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【6022941】遺産の名義変更について

投稿者: はっさく餅   (ID:LldiYT7xAgg) 投稿日時:2020年 09月 19日 12:01

50代前半の主婦です。
2年弱前に母が亡くなりました。
母には母名義のマンション(現在父が一人で住んでいる)と
銀行口座に少しだけまとまったお金がありました。
マンションの大体の価値と口座残高を合計しても3000万円に
満たないので相続税は非課税でした。
そういうこともあり、マンションは名義替えせず母のままになっています。
母の遺言で(といっても正式な書面などはありませんが)私にすべて管理を
任せたいと言っていたので、口座のお金は私が管理しています。

今回相談させていただきたいのは、マンションの名義変更をしておいたほうが
いいのかどうかということです。

家族構成など説明させていただくと、父にとっては母は再婚で
父には前妻との間に子供が3人います。
父と母との間の子は私と妹が1人です。
腹違いの3人とはみんな一緒に暮らしていたこともあり交流があります。
(今は法事の時くらいしか会いませんが)
母とその3人とは養子縁組はしていません。

いずれマンションを売るのは、父が亡くなるか、父が子供の誰かと同居するか
(腹違いの兄弟は可能性ゼロです、私と妹も可能性は低いです)
施設に入るときだと思います。
その時に名義を父に変更すればいいかと思っていましたが、
簡単にはできないのでしょうか?

少し調べたところ、名義を変えないままにしていると、財産分与が未確定?
という状態になり、もし私か妹かが父より先に亡くなったらその配偶者や
子供に相続の権利が発生するそうです。(妹は結婚していますが子供はいません)
もし名義を父に変更すると、腹違いの兄弟たちに相続が発生しますよね?
現在父の生活のフォローは私と妹でしていて、兄弟たちはノータッチです。
1年に1度も会わない兄弟もいます。
実家との距離はそれぞれ車で1時間以内です。
妹は車で30分、私は車で2時間の距離です。
もし兄弟たちが父の生活のフォローに協力してくれていたら、
相続してくれてもいいのですが、今の状況だと相続してもらいたくないです。
マンションは古くて売っても大した額ではなく、それを5人で
分けるとなると本当に微々たるものなのですが、兄弟の中には
とてもお金に困っている者がいるので、相続の権利があると知れば
欲しいというと思います。

いずれ父が亡くなった後に父にかかるすべてのお金を清算して
残ったお金を姉妹で分けたいと思っています。
そうするには、名義はどうするのが良いのでしょうか?

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  1. 【6023848】 投稿者: はっさく餅  (ID:LldiYT7xAgg) 投稿日時:2020年 09月 20日 10:39

    スレ主です。
    たくさんの方の書き込み、ありがとうございます。

    やはり速やかに名義変更しなくてはいけないのですね。
    私が腹違いの兄弟にマンションを相続させたくないと書いたので
    それならば、私と妹の共有名義もしくは私か妹のどちらかの名義に
    するしかないとアドバイスいただきましたが、その場合、父の同意を
    得るのは当然ですが、相続放棄の公的な手続きが必要なのでしょうか?

    また、土地建物を共有名義にすると大変だということなので
    私か妹のどちらかの名義にするのが良いのですね。

    実は母の預貯金の額を父と妹には教えていません。
    それは母から、父と妹はお金関係は信用できないから
    教えるなと言われたからです。
    (父も妹もお金のことで母に迷惑をかけたことがあるので)
    まだ母が生きている時に父と妹の前ではっきり言っていました。
    それに対して父も妹も異論はなく、母が亡くなったあとも預貯金の額を
    聞いてこないので教えていません。
    母の口座のお金は、私名義の口座を新しく作ってそこにすべて移し
    私が管理しています。(病院代、葬式代などはそこから出しました)

    もしマンションを私の名義としたら、預貯金額を妹にも知らせなくては
    いけないのかなとか考えると悩みます。
    妹が知りたがるかどうかはわかりません。知りたがらない可能性もあります。
    父も妹も私をとても信用してくれているので成り立っているんだと思いますが
    相続放棄してと言われたら嫌がるかもしれないなと思います。
    とにかくまず妹に相談してみます。

    どなたかが、こんな特異なケースあるはずないから釣りだと言っていましたが
    そんなに特異でしょうか?
    腹違いの兄弟がいるのはそんなにレアケースではないと思うのですが。
    その方は幸せな人生を送ってきたのでしょうね。
    周りのお友達にもそんな人がいなかったのでしょうか?
    まあ、私も大人になってから知り合った人にはわざわざ親が再婚で・・・
    なんて話しませんが。でも学生時代の友達には話していました。
    友達の中にはやはり訳ありの家庭の子もいて、お互い悩み相談というか
    愚痴を言ったものです。

    すみません、話がそれてしまいました。
    教えていただいたことの他に、名義変更の際に気を付けた方がいいことなど
    教えていただけたらありがたいです。
    よろしくお願いします。

  2. 【6023885】 投稿者: 姉妹で相続  (ID:x6kMbVK2aiE) 投稿日時:2020年 09月 20日 11:24

    相続税の申告義務がなくても、相続情報がなければ
    建物の相続登記はできないのはなかったかしら。

    遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明を添付)
    がなくても不動産の相続登記ができるか?だけなら、
    役所の司法書士相談で聞けばわかると思います。

    必要書類がわかれば揃えて法務局で見てもらい、
    法廷相続情報一覧図を作ってもらいます。
    自分でも相続登記やお母様名義の預貯金の解約もできる気がします。

