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【6022941】遺産の名義変更について

投稿者: はっさく餅   (ID:LldiYT7xAgg) 投稿日時:2020年 09月 19日 12:01

50代前半の主婦です。
2年弱前に母が亡くなりました。
母には母名義のマンション(現在父が一人で住んでいる)と
銀行口座に少しだけまとまったお金がありました。
マンションの大体の価値と口座残高を合計しても3000万円に
満たないので相続税は非課税でした。
そういうこともあり、マンションは名義替えせず母のままになっています。
母の遺言で(といっても正式な書面などはありませんが)私にすべて管理を
任せたいと言っていたので、口座のお金は私が管理しています。

今回相談させていただきたいのは、マンションの名義変更をしておいたほうが
いいのかどうかということです。

家族構成など説明させていただくと、父にとっては母は再婚で
父には前妻との間に子供が3人います。
父と母との間の子は私と妹が1人です。
腹違いの3人とはみんな一緒に暮らしていたこともあり交流があります。
(今は法事の時くらいしか会いませんが)
母とその3人とは養子縁組はしていません。

いずれマンションを売るのは、父が亡くなるか、父が子供の誰かと同居するか
(腹違いの兄弟は可能性ゼロです、私と妹も可能性は低いです)
施設に入るときだと思います。
その時に名義を父に変更すればいいかと思っていましたが、
簡単にはできないのでしょうか?

少し調べたところ、名義を変えないままにしていると、財産分与が未確定?
という状態になり、もし私か妹かが父より先に亡くなったらその配偶者や
子供に相続の権利が発生するそうです。(妹は結婚していますが子供はいません)
もし名義を父に変更すると、腹違いの兄弟たちに相続が発生しますよね?
現在父の生活のフォローは私と妹でしていて、兄弟たちはノータッチです。
1年に1度も会わない兄弟もいます。
実家との距離はそれぞれ車で1時間以内です。
妹は車で30分、私は車で2時間の距離です。
もし兄弟たちが父の生活のフォローに協力してくれていたら、
相続してくれてもいいのですが、今の状況だと相続してもらいたくないです。
マンションは古くて売っても大した額ではなく、それを5人で
分けるとなると本当に微々たるものなのですが、兄弟の中には
とてもお金に困っている者がいるので、相続の権利があると知れば
欲しいというと思います。

いずれ父が亡くなった後に父にかかるすべてのお金を清算して
残ったお金を姉妹で分けたいと思っています。
そうするには、名義はどうするのが良いのでしょうか?

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  1. 【6024095】 投稿者: はっさく餅  (ID:LldiYT7xAgg) 投稿日時:2020年 09月 20日 14:29

    スレ主です。

    進行中様

    何度もアドバイスをありがとうございます。
    遺産分割協議書は不動産のみ分割するというわけにはいかないのですね。

    遺産分割協議書や相続放棄しなくても、家族の話合いだけで不動産名義を
    私だけにするとか、私と妹の共有名義にすることが可能なんでしょうか?

    一度司法書士に相談してみようと思いますが、その際、預貯金は私だけが
    管理していると話してもよいのでしょうか?

  2. 【6024096】 投稿者: 姉妹で相続  (ID:x6kMbVK2aiE) 投稿日時:2020年 09月 20日 14:30

    お父さんの名義もマンションに残すと、
    マンションを相続するときに異母兄弟さんのハンコが必要になり、
    その時にもめないとは限りません。
    そのうえ、
    戸籍を集めたり、色々含めて司法書士にお願いすると数万円ではすみません。
    もう一度相続登記をせねばならず、さらに数十万余計にお金もかかります。
    登記費用はお父さんも負担することになります。

    この辺りを説明してスレ主さんが不動産を相続することに了解を得る。
    その代わり、お父さんが不動産を相続をしたらかかるであろう、
    登記の経費やその後の固定資産税もスレ主さんが負担し、
    無償でそのまま住んでいて構わない、
    もちろん亡くなるまでの面倒は見るよ、
    と言ったらいいのではないかしら。

    遺産の額をお父さんと妹さんに知られたくないのはいかがな物かな。
    私たちはスレ主さんの言い分しかわからず、
    それにもこれまでの家族の経緯があって、仕方ないのでしょう。
    ここではスレ主さんの意向に沿った方向で考えているけど、
    フェアではないとは思います。

