの国民年金保険料の追納制度についてのところで、
「保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付する手続きについてご案内します。」とあります。
「保険料の免除、納付猶予」や「学生納付特例の承認を受けた期間」と分けて書かれています。
なぜそのような書き方なのでしょう? -
【7207606】 投稿者: 国民年金法 (ID:EnqwZwac2PM) 投稿日時:2023年 05月 12日 21:12
その点については今、調べているのでちょっと待ってくださいね。
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【7207617】 投稿者: 国民年金法 (ID:EnqwZwac2PM) 投稿日時:2023年 05月 12日 21:24
免除期間と納付猶予期間があるのに、学生特例納付制度の利用期間は保険料全額免除期間に含まれるんですね。
なぜ納付猶予期間に含まれないのでしょう? -
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【7207629】 投稿者: 学生納付特例制度 (ID:xvhyAfASHXg) 投稿日時:2023年 05月 12日 21:42
本当ですね。
そこらへんが答えになりそうです。
納付猶予制度
50歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の人に対し、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。当該期間は、年金の受給資格期間には算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。
調べてみると上の様に書いてあるので、学生特例と同様に思えるのに、学生特例の方は猶予期間ではなく免除期間に含まれるんですね。 -
【7207661】 投稿者: やっぱり (ID:5aDRqCa2q9w) 投稿日時:2023年 05月 12日 22:05
有識者が、追納は義務ではなく任意であると明記している事から判断すると、免除期間として計算されていることがポイントかな。
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【7207696】 投稿者: 大和総研 (ID:7DGaxDyzueE) 投稿日時:2023年 05月 12日 22:28
大和総研
【学生時代に免除された国民年金保険料を追納すべきか】
金融調査部 主任研究員 是枝 俊悟
20歳になると国民年金の納付義務が生じるが、学生は申請により保険料の納付免除(学生免除)を受けることができる。免除を受けた場合、その分は、老齢基礎年金の給付額が減ることになる。
学生免除を受けた者が老齢基礎年金(相当額)を満額受け取る方法は、主に3つある。
一番ベーシックなものは保険料の追納である。現行法では、免除を受けた保険料は、免除を受けた後10年以内に追納することができる。追納すれば、その分は「納付済期間」となり、基礎年金の給付額に反映される。
2つめは、国民年金任意加入である。現行法では、60歳以後65歳未満の期間について国民年金に任意加入することができ、その時の国民年金保険料を納めれば、学生時代に納付した国民年金保険料と同等に「納付済期間」として扱われる。
3つめは、60歳以後の厚生年金加入である。現行法では、60歳以後の期間について厚生年金の被保険者である場合、老齢基礎年金の給付額には反映されないが、老齢基礎年金相当額が「経過的加算」として老齢厚生年金に反映される仕組みとなっている。
現行法をもとに考える場合、上述したように、追納以外にも老齢基礎年金(相当額)を満額受け取る方法もあり、学生免除分の追納を絶対にしておいた方がいいとは言い切れない。
ただし、追納以外の老齢基礎年金(相当額)を満額受け取るための2つの方法は、60歳になったときに働き続けているか、保険料を支払うだけの余裕があることが前提となる。
法律上、免除を受けた保険料を追納することは「権利」であり「義務」でない。筆者は追納についての相談を受けた場合、これらの情報を提供した上で、自己責任で追納すべきか否かを判断するようアドバイスしている。 -
【7207702】 投稿者: 大和総研 (ID:oPoaikEPW4k) 投稿日時:2023年 05月 12日 22:34
>法律上、免除を受けた保険料を追納することは「権利」であり「義務」でない。筆者は追納についての相談を受けた場合、これらの情報を提供した上で、自己責任で追納すべきか否かを判断するようアドバイスしている。
この方は学生納付特例制度を免除として扱っている。
法律上、免除期間の追納は権利であって義務ではないとも言い切っている。
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