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投稿者: コスモス (ID:ZFU.mKrkAPw) 投稿日時:2020年 10月 13日 17:43
合資会社についての質問です。
もし詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに私は以下の父・息子・息子の家族・故人の相続人のいずれにも該当しません。
①あまりないことかもしれませんが、以下のような場合、実権を持つのは誰になるでしょうか。
代表社員=父 持ち株割合 40%
社員 =息子 45%
社員 =その他(故人) 15%
この場合、代表社員は父ですが、持ち株数は息子の方が多くなっています。
もし息子が代表社員になりたいと思った場合、持ち株数が多いことから交代を主張できるのでしょうか。
それとも代表社員の父の権利の方が強いのでしょうか。
また、もし代表社員の株数がゼロになってすべて息子に渡した場合、(普通はあまりないことだと思いますが父がゼロ、息子が85%)、それでも代表社員として父は居続けることができるのでしょうか。
先日このような話をしていて、株式会社と合資会社は違うと言われてわからなくなりました。
私の感覚では株数の多い者に実権があり、息子がすべてにおいて強いのではないかと思ったので。
また、もし息子から代表社員の解任を言い渡された場合、父親はそれを拒否できるのでしょうか。
②その他(故人)の株式について
代表社員が買い取りたいと提案したら、今経営にかかわっていない相続人はどのように思うものでしょうか。
(会社はそんなに利益の出ている状態ではありません。)
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【6053908】 投稿者: 詳しくなくてすみません (ID:ZQsDF19Bf/Q) 投稿日時:2020年 10月 14日 09:28
私が5年前に主人の仕事の補佐をする為に、
「株式会社」を設立したときに、税理さんから聞きかじった知識ですみません。
株式会社とちがい合資会社の場合、代表社員の選出方法は、
社員全員の同意と聞きました。それか、設立時の定款に選出方法を定めてありませんか?1度、会社の定款をご覧になってみればいかがでしょうか? -
【6053921】 投稿者: コスモス (ID:ZFU.mKrkAPw) 投稿日時:2020年 10月 14日 09:43
お返事ありがとうございます。
「全員の同意」ならば無理に辞めさせられるということはないのですね。
定款を見るように関係者に話してみます。
私に知識があまりなく、年寄りから聞かれた話ですので困っていました。
アドバイスありがとうございました。 -
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【6057565】 投稿者: 違います (ID:JLdqpyesKOU) 投稿日時:2020年 10月 17日 12:25
株式会社と合資(合同)会社は、似て非なるものですね
株式会社と違って定款認証が必要えりませんから、きちんと定款があるのかどうか?
あればそれに代表のことが載っているはずです
また権利については
株式会社は株に応じた議決権がありますが
合同会社の場合は、役員それぞれが1票づつで権利は株に左右されません
法人にされているのであれば、家族経営でも税理士や司法書士がついているはずですから
お聞きになられたらいいと思います
株割合が9でも1でも、役員は基本対等です
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