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【6048190】自分名義の口座

投稿者: へそくり   (ID:/IcMDM3.5p.) 投稿日時:2020年 10月 09日 20:34

専業主婦の方は、ご自分の銀行口座への入金をどうされていますか?

私は時々パートはしますが、基本的に専業主婦20年です。
独身時代、子供が生まれる前にしていた仕事などでの収入が入った銀行口座を
持っています。

世帯収入での口座はすべて夫名義ですが、やりくりして余った現金(いわゆるへそくり)や、その年の年間貯蓄の一部を自分の口座に入れることはなさっていますか?

贈与税が年間110万までなら大丈夫と思うのですが、みなさん、それを超える
移動は夫婦間でもされてませんか?

コロナで支出がへり、今年はずいぶん貯金ができそうなのですが、少し自分の口座にも入れたいと思うのですが、110万を超えた移動はやはりまずいのでしょうか。

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  1. 【6048235】 投稿者: 問題ないのでは?  (ID:kxDJHHqlukg) 投稿日時:2020年 10月 09日 21:06

    生活費や教育費は贈与になりませんよね。
    余剰分は自分名義の口座に入れてます。
    へそくりという感覚ではなく、夫も知っています。と言うか、細かな事を言いません。やりくり出来ているならOKというスタンス。
    ここ最近はパートをしていますが、それはもちろん自分の口座に。

  2. 【6048245】 投稿者: わからないけど  (ID:Z51Gb/3YdqU) 投稿日時:2020年 10月 09日 21:09

    以前に妻のへそくり特集で、巣鴨商店街で高齢の主婦たちが2000万とか3000万とか普通に言っているのを聞きました。
    無職だったら、貯まった時点で不自然さがアリアリ。
    国もセコくなったから、あまりにも不自然な金額だと目につくかもね。

  3. 【6048266】 投稿者: めい  (ID:bxnajoOH132) 投稿日時:2020年 10月 09日 21:24

    私は年間110万にならないギリギリの額で夫の口座から自分名義で定期預金してますよ。
    その他普通口座は株で利益が出た時にその分入れてます。それは年間110万を超えることもあります。

  4. 【6048364】 投稿者: 問題になるのは  (ID:LD1i.v3ZxUQ) 投稿日時:2020年 10月 09日 22:26

    相続の時だけです
    今45としたら、相続が発生するのは40年後
    しかも贈与税には一応時効的なものがあるので
    殆ど問題になりません
    もちろん、1千万単位の贈与は論外ですが

  5. 【6048629】 投稿者: わけるとき  (ID:OAGBqjpIrrc) 投稿日時:2020年 10月 10日 08:13

    離婚のときも問題になるかな
    結婚後に築いた財産は半分にしなければならないから。多額のへそくりあったら半分要求する権利はあるよってのが道理。

  6. 【6048652】 投稿者: 入れてました。  (ID:x6kMbVK2aiE) 投稿日時:2020年 10月 10日 08:38

    自分名義の口座にもボーナスの時にはちょっとまとまった額とか
    お小遣いと言って夫がくれたお金とか
    親や親戚からお祝いにもらったお金とか
    自分名義の口座に入れていました。
    仕事をするようになって自分の収入も一緒に入れています。

    入れるだけではなく
    キッチンの補修や家具、楽器購入など
    家計部分の支出もその口座からしていましたので、
    一千万になったり、500万に減ったり、
    色々ですが夫のお金という認識はありません。

    巣鴨の高齢者の2000万は生活費ののこりかも。
    月30万を自分名義口座に入れてお金を使っていれば
    生活費の口座ですよね。
    80歳の人なら子が高校卒業した40歳からの40年の節約生活。
    年50万手元に残って40年で2000万。
    金利の良い貯金も持ってるはずだし、当たり前かも。

  7. 【6048689】 投稿者: お小遣い  (ID:90026uu8.Eg) 投稿日時:2020年 10月 10日 09:10

    毎月お小遣いとして一定の金額を自分の口座に入れています。他にはクレジットカードで買い物した分を入金しますね。クレジットカードは自分名義のものしか使ってはいけないことになりましたし、自分名義の口座からの引き落としになるので、この分は生活費となると思います。

    専業主婦といえど家の仕事をしているわけですから無収入とされるのは納得出来ないなと思いますが、所得税は発生しないので仕方ないかとも思います。

    贈与税の時効は6年くらいのようですので、夫が亡くなったら6年前までの分は時効、直近から6年遡った分は相続分としてまとめて申告すれば良いようです。よほどの富裕層でない限り、配偶者の相続税の控除額は大きいので合算しても超えることはないそうです。

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