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【6062085】遺産相続について

投稿者: ぶんぶん   (ID:zUXgmmYcwqw) 投稿日時:2020年 10月 21日 14:13

先日、自営(主にマンション経営)をやっていた父が亡くなり母が他界済みの為、子供である私たち兄弟(私、弟、弟、全員既婚済み子あり)に多額の遺産が残りました。

貯金や換金出来るものだけで推定数億
土地では、推定10億あるかないかありますが、自営で会社もあります。

そこで、遺言書があったのですが取り分が私だけ少ないようです。私は住んでいる自宅と現金のみです。

実家は代々長男主義な家で、嫁は出てったもんだから、関係ないと父に言われ続けられ生きてました。孫である私の子供の援助もなし、実家に遊びに行きお小遣いも甥っ子姪っ子が貰ってても、我が家はななしでした。
または少額、また自営の会社も私だけは入れて貰えず

このままだと保険金(受け取り人は多分弟2人)などを含めると弟2人は土地を除いて数億、入るに対し私だけは自宅と現金合わせて数千万円になってしまいます。

この場合は追加で請求することは可能なのでしょうか?このままでは納得がいきませんので、質問させていただきました。よろしくお願いします。

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  1. 【6062842】 投稿者: 事業継承2  (ID:1b8lutOWAE2) 投稿日時:2020年 10月 22日 11:11

    わたしも事業継承さんの書かれたことよくわかります。

    同じ文面を書こうかと思ったら既に書き込みがあり
    私が間違って送信してしまったのかと思ったぐらいです(笑)

    お父さまも事業を継続してほしいとの願いで弟さんたちには
    多く渡すのじゃないですか?
    遺言書には、そのことをは書いていないのですか?

  2. 【6062881】 投稿者: プロに聞きましょう  (ID:Hn4Eneo2IFU) 投稿日時:2020年 10月 22日 11:46

    現在相続税を払うだけの現金を用意出来ないとなると、その事情まで考えた上での遺言だと思います。

  3. 【6063040】 投稿者: 予備検討  (ID:AmHJciev132) 投稿日時:2020年 10月 22日 14:30

    >遺留分の額を計算するときは、相続財産だけでなく、生前(10年以内)に贈与した額も加えて計算します。

    法的には3年です。
    (相続時精算課税は別)

  4. 【6063055】 投稿者: 予備検討  (ID:AmHJciev132) 投稿日時:2020年 10月 22日 14:45

    スレ主様の金融資産が少ないから相続税の支払いを考えて相続分を減らす、という考え方は、一言で言って血も涙もなく、それはないでしょう、という意見です。

    ただし、遺産分割のときに「土地の共有名義」だけで名目上の遺産をたくさんもらうと、土地の処分もできず、にっちもさっちの行かなくなることがあります。

    なお、相続税納付は10か月という期限がありますが、係争中であれば、法定相続分を相続したと仮定した額で納税し、分割協議がまとまった段階で修正する、という方法があります。分割協議がまとまらないことはよくあることですし、裁判所の調停になると時間がかかることは一般的ですので、正当な対策が用意されています。

    10か月期限だ、なんでもいいから早く分割協議書に捺印しろ、その後に相談にのってやる、というのは、吝嗇な人が使う一般的手口です。上のようなことを知らないとまるめこまれます。

    なお、信用金庫などの相続支援はけっこう高額であり、また、さっさと協議を終わらせようという方向に動く可能性が大きいです。

  5. 【6063070】 投稿者: プロに聞きましょう  (ID:Hn4Eneo2IFU) 投稿日時:2020年 10月 22日 15:03

    すみません、相続税を考えて相続を減らされても仕方ないから諦めましょう、という意味ではありません。
    現金化が厄介な資産が多かったり、会社の事業が絡んでくるときょうだいきれいに等分とはいかないですよね。なので、切り離し易い部分がスレ主様に行くことになったのかなと思いました。

    いずれにせよ、曖昧な情報で意見を求めても正確な回答は得られないと思います。

  6. 【6063074】 投稿者: お察しします  (ID:.wT3//8ryvA) 投稿日時:2020年 10月 22日 15:09

    >法的には3年です。
    (相続時精算課税は別)

    それは相続税額の計算の話ではありませんか?
    遺留分の話は相続税法ではなく民法です。
    従来は期間制限なく持ち戻しできたものが、2019年7月の民法改正により10年に限られました。10年であっていると思います。

    トピ主様
    弁護士のHPを探すと、初回相談無料の弁護士さんもいるようです。
    時間に余裕があれば、何人かの弁護士さんに話を聞くことをお勧めします。
    そのうえで最終的に遺留分を請求しないことになっても、ご自身の心の折り合いがつくと思います。

  7. 【6063264】 投稿者: いいなあ  (ID:lseIaLn9OFQ) 投稿日時:2020年 10月 22日 19:20

    思いっきりヨコですが。
    すごい額の相続税が発生しそうですね。

  8. 【6063276】 投稿者: 予備検討  (ID:zn3Jwwu8SWY) 投稿日時:2020年 10月 22日 19:35

    ありがとうございます。

    確かに

    相続税 三年
    遺留分計算 持ち戻し十年(昨年の民法改正)

    ですね。

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