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投稿者: 昔と違う (ID:mOG6M1ddYKE) 投稿日時:2018年 06月 08日 23:23
社員10名ほどの小さな会社をしています。
勤続19年目の正社員の女性が、ここ数年
家庭の事情や学校行事等で他の社員の迷惑も考えずに突然休みます。
他の社員からも苦情が出ているので困っています。
正社員を契約社員にするには、どのようにしたらいいですか?
契約社員にしてパートを雇うつもりです。
彼女は、うちの会社を辞めたら再就職はできないと断言できます。
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【5020267】 投稿者: 通りすがり (ID:.k0IPq3ZDXc) 投稿日時:2018年 06月 09日 00:04
あなた、大丈夫ですか?
弁護士連れて労基署にでも行かれたら、完全にoutですよ。
よく考えましょう。 -
【5020340】 投稿者: あ (ID:VxdbprtfxqA) 投稿日時:2018年 06月 09日 02:05
弁護士に相談した方が良いでしょうね。
契約社員への変更は条件の不利益変更なので、本人の同意か
懲戒事由がないと無効になると思います。
解雇の場合にも解雇事由が求められるはずです。
遅刻や欠勤は過度な場合には解雇事由にはなるようですが、
有休の範囲で休んでいたりたまに欠勤する程度では無理なのでは。
本人の同意がなければ難しいと言う印象です。 -
【5020670】 投稿者: お節介おばさん (ID:wf1ezWbGkwo) 投稿日時:2018年 06月 09日 12:13
子育て中の社員であれば、子どもの急な発熱などで休みをとるのは、ある程度は仕方ないでしょう。子どもが成長すれば、急な欠勤も自然と減ってくるのでは?
育児に限らず、これから単身で親の介護をしないといけない社員がどんどん増えてくるので、社員が必要のある時に休める会社の体制を今のうちに準備しておくのも大事かと。
無制限に働ける社員が、これからは減少していく時代ですから、今いる社員の方をもっと大事にされたほうがいいと思います。
正社員から契約社員への身分の変更は、本人が合意すれば可能かとは思いますが、本人のモチベーションが下がるのは避けられないでしょうから、慎重にご対応くださいね。
従業員10人の規模とはいえ。社長業もいろいろと大変かと思います。頑張って下さい。 -
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【5021052】 投稿者: 仕方がない (ID:94S/lsWRYng) 投稿日時:2018年 06月 09日 18:38
中途半端に契約社員に変更などせず、スパッと解雇で良いのでは?
新しい社員を募集しつつ。
そのように解雇された友人を知っています。
友人の場合は、少しずつ昇給していたのを、雇い主がもったいないと、感じたようで、新しい社員は20代の子でした。
良いか悪いかは別にして、困った社員にはそれくらいしないとダメかもしれませんね。 -
【5021819】 投稿者: 昔と違う (ID:mOG6M1ddYKE) 投稿日時:2018年 06月 10日 12:04
ご意見、ありがとうございます。
この社員の家庭の事情なんですが、ご主人が次々に病気やケガをして入院や通院を繰り返し、最近では鬱まで発症。
仕事も辞めてしまったそうです。
子供も家庭がゴタゴタしているせいか今では不登校気味で、たまに登校しても毎月のように学校で具合が悪くなるので、迎えに行ってます。
たぶん、年齢的にますます不登校などで問題を抱えることになりそうです。
遅刻も早退も頻繁で、例えばご主人を病院に連れて行くと言って休む。
子供が体調悪いと休む。鬱のご主人が家にいるのだから子供も一人で家にいるわけではないのに。
病院にたとえ付き添ったとしても丸一日かかるわけじゃない。それでも出てこない。
自分が無職になってもご主人の実家が、経済的に最悪は面倒みてくれると思っているのかもしれません。鬱のご主人のせいにして。
でも病院の付き添いや子供の面倒をみてもらう事は
昔から、ご主人の実家を拒絶しています。
契約社員や解雇が難しいなら、どうしたら皆に迷惑かけている自覚を持たせられますかね?
長年働いているから自由がきくと思っているようなんです。
他に再就職したら絶対に許されない、すぐに解雇されるくらいの働き方しています。
口で説明しても返事もしない態度(怒)も社会人として失格。
やはり、減給ですか?? -
【5021849】 投稿者: 解雇通知書 (ID:YjYxFYqbXDc) 投稿日時:2018年 06月 10日 12:24
就業規則に上司の許可なく休むことを禁じる項目があれば就業規則違反に該当するため解雇すると通知書が出せるのではないですか?
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【5021929】 投稿者: 勤務条件の変更を持ちかける (ID:V2Btds398qU) 投稿日時:2018年 06月 10日 13:47
今の勤務状況では周りが迷惑するので勤務条件の変更を持ちかけるのはどうでしょうか?
・パート勤務
・正社員で勤務時間帯変更(11時〜20時、休憩含)
・正社員のまま時短勤務(給与はその分減)
相手に今の勤務状況では難しいことを通告し、複数の提案の中から選んでもらいます。給与減が嫌なら勤務時間帯変更、あまり働きたくないけれど正社員でいたいなら時短を選ぶでしょう。時短を選んだなら勤務状況に合わせて勤務時間をどんどん減らし、労働保険の対象にならない勤務時間を一定期間続けて実績を作った後に契約の変更(正社員からはずす)を求めるとよいかもしれません。
使える人なら正社員のまま時短勤務にしてもいいとは思いますが使えない人なら仕方ないかも。
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