最終更新:

13
Comment

【6305246】経過的加算

投稿者: 国民年金の学生納付について   (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2021年 04月 18日 21:39

調べてもわかりません。詳しい方がいらっしゃれば教えてください。

22歳から65歳まで会社員として働いた場合、
(仮に同じ報酬とします。)
ケース1 20歳から22歳まで国民年金を納付
ケース2 学生特例措置を使う

この場合、ケース2は、60歳以降経過的加算で、国民年金の納付不足が補われるそうですが、

両者は、同じ年金金額になるのですか?

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「お金に戻る」

現在のページ: 2 / 2

  1. 【6306040】 投稿者: 経過的加算  (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2021年 04月 19日 12:30

    2019年のスレを見てきました。

    ケース1にもケース2にも経過的加算が付くということのようですね。
    従って、ケース1のほうがもらえる年金額は多い。
    ついでの時に年金事務所に行ってきます。

  2. 【6306652】 投稿者: まむ  (ID:1pCNVHRtW76) 投稿日時:2021年 04月 19日 21:26

    一階部分の基礎年金満額の480ヶ月に足りないぶんを、60歳~65歳の間に納付出来ると言うことではないのですか?

    二階部分の厚生年金は関係無いですよね。

    自分が60歳以降になる時には、学生の追納より保険料は確実にあがっていますよね。

  3. 【6308225】 投稿者: です  (ID:LyEF4mj14B2) 投稿日時:2021年 04月 21日 04:30

    経過的加算の式

    (加算額)=(定額部分の金額)―(老齢基礎年金の金額)=1,630円×(厚生年金加入月数、上限480か月)ー約1,628円×(20歳から60歳までの厚生年金加入月数)

    となっており、経過的加算は純粋に厚生年金の話です。
    大学生の2年間国民年金に加入、23歳から60歳まで厚生年金に加入しても、60歳以降も厚生年金に加入し2年働けば、上の式では、(20歳から60歳までの厚生年金加入月数)が38年分しかないため、2年分の経過的加算の加算が受けられます。

    国民年金の任意加入は別の話です。

  4. 【6560649】 投稿者: 経過的加算月額1628円  (ID:Sqjom3IIxlw) 投稿日時:2021年 11月 19日 10:40

    現制度では、基礎年金満額になるまで学生猶予期間の経過的加算がプラスされるので、ケース1でもケース2でもほぼ同じです。

  5. 【6561135】 投稿者: 素人ですが、考え方として  (ID:.HS9AVxuXec) 投稿日時:2021年 11月 19日 18:27

    まず国民年金加入は60歳までです。このとき480か月を満たしていない場合は、その不足期間ぶんを任意加入して480か月=満額にすることができます。ただし65歳までですので5年以上未納期間がある場合の救済方法は無いです。
    また、国民年金任意加入は厚生年金に加入している場合は不可ですので、60歳以上も就労で厚生年金だと国民年金に任意加入することはできず、その代わり?として、厚生年金に経過的加算が発生します。ただし、その増額分が完全に(任意加入分と、経過的加算分とが)一致するかどうかはよくわかりません。
    ※間違っているかもしれません。きちんと年金事務所に確認なさってください。

  6. 【6561197】 投稿者: 経過的加算月額1628円  (ID:Sqjom3IIxlw) 投稿日時:2021年 11月 19日 19:19

    前述の計算式通りです。月2円の差額なので、ほほ同じということです。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す