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【5541260】配偶者の遺産

投稿者: 庶民   (ID:9v54CVSx2w2) 投稿日時:2019年 08月 17日 09:34

父母はそれぞれの両親が亡くなった時、当然のように相続を放棄して、残されたもう片方の配偶者に全財産を相続してもらいました。
私も、この先、もし主人か先に逝ってしまったら、子どもには一旦相続を放棄してもらって私が相続し、私が亡くなった後、子どもが相続させるつもりなのですが、これはレアなのでしょうか?
全然資産家ではないです。超庶民です。

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  1. 【5542119】 投稿者: よかった  (ID:F03moIZKGso) 投稿日時:2019年 08月 18日 05:53

    ご兄弟がいてよかったですね。
    取り分主張、母と断絶しても、あとはご兄弟が看てくれるのでしょうから。 
    取り分さえもらえれば、その後親のお金が足らなくなっても知ったこっちゃないと言っても、ご家族の誰かには負担がかかりますよね。

  2. 【5542138】 投稿者: 怒りの娘  (ID:3Tb.sJVcg1A) 投稿日時:2019年 08月 18日 07:12

    子が親の面倒を見なくてはいけない決まりはありませんよ。
    未成年の子に対しては、民法上『生活保持義務』(1つのパンを分け合ってでも扶養する義務)が規定されていますが、親には『生活扶助義務』(1つのパンしかなければ扶養する余力がない)ですから。
    次長課長の河本さんの母親が生活保護を受けていたのも、河本さんが『母親まで養う余力がない』と申告したからです。
    子どもたちの誰も親の面倒を見ず、生活保護を受給したり孤独死したりなんてケース、ザラにありますよね、『知ったこっちゃない』がまかり通るんです。

  3. 【5542142】 投稿者: よかった  (ID:62kRKoRZphI) 投稿日時:2019年 08月 18日 07:38

    法律上はそうかもしれませんが、子どもに十分な支払い能力がある場合ですと、道義的に問題視されたりはしています。
    私なら、関わりたくないと思うなら、親が蓄えたお金も受け取らないかな。私なら、です。
    それぞれのご家庭の事情はわかりませんから。

  4. 【5542157】 投稿者: 当事者A  (ID:tW3oy2KeVuA) 投稿日時:2019年 08月 18日 08:01

    私もそうかな。
    親が財産を遺したら、子は受け取る権利はあるかもしれないけど。
    関わりたくないから、だからこそ身辺はまっさらでいたいみたいな気持ちが強いのかも?

  5. 【5542188】 投稿者: そうですね  (ID:LsV/nXig3AQ) 投稿日時:2019年 08月 18日 08:36

    皆が皆、親子関係が良いわけではないから
    親の面倒を見るかどうか云々は語れません。


    でもこじれていて、知ったこっちゃないという関係なら
    遺産相続も受け取らないかな、私も。今後関わりたくないなら。
    その時の自分の家庭の経済状況が厳しいなら別ですが。

  6. 【5542280】 投稿者: とおりすがり  (ID:zTwEbjpswoQ) 投稿日時:2019年 08月 18日 10:21

    大問題さん

    確かにそうですね。そこは危ないです。
    どうしたらいいんでしょうね。
    確かにそうなんですけど、もし認知症の母が全額受け取ったら、銀行の暗証番号忘れたらアウト、後見人が必要になりますし、兄弟が亡くなるより母が詐欺にかかる方が確率高そうです。
    父が遺言書を書かないと分割協議書が必要になるので、遺言書どうするか話し合ってますが、どちらがリスクが高いのやら。

  7. 【5542314】 投稿者: 私も  (ID:5vkk5xtcrWA) 投稿日時:2019年 08月 18日 10:58

    貰うものを貰わないと、関わるしかないじゃないですか。

    結局は、親子関係に尽きるのかも知れませんね。

  8. 【5542318】 投稿者: 下衆の計算  (ID:uhh6B1vlgEc) 投稿日時:2019年 08月 18日 11:00

    相続が2憶でなくて、相続税が2憶なんですか!
    3億以上6億以下が税率50%なので、単純に考えて、基礎控除無しの相続が4億円。それに基礎控除が3000万円+600万円×3人なので、4800万円、だから4億4800万円ぐらいかな。

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