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投稿者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g) 投稿日時:2020年 09月 20日 04:32
お知恵をお貸しください。現在二世帯住宅で義父と住んでいます(義母は死亡)。二世帯住宅は義父と夫の共有名義です。
夫には既婚子持ちの妹がいます。不動産については夫が二世帯住宅の父所有を相続し、義妹が父所有の賃貸マンションを相続する予定でした。遺言書もそのようになっていました。しかしその賃貸マンションを売却しました。義妹の希望(自分の相続予定分から自分の子供の住宅購入資金の援助にあてて欲しい)により義妹の子供の新居資金にマンションの売却資金の一部(子孫への住居資金の贈与特例が認められている上限の1000万)を贈与することになりました。
将来義父が亡くなり相続になった時に、問題が起きないか心配なのですが大丈夫でしょうか?
義妹が、「あれは孫への贈与であって、遺産相続は生前贈与は無関係として平等に相続計算してほしい」と言い出さないかと心配になりました。二世帯住宅の父分の権利を義妹と分けることにならないか不安になりました。勿論、義父は二世帯住宅は夫へと妹に言ってあるから大丈夫だと言いますが、普段の義妹の言動から不安に感じています。
義父は元気ではありますが、これから介護になる可能性も高く、その場合の負担は明らかに同居家族にかかるのですが、父自身は「自分はころっと逝くかもしれないし、同居家族のほうが負担がかかるかなんてわからない」と言っています。
普段から義父の健康や生活等にも気をつけている自分としては、ねぎらいの言葉だけ電話でかけてくる義妹と同じ貢献度の扱われていることにもやもやしたものはありますが、平等にという父の決定には異議はないのですが、それさえも怪しくなることが不安です。
生前に名義変更することも考えましたが、二世帯住宅相続の特例が適用されず、贈与税をかなり支払うことになるようです。相続時精算課税制度を使用すると二世帯住宅の特例を受けることが出来ません。
何か良い方法、気を付けておくことなどありますでしょうか?
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【6024748】 投稿者: 発想の転換 (ID:btvajkOFmjw) 投稿日時:2020年 09月 21日 00:55
絶対、義妹以上の手出しはしない様に厳しく自分を律すればいいと思う。
あくまでも夫の代理であって、自主的には動かない様にする。
他人の心を変えられないし、現法では義父が自分の財産を誰に贈与しようが自由なので。
今更なんだけど、二世帯住宅の有用性はせいぜい30年程度なので、土地を二分割して別練を建てるのがいいよね。二世帯住宅ほとんどの人が後悔しているので。 -
【6024766】 投稿者: 通りすがり (ID:eEfdMQLAx2E) 投稿日時:2020年 09月 21日 02:04
横ですが、うちの近所は土地がまあまあ高いし、便利な場所だからか?二世帯が多いです。
完全分離や一部共有など色々ですが。
でも、親側は絶対に先にいなくなるわけだし、その後はどう使うんだろうとすごい謎です。
二軒合わせるとまあまあな延床ですが、半分にして考えるとどう見ても広くはないお家が多いし。半分だけの賃貸にも出しづらい気がします。
中古でよく二世帯が売りに出てるのは、結局そのせいでしょうね… -
【6025054】 投稿者: 欲張りに見える (ID:YmZJ8vBRp0I) 投稿日時:2020年 09月 21日 11:19
>普段から義父の健康や生活等にも気をつけている自分としては、ねぎらいの言葉だけ電話でかけてくる義妹と同じ貢献度の扱われていることにもやもやしたものはありますが、平等にという父の決定には異議はないのですが、それさえも怪しくなることが不安です
スレ主さん、自分の相続のような捉え方から抜けきれていない。
あなたは、実子ではないのに、実子以上に扱われたい、他人の資産がほしいことがミエミエ。
夫は自分たちが住む建物の費用の半額を負担しただけで、結局は親の資産の大半を相続したい、妹は1000万に抑えたいということですね。
自分たちで家を買った場合と比べて、今までに受けた恩恵も大きいことでしょうに。
介護が確定したわけでもなく、介護せずに施設を選ぶかもしれない。
こういう人が配偶者になると、妹さんとしては実家の資産の相続は結局1000万で、兄亡き後のスレ主さんの相続を考えると、実家の資産はほとんど他人のものになるという不合理が生じるわけです。 -
【6025069】 投稿者: これじゃ (ID:QoQ4dtXBwWE) 投稿日時:2020年 09月 21日 11:29
現金がいくらあるのかわかりません。
あまりないなら売却した残りのお金を介護に使うことになると、家しか残らないということもあり得ます。
とにかく遺言書を書いていただけるようにするしかないと思います。 -
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【6025097】 投稿者: なんか変 (ID:5Io9psU21fA) 投稿日時:2020年 09月 21日 11:47
世間の人の大半は家の購入費用が家計を大きく占めている。
同居や2世帯住宅の場合、建築費用の一部だけで住居費が済んでいるメリットを忘れてる。
その巨額の費用は、終末期の介護だけで免罪符になるのかな?
介護士では、一生の稼ぎでもその家は建てられるのかな?。
スレ主さん一家が献身したのなら、そのぶんを差し引いて公平な相続をすればいいかと思います。
生前の名義変更とかは争いのもと、独り占めを画策するより、公平になるよう予め妹さんへの支払いを準備しておくべきでしょう。 -
【6025110】 投稿者: きちんと (ID:4SHiY8TNEUY) 投稿日時:2020年 09月 21日 11:58
義実家の全資産を動産不動産すべて明確にして、専門家に相談して、兄妹で2分すれば何の問題もないのでは?
それをもとに、兄妹で相談して、納得できるところで合意すれば一番健全だと思います。
スレ主さんは直接は関係ないし、生前贈与などの下手な手回しをするのは悪印象だと思います。 -
【6025358】 投稿者: 秋桜 (ID:eOdzxA74cnU) 投稿日時:2020年 09月 21日 15:18
遺産分割協議で決まった相続は、必ずしも平等である必要は無いし、
ましてや、義父がどう遺産を分けようが、遺言をどうしようが自由。
妹に思い入れがあるかもしれないし、兄に多くと思ってるかもしれない。
遺言なんて生きているうちにいくらでも変更可能だし、
スレ主さんがあまり首を突っ込むと余計にこじれると思う。 -
【6025451】 投稿者: 確かに (ID:Yc7Nuctf4do) 投稿日時:2020年 09月 21日 16:14
親の遺産を誰にどう分けるか決める権利はないですね。
ただ介護した場合は相応の遺産を与えるような法律改正を望みますが、国は面倒でやりたくないんでしょうね。
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