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【5541260】配偶者の遺産

投稿者: 庶民   (ID:9v54CVSx2w2) 投稿日時:2019年 08月 17日 09:34

父母はそれぞれの両親が亡くなった時、当然のように相続を放棄して、残されたもう片方の配偶者に全財産を相続してもらいました。
私も、この先、もし主人か先に逝ってしまったら、子どもには一旦相続を放棄してもらって私が相続し、私が亡くなった後、子どもが相続させるつもりなのですが、これはレアなのでしょうか?
全然資産家ではないです。超庶民です。

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  1. 【5542454】 投稿者: そうですね  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 08月 18日 12:38

    公務員だった義父は
    そこそこ偉かったこともあって
    退職金も多く、退職した時はバブルの頃だったため
    退職金を預けていた利息だけで
    1000万ぐらいになったと聞いています。

    年金が良いと言われていた公務員ですが、早くに亡くなってしまいましたが。
    義父が亡くなったあとは、すべて義母が引き継ぎました。遺族共済年金と義父が残した資産で、ゆったり暮らしています。

    私の実家も、資産家ではないですが、少なくとも老後十分に生活できる経済力がある。

    どちらの親も、むしろ孫や私たちにちょこちょこ援助してくれるぐらいですから、ありがたいです。

    少なくとも介護費用とかをこの子供側が負担しなくて済むことは
    今の時代恵まれているのかなと。

    自分たちはとてもとても、子供達に援助できそうにない、せめて経済的迷惑はかけないようにと頑張っています。

  2. 【5542456】 投稿者: でもさ  (ID:NCS/Y9qRT3Q) 投稿日時:2019年 08月 18日 12:42

    嫁姑スレ見てごらんなさいよ。
    老後資金貯められてる親なんてエデュでさえもごく一部みたいよ。
    子供が援助しなくてはならなくてブーブー言ってる。
    多少なりとも財産がもらえる人の方が少ないみたい。

  3. 【5542491】 投稿者: というか  (ID:Sa7vdmHdurA) 投稿日時:2019年 08月 18日 13:13

    貯めていたとしても、老後資金はすぐになくなるということでしょう。

    コツコツ何十年も貯めてきたお金が、ハイペースで介護に消えていく。

  4. 【5542496】 投稿者: 長寿になったからね  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 08月 18日 13:20

    祖父母やその上の世代は
    まだ自宅介護が中心で
    寿命も70歳とかでしたからね。

    それを想定していた親世代は
    90ぐらいの平均寿命と
    施設代がかかってくるようになった。


    我々も60歳ゴールだと思っていた退職や年金受給が
    65歳、さらには70歳になっていきそう。


    ハーフマラソンだと思って走ってゴールが見えたと思っていたら、フルマラソンに変更したので走り続けてください

    と言われているような感じだと、新聞記事か雑誌で読みました。


    今の若い世代はフルマラソンと知っているから
    そんなにお金を使わず将来も不安感があるとか。

  5. 【5542838】 投稿者: 知人  (ID:d9Fkt679KTA) 投稿日時:2019年 08月 18日 19:20

    もともとの資産は、子どもや孫に相続させています。旦那さんと築いた資産は、配偶者と子どもで相続するようです。でも、少ないなら、老後のことを考えて、配偶者だけで相続する人もいると思います。

  6. 【5543197】 投稿者: 33  (ID:3Tb.sJVcg1A) 投稿日時:2019年 08月 19日 02:42

    いざお金がもらえるとなると、人は変わるのですよ。

    例えば、それまでは兄弟姉妹間の不公平さを黙っていたけど、この歳、相続でその不満を解消させてもらうわというパターンが多いです。
    例えば、お前は振袖を作ってもらったけど自分は男だから作ってもらってないとか、姉妹間でも嫁入り支度にかけてもらった金額が違うとか、自分は国立大学だったけどお前はずっと私立だったとか、病院の付き添いは自分ばかりが行っていたのに半分ずつは不公平だとか、そういう細かいことからモメ始めるのです。
    そしてあなどれないのが、配偶者の存在です。
    裏で配偶者がいろいろ口出しをして、モメ始めるケースも多々あり。
    『相続は争族』と言われる通りですよ。

  7. 【5543262】 投稿者: 遺留分は?  (ID:uhh6B1vlgEc) 投稿日時:2019年 08月 19日 07:58

    もともとの遺産も、半分は配偶者に、残りを子供や孫で等分に分けるのだと思っていました。遺言書を書けば、直接、子供や孫にだけ相続させることは可能なのでしょうか。自分のもともとの財産を旦那や義母に吸い取られていくの阻止したいです。(自分の父親からの遺産も二人の子供の学費に使ったので、間接的に言えば、旦那や一切の金銭的な援助、子供たちに入学祝やお年玉さえ渡そうとしなかった婚家の為に使ってしまったんだなあとモヤモヤしている)

  8. 【5543273】 投稿者: 婚家のため?  (ID:ZmDnAeoNTRg) 投稿日時:2019年 08月 19日 08:19

    教育費としてなら、婚家のためというよりは、お子さんの為では?
    ご主人の家業を嗣ぐための教育とかなら、婚家のために使ったという見方もできそうですけど。

    そもそも遺産なんてあるのが当たり前ではなく、まとまったものがあればラッキーというものですし。

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