  3. 【6024103】 投稿者: スレ主さんと妹さんの共有名義  (ID:4xaYyN4iqfA) 投稿日時:2020年 09月 20日 14:40

    >3人の兄弟たちにも遺留分は発生しますが
    本当に微々たるものなので申し立てないだろうと思うのです。

    微々たるものだといっても万が一相続されたら大変ですよ。所有権1/100000だとしても、所有権があれば義理の兄弟の実印がなければマンションの売買は不可ですよ。
    権利について甘く見ない方がいいと思います。

  4. 【6024118】 投稿者: わらび餅  (ID:8Lo12GbDITE) 投稿日時:2020年 09月 20日 14:49

    私も全くの素人なのですが、腹違いの兄弟がおりますのでお気持ちはわかります。

    スレ主様がマンションを管理するという立場でいいのでは無いでしょうか。
    スレ主様の名義に変更し、管理費や修繕費、固定資産税や保険などの支払いをスレ主様の口座(お母様の預貯金)からの引き落としにするとスムーズな気がします。
    消防や排水口などの定期点検もお父様に代わってスレ主様が窓口となると安心ですよね。
    お父様や妹さんにとっては面倒なことをスレ主様が引き受けてくれるのだから、賛成してくれるのではないでしょうか。

    妹さんが将来お金に困るかもしれない、というようなことはそうなった時に考えればいいのでは?

  5. 【6024149】 投稿者: 素人ですが  (ID:sPxXlX21.pg) 投稿日時:2020年 09月 20日 15:11

    我が家の場合は父は既に亡くなった後で、母が買ったマンションを兄弟で相続したので。そのマンションには双方とも住まないことが確定していたので、その後すぐに売却して売却金も均等に分けました。
    参考にならずにすみません。

    不動産は法定相続分で登記するなら協議書は不要、それ以外は遺産分割協議書が必要になることが多いようです。
    遺産分割協議書は不動産のみのものを作成しこれで登記の手続きをすることも可ですが、普通は資産全体の協議書の分割扱いとなるようです。
    つまり、登記所では不動産のみの協議書でも取り扱い出来ますが、正式な扱いではない…正式な手続きでない以上揉める可能性もあるということですね。
    司法書士などに相談すれば普通は正式な手続き(預金や不動産全て含めて書面に残す)を勧められると思います。
    司法書士や弁護士もトラブルに巻き込まれるのは嫌だと思うので。
    最終的にはスレ主さんと他の相続人の信頼関係が最後まで続くかにかかるとは思いますが、これは他人には分からないことですね。

  6. 【6024338】 投稿者: 通りすがり  (ID:tnzyzWx8fU2) 投稿日時:2020年 09月 20日 17:56

    相続登記は、法定相続分であっても、遺産分割協議書か、未作成であればそれに準ずる書面(相続人全員の署名、実印、印鑑証明等)がなければできませんよ。

  7. 【6024359】 投稿者: 通りすがり  (ID:tnzyzWx8fU2) 投稿日時:2020年 09月 20日 18:13

    失礼しました。
    ひとつの不動産を法定の割合で相続人全員で相続するなら、全員の謄本で済むかもしれませんね。
    実際には不動産の共有はおすすめしませんが。

  8. 【6024466】 投稿者: 進行中  (ID:a6wD7P54EuE) 投稿日時:2020年 09月 20日 20:08

    スレ主さんのご事情はわかりましたが、単純に考えて、マンションをスレ主さん一人の名義にすると遺産を一人で相続する状態になりますね。
    税理士や司法書士に相談すればこれは不自然なことで、いくら家族の合意があるとはいっても書面で正式にそのように明記されていないことには、やはり争いのもとになりそうで手を出しづらい案件のような気がします。
    もし正式にプロに頼みマンションの名義変更をするなら、全ての遺産を明らかにして、それぞれの所有状況について相続人全員の合意が書面で取れている状態にまず持っていくと思われます。
    そうなるとスレ主さんの管理している預金はどうしてもほかの家族にはわかってしまいますし、また他の家族も今までとは違う思いが出てくるかもしれません。

    お母様がなんと言ったかはご家族が知っていること、それをもとに話し合い、改めて家族で遺産の管理の仕方をはっきりさせないとマンションの名義はさわれないのかも。

    マンションの名義を今のまま変えなければ、腹違いのきょうだいにも名義がいくらか渡ってしまう。
    名義をすぐに変えたければ遺産を家族に全て明らかにする必要がある(家族で改めて分割協議する必要がある)。
    あるいはほかに方法があるのか、どうするにしろプロに頼み、そして来たる二次相続の時にもめないように備えるようにした方がいいですね。

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