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【6303782】大学院生の国民年金保険料

投稿者: 守銭奴   (ID:5u9C4TZiLiI) 投稿日時:2021年 04月 17日 17:19

大学生の時は支払っていなかったのですが、この度大学院生になり
どうしようか悩んでいます。マスターのあいだは親が払ってあげていいのですが、
ドクターまで進むとなると悩むところです。老後資金を優先したいです。
大学院に通うお子様のいるご家庭はどうされていますか?

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  1. 【6305882】 投稿者: 守銭奴  (ID:5u9C4TZiLiI) 投稿日時:2021年 04月 19日 10:31

    色々なご回答ありがとうございます。
    なんか今までの分を親が負担してもいいかな、と思いが出てきました。
    夫の定年前の今のうちならこれまでの2年分、今回の分と納められますが、
    ただ民間企業に就職し厚生年金に加入したとき、国民年金ってそれほどの
    重要視されないとも思えます。
    年金機構に聞けば払うべきと言われるだろうな。

  2. 【6305889】 投稿者: そういえば  (ID:8Md4TnqeE0I) 投稿日時:2021年 04月 19日 10:36

    同じ資産状況でも、住宅ローンはないけど奨学金はある人は、住宅ローンはあるけど奨学金がない人の方が、イメージがいいということでしょうか。
    でも、中高一貫校の友人は、親が住宅ローンを払えなくなったので、払うことになったから、どちらもない人がいいです。

  3. 【6305890】 投稿者: タイミング  (ID:cZAigvPZt02) 投稿日時:2021年 04月 19日 10:36

    確かに未納分を小分けにして払えたら便利ですね。

    あと新スレッドで経過的加算について質問があります。
    そこに回答しましたが、今後は60歳以降も継続して厚生年金を支払う勤務体制になるので、経過的加算で猶予分を補うこともできますね。

    元々仕送り形式で維持されている年金制度には現在は無理があり、それぞれの家庭の価値観で払うか猶予するか決めるしかないのでしょう。
    朝起きてスレッドを覗いたら、小賢しい言い訳と言われていましたけどね。

  4. 【6305979】 投稿者: 卵だいすき  (ID:eGqZZXl3ro.) 投稿日時:2021年 04月 19日 11:37

    厚生年金として納める中に国民年金分も含まれていますから、やっぱり国民年金きちんと納めるのがまずは基本だと思いますよ。
    その財源が本人なのか親なのかはさておき。

    あと年金制度の損得勘定を考える向きも多いですが、若くして思わぬ障害を負ってしまうことになるケースもあります。単に資金回収できるかで判断するのも危ないかなと個人的には思います。

  5. 【6305985】 投稿者: 卵だいすき  (ID:eGqZZXl3ro.) 投稿日時:2021年 04月 19日 11:39

    あ、全体へ送ってしまいましたが↑は最初の投稿主さんへの返信です。(^^♪

  6. 【6306048】 投稿者: ノータッチ  (ID:XqHYMimZ356) 投稿日時:2021年 04月 19日 12:35

    大学2年の時に独立して一人暮らしを始めてからは、親の金銭的な補助は、学費を払ったのと、スマホ代のみです。
    あとは、生活費(仕送り)もいらないとのことで、子供任せ。

    本当はスマホ代も自分で払うと言われたのだけれど、家族割だったのでまとめて支払う形にしていました。
    スマホの明細が、子供の生存確認。

    引っ越しした際に住民票も移してしまったので、年金についても子供のところに行っているのでしょう。おそらく支払い猶予にしているのだろうとは思いますが、親はノータッチです。

  7. 【6306079】 投稿者: ちなみに  (ID:w9k4mhnbqO2) 投稿日時:2021年 04月 19日 13:00

    学部生時代は猶予を使いました。兄弟ともにそうです。
    一人は院進し、以降は払っています。院から奨学金をもらって結果としてはそれを充てたことになります。
    いまは後期ですが、学振に採用されたので今後はそれを充てることになるでしょう。学振に採用されると奨学金は止まるのですが、返済免除申請はしたようです。
    年金は義務ですから猶予はあっても免除はありません。原資があれば払います。
    ちなみに、学費免除は半年ごとに本人が申請しています。親は要求された書類を渡すだけです。手間は掛かりますが、免除のためですから。

  8. 【6306130】 投稿者: 2021年度の場合  (ID:LsnCe6L6G0.) 投稿日時:2021年 04月 19日 13:46

    卵だいすきさんの書き込みでちょっと気になったので・・・
    手続きをして納付が猶予されている間に事故などでもしものことがあった場合、障害基礎年金は支給されます。
    また勘違いされている方がいるようですが、猶予されていた期間の年金について
    追納は「可能」なのであって義務ではありません。

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