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投稿者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g) 投稿日時:2020年 09月 20日 04:32
お知恵をお貸しください。現在二世帯住宅で義父と住んでいます(義母は死亡)。二世帯住宅は義父と夫の共有名義です。
夫には既婚子持ちの妹がいます。不動産については夫が二世帯住宅の父所有を相続し、義妹が父所有の賃貸マンションを相続する予定でした。遺言書もそのようになっていました。しかしその賃貸マンションを売却しました。義妹の希望(自分の相続予定分から自分の子供の住宅購入資金の援助にあてて欲しい)により義妹の子供の新居資金にマンションの売却資金の一部(子孫への住居資金の贈与特例が認められている上限の1000万)を贈与することになりました。
将来義父が亡くなり相続になった時に、問題が起きないか心配なのですが大丈夫でしょうか?
義妹が、「あれは孫への贈与であって、遺産相続は生前贈与は無関係として平等に相続計算してほしい」と言い出さないかと心配になりました。二世帯住宅の父分の権利を義妹と分けることにならないか不安になりました。勿論、義父は二世帯住宅は夫へと妹に言ってあるから大丈夫だと言いますが、普段の義妹の言動から不安に感じています。
義父は元気ではありますが、これから介護になる可能性も高く、その場合の負担は明らかに同居家族にかかるのですが、父自身は「自分はころっと逝くかもしれないし、同居家族のほうが負担がかかるかなんてわからない」と言っています。
普段から義父の健康や生活等にも気をつけている自分としては、ねぎらいの言葉だけ電話でかけてくる義妹と同じ貢献度の扱われていることにもやもやしたものはありますが、平等にという父の決定には異議はないのですが、それさえも怪しくなることが不安です。
生前に名義変更することも考えましたが、二世帯住宅相続の特例が適用されず、贈与税をかなり支払うことになるようです。相続時精算課税制度を使用すると二世帯住宅の特例を受けることが出来ません。
何か良い方法、気を付けておくことなどありますでしょうか?
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【6023769】 投稿者: ふふ (ID:Ao.9lfStuVQ) 投稿日時:2020年 09月 20日 09:16
会社の固有名詞が出るのはなぜでしょう。
実は私もその会社のセミナーに出たことがありまして、見積もりとりました。まあその後の勧誘がしつこいこと。着拒しましたよ。見積もりは相場といえば相場でしたが、高い方でした。 -
【6023789】 投稿者: それにしても (ID:/527hkBebsQ) 投稿日時:2020年 09月 20日 09:38
なんでこんな所で聞くのかしらね?
マンション経営されてたくらいなら知恵もおありでしょうに -
【6023805】 投稿者: アラカンおばさん (ID:kOCSdBMVygc) 投稿日時:2020年 09月 20日 09:58
そのマンションは義妹様に相続する予定でしたね。
すみません、よく読まずに書き込みしていました。
義妹様から見れば、後々貰うはずのものを事前に貰っただけなのに、その売却資金から兄の子に贈与など、とんでもないですね。
やはり、公正証書で残すしかなさそうです。
スレ主様ご夫妻の義妹様に対する不信感からそう言っているのではなく、そうすることが後々兄妹が仲良く付き合うための方法だと、お義父様が納得してくださると良いですね。 -
【6023845】 投稿者: すぐに手を (ID:M8fxZtoV5o2) 投稿日時:2020年 09月 20日 10:38
固有名刺を出してすみませんでした。
相続対策の会社としてマスコミにも登場していますし、相談だけならと思ったのですが、営業がしつこいんですね。
私なりに考えみたのですが、
子供に相続させる代わりに1000万を孫に贈与したとして書面作成し、義妹の印鑑をもらうのがいいと思います。1000万渡す時にそれをすればスムーズだったと思いますが。
その上で、遺言書に二世帯の持ち分は兄に、妹にはすでに贈与した旨書いておく。
二世帯がよほどの豪邸でなければこれで解決じゃないかしら。
ご主人様からお父様に話してもらったら? -
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【6023847】 投稿者: 義妹からの視点では (ID:4SHiY8TNEUY) 投稿日時:2020年 09月 20日 10:39
兄が相続予定の2世代住宅と、妹が相続予定だった賃貸マンションとでは資産価値にかなり開きがあって平等とは思えないと思います。
義妹さんが主張されるのだったら、その辺の不平等さから始まると思います。
最終的に、妹1000万、その他の資産すべて兄では、第三者から見ても極端に不平等に見えますが・・・ -
【6023864】 投稿者: すぐに手を (ID:M8fxZtoV5o2) 投稿日時:2020年 09月 20日 10:58
兄は二世帯の義父持ち分を相続、妹は賃貸マンションを相続とのことで納得していたのならば、
二世帯の半分と賃貸マンションはほぼ同額だったと思っていいのでしょう。 -
【6023881】 投稿者: はっきりしませんね… (ID:hVffj0yMNsw) 投稿日時:2020年 09月 20日 11:16
もともとの遺産分割案が公平だったか、関係者全員が納得済みのものだったかどうかがはっきりしませんね。
一応、公平かつお互い承認済みだったと仮定して考えます。結論から言えば、今回の変更にはやはり注意は必要だと思います。
例外を除き、孫への贈与は特別受益(孫は相続人ではないので)にはならないので、法律上では残った相続資産を相続人である御主人と義妹さんで均等に分けます。
つまり義妹さんは孫への贈与は相続分ではないと法律上は主張できます。書面がなければ揉める可能性は大いにあると思います。
ここらへんはご存知ですよね?
これ以上のことはここは素人の集まりなのでやはり後は専門家にどうぞ…と言わざるを得ません。 -
【6023972】 投稿者: 価値としては (ID:uosYB1JFzk2) 投稿日時:2020年 09月 20日 12:50
2世帯住宅が現在ご主人と義父の名義であっても、問題は土地の名義がどうなっているのかでしょうね。
土地の名義もご主人と義父ならば、その時点で兄妹の不公平感が顕著ですが、妹さんは納得されていたのでしょうか?
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