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【5541260】配偶者の遺産

投稿者: 庶民   (ID:9v54CVSx2w2) 投稿日時:2019年 08月 17日 09:34

父母はそれぞれの両親が亡くなった時、当然のように相続を放棄して、残されたもう片方の配偶者に全財産を相続してもらいました。
私も、この先、もし主人か先に逝ってしまったら、子どもには一旦相続を放棄してもらって私が相続し、私が亡くなった後、子どもが相続させるつもりなのですが、これはレアなのでしょうか?
全然資産家ではないです。超庶民です。

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  1. 【5556292】 投稿者: いえいえ  (ID:e50rGur8kCE) 投稿日時:2019年 09月 02日 00:21

    遺言書に順番なんてありませんよ。妹さんのご主人へ100%もないわけではありません、もちろんその場合は遺留分侵害されてますけど。
    順番や常識がおかまいなし、そこが遺言書の怖いところ。

  2. 【5556389】 投稿者: 甥姪の配偶者  (ID:MQJhjOn0mzI) 投稿日時:2019年 09月 02日 07:23

    そうなんですよね、今でも妹の夫は叔母の家に行く度に悪いわねといくらかの
    お小遣いをもらっています。(母からの話で)
    それくらいは私が行っても同じですからどうということもないのですが
    地方出身の義弟は長男で、実家に90過ぎた父親がまだいるのに近居の
    弟夫婦に任せきりでもう何十年も帰っていません。
    妹にしても長男の妻としての最低限のことすらせず、それは妹に言わせれば
    何の財産もなく行っても小遣いすらもらえない義父など、なぜ面倒を
    見なきゃならないのと結婚当初から言っています。
    自分の親や義理の親には遺産も何もないからと何もせず、何の血縁も
    権利もない妻側の叔母の世話を、遺産目当てでさせている妹にも
    人間としても軽蔑しかありませんが世間ではよくあることなのでしょうか。
    ずっと可愛がってくれた叔母なので、近ければ色々してあげたいのですが
    それもかなわずただ母の話を聞いているだけです。

  3. 【5556413】 投稿者: ふーん  (ID:tnzyzWx8fU2) 投稿日時:2019年 09月 02日 08:04

    たとえ財産目当てだとしても、おば様のお世話をすることはそんなに悪いことですか?
    近居でなくお世話ができないなら、あれこれ言わない方がいいのでは?
    義弟の実父のことなど、あなたがとやかく言うことではないし。
    私は実の両親と義両親の事に主人と協力して関わりましたが、何もしない人に限って出来ない理由をならべ、こちらがやることにはあれこれ口を出すんだなー、と感じていました。
    人のやることが気になって仕方ない人は、ある意味幸せなんですよ。

  4. 【5556417】 投稿者: 遺産目当て、  (ID:cu0gcEAWY/Y) 投稿日時:2019年 09月 02日 08:11

    ご親戚から遺産目当て、と言われたのですか?
    そうでなければ、話が違うと思うのですが。

  5. 【5556424】 投稿者: お母様  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 09月 02日 08:19

    お母様からのお話ということは
    お母様もご存知だということですね。

    もし万が一遺言があっても
    お母様には遺留分がありますから
    例えば全部もっていかれるということは無いです。

    遺産目的かどうかは定かでなくても
    実際おば様の所に行ってあれこれ雑務をしている、それに対しておば様は喜んでいらっしゃるのですよね。
    お子様もいなくて孤独な環境のおば様にとっては
    嬉しいのではないでしょうか。

  6. 【5556773】 投稿者: かご  (ID:XTRy0iQoBp2) 投稿日時:2019年 09月 02日 14:20

    「甥姪の配偶者様」のお母様のお姉様でしたら「伯母様」ですよね?
    細かくてすみません。

    相続人が兄弟姉妹の場合は遺留分はないので、遺言書があれば遺産は遺言書通りに配分されるのかもしれません。違っていたらごめんなさい。

    そのあたりは区役所などの無料相談などで確認してみても良いかもしれませんね。

  7. 【5556811】 投稿者: 確かに!  (ID:ZuXJjINGXlc) 投稿日時:2019年 09月 02日 15:17

    前の方で遺留分がある云々書いた者ですが
    そうですね、兄弟姉妹は遺留分が無いですね。

    ですから遺言があれば、その通りになる可能性がありますね。

    ちなみに兄弟姉妹、甥姪が相続の時は
    相続税も1.2倍になりますね。

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