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【5598082】財産分与でもめると聞きますが、どうですか?

投稿者: 秋雨   (ID:uuoTnwWKdjg) 投稿日時:2019年 10月 08日 11:03

 義父ががんで余命3ヶ月、もって半年と今朝聞きました。
 義弟家族が転勤で義実家近くに住み2年になります。義弟はお嫁さんに相談せず賃貸を決めました。

週末買い出しやら通院やら付き添ってくれていたし(お嫁さんはスルー、実家の世話は実子デね)、私たちは持ち家もあるので、主人実家をあてにしていません、
お手伝いしてくれているので義弟が相続するのにも異論なしです。

主人からも実家は弟に渡すとも言われました。

まだ義母は健在なので、今すぐどうのでもないでしょうが、財産放棄納得済みです。

よくテレビでは介護や何もしていなくても後で権利主張でもめるとききますが、
すでに経験された方、いらっしゃいますか?

主人宅のことなので全く興味がありません。

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  1. 【5599272】 投稿者: マイナス  (ID:IzlRt4CMNg6) 投稿日時:2019年 10月 09日 12:48

    債権者は遺産分割協議書で相続すると決めた相続人以外にも請求できます。
    借金などのマイナスの相続財産は遺産分割協議をしても貸金業者などの債権者には通用しないのです。
    借金に関する遺産分割協議はあくまでも相続人間で協議して決めた内容にすぎず相続人間では効力はありますが、対債権者には効力がないです。
    最高裁判所の判例もあり、債権者から返済するよう請求された相続人は法定相続分に相当する借金を返済する義務が生じます。
    遺産分割協議書は、対相続人には効力がありますので、自分が負担した借金を遺産分割協議書上で相続すると決めた相手に請求することはできますが、無いものは払えないです。

  2. 【5599333】 投稿者: まだ存命なのに  (ID:wjECKshhs8M) 投稿日時:2019年 10月 09日 13:40

    まあ、だから相続放棄が別の制度として存在する、というわけですよね。

    お亡くなりになった後三ヶ月以内に手続きなので相続人は知らない借金がないかは良く確認した方がいいよ、という話ですよね。

    大抵の人は大きな借金をする時は不動産に抵当権を設定したりするので遺産しか興味のないスレ主さんは義理の実家の登記簿をちゃっかり確認している事でしょう。
    なんか殺伐とした話ではありますね。

  3. 【5600002】 投稿者: スレ主さんは、  (ID:/gEztwZXWNk) 投稿日時:2019年 10月 10日 07:15

    弟が相続すれば何もしない嫁が喜ぶのが納得できないのでは?
    介護は実子で、って言い全く手伝わない、知らん顔の嫁なんかに遺産あげたくないと思うのは当然。
    私なら絶対いやだわ。

  4. 【5600036】 投稿者: それなら  (ID:rVey.76L7zM) 投稿日時:2019年 10月 10日 07:57

    ご主人様が、自分達が最後まで介護すると言えば良かったのでは?
    勿論義父さんの病気がわかる前。
    つまり100歳まで引き受ける覚悟でね。

  5. 【5600060】 投稿者: 秋雨  (ID:uuoTnwWKdjg) 投稿日時:2019年 10月 10日 08:19

    主人の実家の遺産は全くいりません。

    義弟に決まりほっとしています。介護といってももう病院も決まり、入院時期を決めるだけのようです。義母と義弟が二人で決めているので、義妹も私たちも報告だけです。

    これで締めさせていただきます。

  6. 【5600172】 投稿者: わけわかんない  (ID:kzcwNdga502) 投稿日時:2019年 10月 10日 09:54

    スレだったね。

    お疲れさまでした!

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