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投稿者: 相続 (ID:77ijJjIHvm6) 投稿日時:2020年 08月 10日 07:22
義父が私達が居住するためのマンションを買ってくれることになりました。
5500万くらいの中古のマンションです。
将来現金で相続するよりも、相続税を下げられるからとのことです。
不動産屋からは、面積や築年数から700万円程度が、手続きをすれば住宅贈与税非課税になると言われました。
この場合、この特例を使って持ち分700万円分が主人、4800万円分が義父としておいた方がよいのでしょうか?
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【5977276】 投稿者: 相続 (ID:77ijJjIHvm6) 投稿日時:2020年 08月 10日 07:31
義父の財産は、数年前に2~3億と聞きました。
その殆どを株や債券などの金融資産で持っているので、
今回のコロナで金額は大きく下がっているかも知れません。
義弟も、少し前に同金額の住宅を買ってもらいましたが、
地方の一戸建てなので、土地は義父名義、建物は新築贈与税特例の最大3000万円の枠を使い、超えた分は贈与税を支払って、義弟の名義にしたようです。
教育信託1500万円×孫の人数分、年110万円×人数分の相続はそれぞれが受けています。まだ義両親ともに健康ですが、将来老人ホーム等に入る費用を除き、できるだけ相続財産を減らしたいと話していました。 -
【5977290】 投稿者: ここで聞くより (ID:x7bzSoJeBsY) 投稿日時:2020年 08月 10日 07:54
いつも義父さまがお世話になっている税理士さんに聞いた方が確かでは?
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【5977602】 投稿者: 私なら (ID:Qrddi4DQqJQ) 投稿日時:2020年 08月 10日 13:31
無償使用貸借で、そのまま義父名義にします
ただご主人が先に亡くなれば、出なきゃいけなくなるかもしれないし
まあいづれにせよ
使用貸借は相続に問題がない家族ならいいけど、後々問題になるようなら義弟さんと同じにしたら良いのでは?と思います
不動産のこういう問題は家族によって違いますから、先にちゃんと話し合いしておいた方が良いかと
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