  3. 【6023919】 投稿者: はっさく餅さん  (ID:BPoIdMyHSzQ) 投稿日時:2020年 09月 20日 11:59

    おっ出てきましたね。
    指摘されると慌てて出てくるのが以前と同じですね。

    この調子であと出し情報小出しにして、だんだん複雑設定になって面倒くさくなっても、最後まで真摯にレスくれた方に対してお礼のためにも説明レスしてください。

    となりにまた似たような突拍子ない設定スレ出来ましたが、そちらも真摯におこたえなさってね。

    おばさんやおじさんがとちゅうで投げ出してトンズラするのだけはいけません。

  4. 【6023942】 投稿者: 素人ですが  (ID:hVffj0yMNsw) 投稿日時:2020年 09月 20日 12:22

    確か我が家の場合の不動産相続登記は、被相続人の住民票の除票(亡くなったことが分かる)、相続人を確定するための戸籍謄本(これが意外と面倒です)、相続人の印鑑証明書や住民票等を揃え、司法書士に頼みました。
    我が家のケースは法定相続分で登記したので、遺産分割協議書は必要ありませんでしたが、スレ主さん一人での相続など法定相続割合以外で登記する場合は遺産分割協議書も必要なのかも。

    預金については既にスレ主さんの口座に移したのですね…信頼の上で成り立っている行為なので、その信頼が崩れれば正式な手続きを踏まずにスレ主さんへの口座名義にしたことも咎められる可能性は残ります(お父様や妹さんは納得していてもその家族や相続人が口を挟んでくる可能性も)。
    遺言書などがあれば別ですが遺留分の兼合いもあるし、全ては信頼関係が一度崩れたり何かのきっかけで揉めたりすれば、預金を含めて「争続」になってしまう状況かも知れません。
    基本的には将来の諍いの可能性を無くすためにしっかり証明書類を残す(遺産分割協議書)を作り、相続登記もキッチリしておく方が良いとは思いますが、家族関係はケースバイケースなので、的確なアドバイスはなかなか難しいのではないでしょうか?

  5. 【6023949】 投稿者: はっさく餅  (ID:LldiYT7xAgg) 投稿日時:2020年 09月 20日 12:30

    スレ主です。

    さきほど書き込みをしてから、相続放棄について調べてみたところ、
    相続放棄の申し立ての期限は相続が発生してから3か月のようです。
    それから、相続放棄について父にも妹にもまだ相談していませんが
    父は承諾を渋るかもしれません。
    それは子が同居してくれるわけでもないのに、今住んでいる家の名義まで
    とられるのは嫌だと言う気がします。(わかりませんが)

    なので、今の段階では父が半分、私と妹で4/1の名義変更をして
    父に「私と妹にすべて相続させる」という遺言書を作ってもらうと
    いうのはどうでしょうか?3人の兄弟たちにも遺留分は発生しますが
    本当に微々たるものなので申し立てないだろうと思うのです。
    素人考えでしょうか?

  6. 【6023968】 投稿者: 素人ですが  (ID:hVffj0yMNsw) 投稿日時:2020年 09月 20日 12:47

    相続放棄は3ヶ月以内ですが、遺産分割協議での相続は期限はないと思いますが…この場合は別に法定相続の割合で相続しなくても大丈夫です。

    現在時点では法定相続分で登記して、お父様の相続時に遺言書で…との方法も一案ですが、遺言書は常に書き換えが出来るので(新しいものが有効)、その点は留意の必要があると思います。
    こちらも素人なので、参考程度でお願いします。

  7. 【6024049】 投稿者: 進行中  (ID:a6wD7P54EuE) 投稿日時:2020年 09月 20日 13:46

    遺産分割協議書のことが出てきましたが、スレ主さんの場合はこれは作らない方がいいように思います。

    この書類は、故人の全ての遺産の具体的な相続内容を明記し相続人全員が合意して実印を押すものです。すなわちスレ主さんが預かっている現金の残高も全て記載することになりますので、金額が明らかになった時に父や妹がすんなり判を押すかどうかという心配もでてきます。人間やはり欲は出るものです。ここはできるだけマンションのみについて話し合いした方がいいように思います。

    一番不公平感がないのはマンションの名義を親子3人にすることですが、毎年の固定資産税もそれぞれの割合で請求が来ます。それでも、税金を毎年納めてでもマンション名義を持ちたいとお父様と妹さんが言うのなら、マンションは3人の名義でもつしかないのかもしれません。あるいは亡くなったお母様の生前の意思がはっきりしていて皆の合意が取れれば、スレ主さんの希望が通るかもしれません。スレ主さんが多少の金銭を渡してマンションの名義を二人から譲ってもらうということもできます。
    こうなるとやはり税理士や司法書士などプロに相談する方がいいように思います。登記は自分でもできますが大抵は司法書士に頼みますので、まず相談されてみては。

    遠くない将来、必ずお父様の相続もやってきます。その時に妹さんと揉めないよう、二次相続まで含めたアドバイスをしてくれるプロがいれば安心です。相続が始まっていなくても生前対策を考えてくれるところは割にたくさんありますので、調べてみてください。

  8. 【6024080】 投稿者: はっさく餅  (ID:LldiYT7xAgg) 投稿日時:2020年 09月 20日 14:15

    スレ主です。
    引き続きのアドバイスありがとうございます。

    素人ですが様

    父と妹は母の預貯金を私名義の口座をつくって移したことは
    納得してくれています。妹の旦那さんもです。
    妹自身お金の管理を任されたら困ると言っています。
    ですが、年月が経って妹夫婦がお金に困ることがあったら
    なんていうかわかりません。
    その時は正直に額を伝え、父が亡くなり全て終わったら清算するからと
    言って納得してもらうしかないと思っていますが。

    素人ですが様も、相続不動産の登記をされたのですね。
    その際に、お父様かお母様も相続されたのでしょうか?
    いざ不動産を売却する際に認知症などで意思確認ができない時には
    どうするかは決めていらっしゃいますか?

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