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【5541260】配偶者の遺産

投稿者: 庶民   (ID:9v54CVSx2w2) 投稿日時:2019年 08月 17日 09:34

父母はそれぞれの両親が亡くなった時、当然のように相続を放棄して、残されたもう片方の配偶者に全財産を相続してもらいました。
私も、この先、もし主人か先に逝ってしまったら、子どもには一旦相続を放棄してもらって私が相続し、私が亡くなった後、子どもが相続させるつもりなのですが、これはレアなのでしょうか?
全然資産家ではないです。超庶民です。

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  1. 【5541277】 投稿者: 相続放棄  (ID:5tCn6S0SWbY) 投稿日時:2019年 08月 17日 09:45

    素人です。ここでよく相続放棄と出てきますけど、これは裁判所に書類を出して全て放棄することだと思います。多くは、親の借金を被りたくない、揉め事避けたいなどだと思います。この手続きをすると、元に戻すことは出来ないと思います。つまり子どもさんが相続放棄した時点で相続権は無くなります。でも単なるお金の心配なら、生活大変だからとりあえず全部お母さんがもらうねっていえばいいのでは?あなた様があちらの世界に逝く前に子どもたちに半分ずつ分けてというとか。相続放棄の手続きはあくまでも裁判所に書類出すことだと思います。

  2. 【5541290】 投稿者: 普通なら  (ID:VYtat7zvE3c) 投稿日時:2019年 08月 17日 10:04

    老後に余るほど資産がないなら、親が困ると負担は子供に来るので、どちらでも同じじゃないかな。ボケて資産管理できないなら話は別だけど。

  3. 【5541299】 投稿者: 庶民だから  (ID:arbU001EChM) 投稿日時:2019年 08月 17日 10:10

    庶民だからこそ、相続税対策がいらないのではないですか?
    ひとりだと相続税払わなければならないなら、複数にしますから。

  4. 【5541308】 投稿者: 一般人  (ID:y2LolQ1xFUE) 投稿日時:2019年 08月 17日 10:19

    相続税が問題じゃないでしょうか。
    将来、ご自宅等を含めて相続税が発生してしまいそうなら夫婦どちらかが亡くなった時点で配偶者、子供に分けてしまう。そこまで残らない、逆に子供に迷惑をかけたくない、まだお金を管理できるという状態なら
    夫婦のうち残った方が相続、でお子さん達も異論はないのでは?

  5. 【5541317】 投稿者: 義母が、、、  (ID:xDCDPexNqgw) 投稿日時:2019年 08月 17日 10:28

    色々相続の話をしてくるので、考えたのですが、義両親(今は、二人とも健在)の相続の際は基本的には法定通りに分けようと思っています。不動産を除いた金融資産を法定通り、、、ですかね。

    残された方の介護費用や、お寺の費用、税金をにあてます。予備費にします。この費用を家計から持ち出すのは、ちょっと厳しいですから。

  6. 【5541320】 投稿者: 大した額ではないからこそ  (ID:r55HYugHE0A) 投稿日時:2019年 08月 17日 10:29

    たまに「うちにも相続があったはずなのに姑が独り占めした」という嫁がいますよね。
    エデュでも散見致します。

  7. 【5541389】 投稿者: 二次相続  (ID:jiIWH7SEb.U) 投稿日時:2019年 08月 17日 11:42

    父親が亡くなる→全部母親(妻)が相続 の場合
    残された母親の老後のためにそうすることが多いですが
    使わないうちにすぐに母親が亡くなると額によっては子供に相続税が発生します。
    二次相続のときは配偶者控除もないし相続人の数も減っていますから。
    長生きすれば足りなくなるんですけどね。難しい。
    最初の相続のときに税理士さんに相談すると相続人の数や相続するもの(土地,預貯金,株など)のバランスをもとにその辺まで考えてくれると思います。

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