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【5651531】パート主婦の税金について。

投稿者: ぼた餅   (ID:XKzWIVnjm66) 投稿日時:2019年 11月 26日 17:40

何度かこの話題は出てきていますが、色々変更もあったりして分からなくなっています。教えてください。
子供が小学生になってから、毎年98万くらいでパートしています。
転職もしつつ、もう14年間。
現在の仕事は4年目ですが、正社員の人手が足りなくなり、来年度から残業もある程度はして助けてあげたいと。
今の雇用形態は、週5で1日3時間です。ボーナスが夏と冬に少しもらえるため、1ヶ月で6時間までの残業にして100万いくかいかないかでした。
交通費が年間で15万くらいかかるので、130万〜15万まで働こうかと。あれ?150万になったんでしたっけ?
年末調整の紙を毎年11月に私の会社に提出するのですが、
今度は特別配偶者控除申請の用紙に変更するのですか?
主人も会社に何か変更手続きするのでしょうか。
今までずっと100万くらいで働いていて、名前書いて印鑑だけ押して提出し、主人からはただ単に、3ヶ月分の給料明細コピーを渡していただけです。

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  1. 【5651538】 投稿者: パート  (ID:2IykomUwfRM) 投稿日時:2019年 11月 26日 17:50

    今はマイナンバーで追徴されるのでご注意を!

  2. 【5651580】 投稿者: 詳しくないけど  (ID:j/P.rTpVkcw) 投稿日時:2019年 11月 26日 18:47

    年収98万円だとなにも税金がありませんが
    100万円超えると住民税、所得税(微々たるものですが)がかかります。
    旦那さんの扶養を外れると、厚生年金と健康保険と40歳以上は介護保険を会社と折半で負担するのでお給料から月々数万円をさしひかれるのではないでしょうか。
    3号を外れるので、旦那さんの会社の扶養と健康保険を抜ける手続きをしないといけません、一度、扶養と健康保険を抜けると面倒なんですよね、再び扶養に復帰するのを総務だか人事だか財務だかがすごく嫌がるんです。

  3. 【5651590】 投稿者: 国税庁のHPで  (ID:q5sNWn2Ym0Y) 投稿日時:2019年 11月 26日 19:00

    スレ主様の税金は源泉徴収されているので、特に手続きは変わりません。

    スレ主様の収入によって変わるのは、ご主人側の扶養控除です。スレ主様が給与収入のみなら、下記の基準で控除を受けられます。給与収入には交通費も含まれるのでご注意ください。

    配偶者控除 給与収入103万以下
    配偶者特別控除 給与収入123万以下

    上の方も書かれていますが、健康保険組合の被扶養者から外れる場合もあります。これは組合によって基準が異なるので、ご主人に確認してください。

  4. 【5651664】 投稿者: 年末調整  (ID:qNywu5sGVBo) 投稿日時:2019年 11月 26日 20:22

    配偶者控除は年収150万円まで受けられます。
    配偶者特別控除は年収201万円まで受けられます。

    所得税扶養の年収には交通費は含まれません。
    ご主人は配偶者特別控除の用紙も提出する必要があります。
    但し、ご主人の収入が1220円以上の場合は配偶者控除は受けられません。

    尚、健康保険の扶養は130万円までで、交通費は含まれますのでお気をつけ下さい。
    また、ご主人の会社の家族手当の支給の条件が103万等、会社によって違うと思われますのでそちらもご確認下さい。

  5. 【5651679】 投稿者: 国税庁のHPで  (ID:q5sNWn2Ym0Y) 投稿日時:2019年 11月 26日 20:38

    すみません。
    私は国税庁のホームページで確認したのですが、金額が違うのは何故でしょうか。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm

  6. 【5651706】 投稿者: 配偶者控除150万までOK???  (ID:vcj511OXalA) 投稿日時:2019年 11月 26日 21:00

    本当かな。

  7. 【5651712】 投稿者: 年末調整  (ID:qNywu5sGVBo) 投稿日時:2019年 11月 26日 21:09

    国税庁のHPで様
    すみません、間違えました。
    配偶者控除は収入103万円まで(給与所得38万まで)
    配偶者特別控除は収入201万円まで(給与所得123万まで)
    です。

    収入150万円まで、配偶者控除と同額の38万円の控除が受けられるので
    混同してしまいました。
    失礼いたしました。

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