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【7607549】便所の改修のできない国立大の3割が「授業料標準額の見直しを」 国の引き上げを期待。でも自分では学費を上げられず、そんなに偏差値が下がるのが怖いのか
投稿者: 弱小国立大学の全て (ID:KdR/akufHeM) 投稿日時:2025年 01月 20日 09:09
授業料の値上げができた大学は東京大学など一部に留まる。
一部のクレクレ君が給食費無償化の財源を使うように要求しているが、どう考えても国立大学の方が優先順位は下。
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【7625838】 投稿者: キャンセル料 (ID:rh4WOmuiOgk) 投稿日時:2025年 02月 11日 17:18
ホテルのキャンセル料みたいにタイミングで何割とかにすればええのに
全額がっつりいくのは悪どい感じするよね
値段高いし
必要な費用かどうか疑問 -
【7625883】 投稿者: 分かっていないね、まったく (ID:1up9ESeVo/Y) 投稿日時:2025年 02月 11日 18:05
露骨に水増し合格を出すわけにもいかず、また4月1日から学籍が生じるので、事務方はその前日まで君が入学するものとして学生証やID等の諸準備を進めている。かといって、民法のように倍返しをして大学側から入学をお断りすることも認められていない(手附金ではない)。すなわち、「キャンセル料」ではないということだ。
そもそも司法(最高裁)や行政(文科省)が君たちの身勝手な要求に耳を貸さず、国会でも動きがない理由をよく考えなさい。そこに、何の道理もないからだ。換言すれば、任意に受験し、入学金等まで納付しておきながら、その後の事情変更で一方的に在学契約を解約しカネを返せなど、衡平の観点からも認められるものではないということである。法は、そのような身勝手な不徳義を保護するものではない。 -
【7625910】 投稿者: 簡単なこと (ID:0fRSeJeEDW.) 投稿日時:2025年 02月 11日 18:32
試験に合格した時点だ入学する権利は得ているはず。入学金はの支払期限は、事務手続きの期間を加味して、私立を含む全大学が国立大学前期発表後の3月中旬にすればいい。そうすれば入学金の払い戻しの問題はほとんど解決する。
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【7625930】 投稿者: 誤解 (ID:1up9ESeVo/Y) 投稿日時:2025年 02月 11日 18:55
>試験に合格した時点だ入学する権利は得ているはず。
君の独善的な奇説。
最高裁、文科省、研究者ともにそのような荒唐無稽な解釈はとらない。 -
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【7626007】 投稿者: 簡単なこと (ID:9NsvLcIr5TE) 投稿日時:2025年 02月 11日 20:41
> 最高裁、文科省、研究者ともにそのような荒唐無稽な解釈はとらない。
ならば、受験料を払って試験を受けて合格通知を受領するのはどういう解釈なの?何も効力は発生しないの?大学には何の義務はなく、合格者には何の権利もないの?
君も法律屋の端くれなんだから、しっかりと説明をもって反論してくれよ。カッコ悪いぞ。 -
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【7626215】 投稿者: わかってないな? (ID:Lz8wn3RjNYU) 投稿日時:2025年 02月 12日 00:41
入学の権利を維持するだけのために、10万円〜20万円。
授業料は取れないけれど、入学金のただ取りが合法だってすでに判断が出ているって、やっぱりどうなんだろう?って思う。 -
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【7626293】 投稿者: 国立大学も (ID:tL4O9Td5f.k) 投稿日時:2025年 02月 12日 06:48
合格しても、入学金納めないと入学の権利を喪います。
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【7626319】 投稿者: 簡単なこと (ID:1/oq5Rkb5Gc) 投稿日時:2025年 02月 12日 07:44
国立大学は入学金の納付締切日が3月中旬以降なので問題なし。