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投稿者: これもあります (ID:iBovHzRF.vU) 投稿日時:2012年 02月 16日 10:17
朝日新聞、2月15日付
>休眠預金、復興に活用案 年800億円の一部、政府検討
>政府は、銀行などで10年以上お金の出し入れがない「休眠口座」の預金を、東日本大震災の被災地企業の支援策などに使う検討に入った。休眠預金は毎年800億~900億円発生しており、その一部を有効活用するのがねらい。だが、銀行業界は「もともとは顧客のお金。国が使うのはおかしい」と反発している。
金融機関は、最後にお金を出し入れした日や、定期預金の最後の満期日から10年以上放置された預金のうち、預金者と連絡が取れないものなどを「休眠口座」に分類している。
当初は復興予算に組み込むとのことでしたが、経済活性化へ利用に変わりつつあります。
関係ないと思いつつ、10年くらい手をつけていない口座、持っていませんか?
一円でも、よそ様のお金だと思うのですが、政府の予算に組み込むのはどうなのでしょうか。
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【4547543】 投稿者: 銀行にとっては、つごうのいいはなし (ID:gIOP7QiipkM) 投稿日時:2017年 04月 23日 08:01
・架空名義口座が存在していること自体、金銭寄託?契約は、有効に成立済み。
附則に別段定めなくば、”法不遡及原則”より、架空名義口座本人確認済みとみなされる、←経過措置!?
・旧来口座は従前とおり”通帳・届け印”持参・提示かつ記名・押印人を本人とみなす。 -
【4548360】 投稿者: なんとなく (ID:KfH/9ywA1zY) 投稿日時:2017年 04月 23日 19:57
休眠口座のお金って銀行のじゃん?と思ってた。
どうして国庫のになるの? -
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【4548528】 投稿者: え (ID:7EvRNIMkfAw) 投稿日時:2017年 04月 23日 22:22
国庫に使われちゃったあと、預金名義人から請求があったら、どうなるのでしょう?没収され、もう本人には戻らないということですか?
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【4567414】 投稿者: 大久保さん (ID:1mqsf4hvVdI) 投稿日時:2017年 05月 09日 00:36
・問題は、80年代バブル時代の架空・任意・届け名義預金、金額億単位!?
”本人確認法”援用解釈で、解約取引できないと思い込ませれているのでは?
あくまで顧客等本人確認であり、講座名義人との同1を求めていない。←本確認法。犯罪発覚時捜査資料届出のため、7年間保存義務。現金200万以上受払い・
新規口座開設時成りすまし・偽りは、罰則。よく調べてみよう!! -
【4567427】 投稿者: 消費寄託貸借契約、いつでも寄託者返還可。 (ID:1mqsf4hvVdI) 投稿日時:2017年 05月 09日 00:53
銀行預金=消費寄託契約。←民法。時効なし!?
預金債権=記し名持参人受け払い債権。→寄託者またわ持参・所持人払い
受け取り証書持参人債権受け取り権利あり。民法480条。