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投稿者: 朝 (ID:Eu6xrv3yasc) 投稿日時:2018年 09月 28日 12:51
余命宣告された母がいます。
自分が亡くなった後、母の預金の管理を私に託したいと言われました。
父は存命ですが、80代でお金を管理させるには心配、妹が一人いるのですが
お金の管理をできるタイプではないので私に、ということです。
母はまだ頭はしっかりしていて、日常生活を送れている今のうちに
私にお金を渡してしまいたいというのですが、今私が受け取り、私の
口座に入れると生前贈与とみなされてしまうのでしょうか?
預かったお金は母の病院代や葬儀代など、父のこれからの生活費、病院代など
に使い、もし残れば私と妹で半分にするように、とのことです。
ちなみに金額は相続税が発生することはない額です。(でも数千万です)
今、私の口座に入金しても、使途をきちんとしておけば(病院代などの領収書)
贈与税の対象にはならないのでしょうか?
もしくは、銀行に亡くなったことを知らせなければ、口座凍結されることは
ないそうなので(銀行の方に確認済みです)そのまま母の口座から必要な
時にお金をおろす。
ただ、私は実家から離れた場所に住んでいるので、まとまったお金を
下すとなるとちょっと面倒なのですが。
ちなみに父も妹も私が管理することに異論はありません。
経験のある方いらっしゃたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします
-
【5131986】 投稿者: 相続の有り無し (ID:Wr91QktXCug) 投稿日時:2018年 09月 30日 16:54
そうでしょうか?
お母様はその親からの相続が多かったのではないですか?
うちも似たようなものですよ。 -
【5132084】 投稿者: 全然詳しくないけれど (ID:z99TjWqgKMo) 投稿日時:2018年 09月 30日 18:10
相続なんかなくたって、
お父様に現金が無いこともあると思いますよ。
お父様名義の家に資産価値があれば
その他の資産はお母さま名義が良いと考えませんか?
それで、引退後はお父様のお金から使って
生活して来たのではないですか。
私の米寿の父の預金は200万ほどです。
夫婦の施設の利用料を引き落としていたら
だんだん減って、そうなりました。
父の扶養家族である母の年金は母の口座に入るので
少しずつですが増えています。
父の預金が底をついたら
母の分は母の口座から引き落とそう、
と考えています。 -
【5132112】 投稿者: えっと、、 (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2018年 09月 30日 18:29
>父名義の財産はありませんが、家のローンもありませんし 父の年金で暮らせると思います。
(介護サービスなど利用することになったらわかりませんが)
母の預金は母の葬儀や将来的に父が施設に入ることになったときに
使うお金と考えています。なので頻繁に引き出すことはないと思います。
お母様が余命宣告されていらっしゃるということで
お父様が後に残るという考えですと、
お母様の貯蓄は、その後はお父様名義にされると良いのでは?
お父様の施設や介護費用などは
お父様名義になった通帳から降ろしていけば良いと思います。 -
【5132228】 投稿者: 台風 (ID:9ckd981IpWA) 投稿日時:2018年 09月 30日 20:23
その時贈与税はかかるの?
-
【5132622】 投稿者: 4人の親の財産管理経験嫁 (ID:m/Y6FjMt.T.) 投稿日時:2018年 10月 01日 09:26
相続税がかかる資産かによりますよね。
お母様の亡くなった場合の相続税は、主様を含め相続人3人でしたら4800万までは税金はかかりません。
金額によりますが、現預金のみならお母様の相続時に半分お父様で4分の1ずつ姉妹で分けるのが、通常の遺産分割ですよね。
今年の相続税改正で配偶者の在住権や故人のために必要な資金は預金の引き出しが可能になったり、以前よりはいざという預金の引き出しは可能になりました。
生命保険や他の金融資産があれば、税理士さんに相談しておいてはいかがですか?
感情のもつれで姉妹で揉めると、お父様の今後の介護も心配です。
姉妹でお母様の意向を共有して、お母様が安心できるような方向を話しあってはいかがでしょう。
施設入居や病院費用、役所の手続きはかなり面倒です。その旨もお母様を交え、専門家の元で取り決める方が、後々助かりますよ。
お母様の残りの人生、安心して過ごせるよう、誠意ある対応が一番です。 -
【5133006】 投稿者: 台風怖い (ID:CPULuGuFDzY) 投稿日時:2018年 10月 01日 19:49
配偶者が相続すれば1億6千万まで税金かかりません。
-
【5133038】 投稿者: 難しい; (ID:624CsYyji92) 投稿日時:2018年 10月 01日 20:31
配偶者は無課税でも、すべてお父様名義にしてしまうと今度はお父様が亡くなった後の子への相続で大きな相続税がかかりませんか?
なので無課税の枠でお母様から子供へ相続させておいた方が良くないですか? -
【5133388】 投稿者: そうですね (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2018年 10月 02日 07:53
>預かったお金は母の病院代や葬儀代など、父のこれからの生活費、病院代など
に使い、もし残れば私と妹で半分にするように、とのことです。 ちなみに金額は相続税が発生することはない額です。(でも数千万です)
事情がわかりませんが
妹さんがお金にルーズだということ、
お父様名義の預貯金が無いこと
おそらく家はお父様名義であること
を考え合わせれば
お母様はご自身がいなくなったあとの、お父様の介護や施設の費用が気がかりだと思い、スレ主様にお金の管理を託しているのかなと、思います。
お母様から先にスレ主様と妹さんに相続してしまうと、お父様が預貯金が無いので今後の介護や施設費用が発生した時に困ると思います。
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