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投稿者: ぶんぶん (ID:zUXgmmYcwqw) 投稿日時:2020年 10月 21日 14:13
先日、自営(主にマンション経営)をやっていた父が亡くなり母が他界済みの為、子供である私たち兄弟(私、弟、弟、全員既婚済み子あり)に多額の遺産が残りました。
貯金や換金出来るものだけで推定数億
土地では、推定10億あるかないかありますが、自営で会社もあります。
そこで、遺言書があったのですが取り分が私だけ少ないようです。私は住んでいる自宅と現金のみです。
実家は代々長男主義な家で、嫁は出てったもんだから、関係ないと父に言われ続けられ生きてました。孫である私の子供の援助もなし、実家に遊びに行きお小遣いも甥っ子姪っ子が貰ってても、我が家はななしでした。
または少額、また自営の会社も私だけは入れて貰えず
このままだと保険金(受け取り人は多分弟2人)などを含めると弟2人は土地を除いて数億、入るに対し私だけは自宅と現金合わせて数千万円になってしまいます。
この場合は追加で請求することは可能なのでしょうか?このままでは納得がいきませんので、質問させていただきました。よろしくお願いします。
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【6062267】 投稿者: 予備検討 (ID:fgTu0.W4n9c) 投稿日時:2020年 10月 21日 17:57
あらかじめ調査なさることは非常に大切です。
信頼できる、相続に強い弁護士さんばかりではありません。
こちらが無知だと知ると突如いい加減になる人もいます。
予備調査が重要。
まず、お持ちの不動産の概要。お持ちの不動産の所在地はご存知と思います。
ネットで、無料でだれでも、相続税路線価を調べられます。相続税算定の基礎になる数値です。
お持ちの不動産(土地)の面積は、ネット上の地図(Google mapなど)で概算できます。
相続税路線価x土地面積x補正係数 が、相続税計算上の土地の資産価値です。
補正については結構複雑ですが、事業用の補正などは大きいので、概略は調べましょう。
建物については、木造であれば25年、鉄筋であれは50年程度で資産価値がゼロになると仮定して、およその初期建設費と築年数から推定できます。
厳密には複雑な計算式で固定資産税が計算され、このときの原価が相続税計算上の資産になります。
土地や建物の所有者情報は、所轄の法務局で登記簿を確認します。登記簿には閲覧制限はありませんので、だれでも閲覧できます。最近はオンラインで情報を取得することもできます(有料)が、私は経験がないので利便性はわかりません。
現金や有価証券などは確認の方法はありませんが、これは遺産分割協議で明らかになりますので、その時を待つしかないですね。
会社の相続は相当に厄介です。
会社の経営権(株式)も相続の対象です。当然、会社名義の不動産も会社の資産ですので相続の対象に含まれます。しかし、会社の負債も相続してしまうので、過剰な債務があると危険です。ご自身で今後経営に関わる気がないのであれば、会社の株式の相続はやめた方がいいかも。
不動産に関する情報だけでも概略をつかんでおけば、分割協議を有利にすすめられます。
遺産分割協議
分割協議にはすべての相続財産の開示が必要です。
また、スレ主さまには、分割協議案が遺留分を考慮されていたとしても、協議案を拒否する権利があります。
相続額には遺留分の規定がありますが、規定内で現金を相続するか宝飾品か株式か、などは規程がなく、主張して闘うことができます。話がまとまらないと裁判所の和解勧告、調停となります。
不必要に話を拗らせる必要はありません。しかし、吝嗇な人な限って、「納税期限が迫っているのでとりあえず早く印を押して」とか、「自分は遺産が欲しいわけではないが人として故人の遺志の尊重がもっとも大切で(だから長男の自分が一人占めする、とは言わない)」とか、「裁判は一族の恥」など脅しと手練手管を使って来ます。丸腰では闘えません。
スレ主さまが、遺産を放棄しても弟様との関係維持が優先、とお考えなら話は別です。 -
【6062572】 投稿者: スレ主です。 (ID:0CaU7UQMsno) 投稿日時:2020年 10月 22日 00:17
同じような経験の方がいればと参考にさせて頂きたく相談した次第です。
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【6062583】 投稿者: トピ主です。 (ID:0CaU7UQMsno) 投稿日時:2020年 10月 22日 01:33
弁護士を雇うとなると、成功報酬として10%持っていかれることや、恥ずかしならがら現在多額のお金を用意出来ない為。まずはこちらでと思いました。
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【6062638】 投稿者: やっかいですよね (ID:xlCPAsBEHv2) 投稿日時:2020年 10月 22日 07:26
遺留分の額を計算するときは、相続財産だけでなく、生前(10年以内)に贈与した額も加えて計算します。
他の相続人に対する贈与を確認する必要があり、被相続人の口座の入出金を確認したりもします。そのあたりも細かく対応してくれる弁護士さんを見つけると、遺留分減殺請求の額が変わってくると思います。
ただ、ここらへんまで手を付けると、その後の親族間のお付き合いにしこりができることも考えられますので、そのあたりはスレ主様が何を求めるか次第ということになると思います。 -
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【6062650】 投稿者: 冷遇 (ID:Vd28zuSexbI) 投稿日時:2020年 10月 22日 07:52
だけど、姉が父親から冷遇されていたのに見て見ぬふりをしていた弟たちでしょう。関係はもともと良好とは言えなかったのではないでしょうか。
日曜日に放送中のドラマみたい。 -
【6062679】 投稿者: 10ヶ月 (ID:dZTTZH7/11E) 投稿日時:2020年 10月 22日 08:22
>恥ずかしならがら現在多額のお金を用意出来ない為。
>
上記の状況から察するに、3億相当の動産不動産の遺産分割が整えられたとしてもそれらを現金化してからの相続税納税となりますね。
億を超える現金が必要です。
そして現金化は相当な困難が伴ないます。
期限がありますから買い叩かれるのが常。
御亡父様は不動産の細切れ、離散を嫌ったのかもしれませんね。
主様の状況がほぼ不明でありますが、御亡父様の相続が二次相続となっているのですね。
御亡母様の時には相続財産が無かったのでしょうか。
国税に目をつけられる事を最も警戒するべきです。
お早く力量ある税理士にご相談を。 -
【6062680】 投稿者: 格差あり (ID:yPPPZD1OqI2) 投稿日時:2020年 10月 22日 08:22
もしこのままスレ主さんが何も言わなければ。
弟さんから嫌われることはないけど、将来経済的に助けてくれる訳でもない。
死ぬまでスレ主さんの不満は消えないでしょう。
思いっきり主張した場合。
間違いなく嫌われて、親戚付き合いはほぼなくなるでしょう。
でも自分のお金はできるから、それで残りの人生の過ごし方は変わります。
後悔しない方を選べばいいんじゃないですか? -
【6062699】 投稿者: 事業承継 (ID:sphwBh28FrU) 投稿日時:2020年 10月 22日 08:43
今回のスレ主さんの相続は事業の相続も含んでいるので、やはり専門家にご相談しかないのでは。
事業を継ぐ子、今回は弟さんですね、に遺言で遺産を残すのも自営業ではよくあることですね。
そうしないと法定分で遺産分けしていたら資産が分散して、事業が縮小してしまいますから。
私自身も父の事業は兄が引き継ぎ、私は預貯金を相続。事業から言えば少額でしたが、実家の事業が続いていくのはやはり嬉しいし、その相続した分も何かあれば使ってもらってかまわないと思っています。
実家かまサラリーマン家庭なら、親の面倒をみた子に多く相続になるご家庭も多いのではないでしょうか。
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