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投稿者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g) 投稿日時:2020年 09月 20日 04:32
お知恵をお貸しください。現在二世帯住宅で義父と住んでいます(義母は死亡)。二世帯住宅は義父と夫の共有名義です。
夫には既婚子持ちの妹がいます。不動産については夫が二世帯住宅の父所有を相続し、義妹が父所有の賃貸マンションを相続する予定でした。遺言書もそのようになっていました。しかしその賃貸マンションを売却しました。義妹の希望(自分の相続予定分から自分の子供の住宅購入資金の援助にあてて欲しい)により義妹の子供の新居資金にマンションの売却資金の一部(子孫への住居資金の贈与特例が認められている上限の1000万)を贈与することになりました。
将来義父が亡くなり相続になった時に、問題が起きないか心配なのですが大丈夫でしょうか?
義妹が、「あれは孫への贈与であって、遺産相続は生前贈与は無関係として平等に相続計算してほしい」と言い出さないかと心配になりました。二世帯住宅の父分の権利を義妹と分けることにならないか不安になりました。勿論、義父は二世帯住宅は夫へと妹に言ってあるから大丈夫だと言いますが、普段の義妹の言動から不安に感じています。
義父は元気ではありますが、これから介護になる可能性も高く、その場合の負担は明らかに同居家族にかかるのですが、父自身は「自分はころっと逝くかもしれないし、同居家族のほうが負担がかかるかなんてわからない」と言っています。
普段から義父の健康や生活等にも気をつけている自分としては、ねぎらいの言葉だけ電話でかけてくる義妹と同じ貢献度の扱われていることにもやもやしたものはありますが、平等にという父の決定には異議はないのですが、それさえも怪しくなることが不安です。
生前に名義変更することも考えましたが、二世帯住宅相続の特例が適用されず、贈与税をかなり支払うことになるようです。相続時精算課税制度を使用すると二世帯住宅の特例を受けることが出来ません。
何か良い方法、気を付けておくことなどありますでしょうか?
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【6025489】 投稿者: 難 (ID:uosYB1JFzk2) 投稿日時:2020年 09月 21日 16:28
相続は親の自由とは言え、あまりに不平等にすると、のちの兄弟仲に禍根を残します。
いずれにせよ、スレ主さんが介入する場面ではなさそう。 -
【6025579】 投稿者: FF (ID:vMcoDrVi3MQ) 投稿日時:2020年 09月 21日 17:29
マンションを売ったお金の一部をお孫さんにということは、義妹さんへの遺産相続とは無関係だとおもいます。
とにかく、マンションの売却益含め、金融資産がどのくらいあるのか、
把握していないといけませんね。
ご主人が相続する土地と、義妹さんが相続する分があまりにも不公平だと(遺留分以下など)揉める原因になります。 -
【6026679】 投稿者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g) 投稿日時:2020年 09月 22日 10:57
>義妹様から見れば、後々貰うはずのものを事前に貰っただけなのに、その売却資金から兄の子に贈与など、とんでもないですね。
御助言ありがとうございます。私の書き方が悪かったのだと思いますが、誤解があるようですので訂正させてください。
義妹が相続する予定のマンションを売却した資金から義妹の「自分の予定分を自分の子供に贈与してほしい」との希望により、義妹の子供に特例上限の1000万円を住宅購入資金として義父が贈与しました。兄の子供にではありません。 -
【6026690】 投稿者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g) 投稿日時:2020年 09月 22日 11:02
二世帯住宅は夫との共有名義で父の持ち分は、マンション相当額になります(寧ろマンションの方がやや多いくらい)
義妹からみて不平等とは思えません。 -
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【6026701】 投稿者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g) 投稿日時:2020年 09月 22日 11:09
>夫は自分たちが住む建物の費用の半額を負担しただけで、結局は親の資産の大半を相続したい、妹は1000万に抑えたいということですね。
そうではありません。半額を負担しただけではなく、多くは夫名義になっています、一部が義父名義です。マンション売却額の残金は義妹がもらいます。また預貯金もありますので、それも含めて兄妹平等にというのが義父の希望ですし、兄妹も了解しています。ただ、先に妹がマンション売却額を孫への贈与等で受け取ることにより、当初のマンションは妹へ、同等価値の二世帯住宅の父権利分は兄への部分が守られなくなることを夫婦とも心配しています。 -
【6026724】 投稿者: でも (ID:YmZJ8vBRp0I) 投稿日時:2020年 09月 22日 11:23
建物の建築費用などより、土地の名義のほうが問題になると思うのですが、その部分は既にご主人は贈与されているの?
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【6026758】 投稿者: こまっち (ID:42k3BVGgG2g) 投稿日時:2020年 09月 22日 11:44
夫は義父からは何も生前贈与はされていません。
当初より出資額のとおり名義を共有名義にしましたので、多くを夫が支払いローンも組んだため、土地も建物もそのまま出資額に応じた名義となっています。
約1/5強が義父名義です。これが売却したマンションとほぼ同等額になります。
因みに私の実家では妹が両親と二世帯住宅をしていて、私は妹に感謝して遺産放棄をすることになっています。私の両親は嫁いだ長女より同居した妹に感謝しているとのことで、私はそれに納得しています。
義父はあくまで平等にという考え方なので、それに納得して、マンションは義理妹、二世帯住宅の義理父分は長兄である夫。他の預貯金、保険などは平等に二分することになっていると言われています。 それには夫も納得しています。
ただ、今回マンション売却により生前贈与をすることになったので、義父の死後当初の予定通りいかず、妹が二世帯住宅の父名義の半分の権利も要求する事になることを心配しています。、 -
【6026785】 投稿者: でも (ID:5Io9psU21fA) 投稿日時:2020年 09月 22日 11:56
つまりは、スレ主家に義両親を住まわせていたようなものなのですね。
たった1/5程度の持ち分の分割だったら、義妹さんが何か主張してもそんなに心配することもないのでは?
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