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投稿者: ゆうこ (ID:VZosFfo6SeQ) 投稿日時:2021年 09月 30日 17:26
数か月前、貸地を貸駐車場にするかどうかでご相談したものです。その節はたくさんの方にご意見やアドバイスをいただきありがとうございました。結局ほんの3台だけですが駐車場にしました。税金がびっくりするくらい高いし、税金経費を引くと収入は微々たるもので更地にしておくよりはまし、という程度ですが…。
建設までの経費は測量代、建設費だけで200万近くかかりました。一応、自分なりにあちこち相見積もりを取ったり試行錯誤したのでそこは納得しています。
問題は確定申告のやり方です。駐車場収入も少ないし、自力でやれないか?と考え、検索したり本屋で本を探したりしていますがよくわかりません…。貸地だけの確定申告だったら簡単で自分でできたのですが。建設費などは数年に分けて経費として落とせるのか?などなどさっぱりわかりません。参考になりそうな本ややり方などなんでも教えて頂けると幸いです。
あるいは、税理士さんに依頼した方が良いでしょうか。その場合、良い税理士さんの探し方、依頼費の相場なども教えて頂けると嬉しいです。また、駐車場は電車で30分ほどの場所なのですが、自宅の近くより、駐車場の近くの税理士さんの方が良いでしょうか。
検索しても安い税理士情報ばかりで、うまく情報が得られず、どの税理士さんが良いのかわかりません。いっそ行きつけの店の美容師さん(自営)に顧問?税理士を教えてもらおうか考えたりしています。よろしくお願いいたします。
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【6503873】 投稿者: 減価償却 (ID:lw5NsJvQJGQ) 投稿日時:2021年 10月 02日 07:34
借地の無償返還については一定の条件で非課税が認められています。
この条件は複雑怪奇ですが、借地料の相場より大幅に低い借地料の場合など認められる場合が多いようです。
あくまで例外で、大変わかりにくいです。 -
【6503981】 投稿者: 減価償却 (ID:lw5NsJvQJGQ) 投稿日時:2021年 10月 02日 09:30
極端な例を挙げるとわかりやすいですかね。
一等地100坪、評価額坪単価500万、借地権割合7割の土地を、月額1000円で10年間貸していたとしましょう。
地主側が得られた収入は12万円です。
借地の無償返還があった場合、通常は贈与とみなされ、上の場合は、まともに計算すると、
5億円×0.7×0.55-400万=1億8850万
の贈与税が発生します。
10年間で12万の借地貸与の収入に対し、自分の土地の返還を受けただけで2億近い贈与税は理不尽だろう、ということで、法的にも救済されます。
スレヌシ様のケースはこれ程極端ではないかも知れませんが近いケースかと。
ただ、一つの法律や通達でなく、いくつかの通達などを参考にその都度税務署が判断するようで、実際の線引きは素人にはわかりません。 -
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【6504169】 投稿者: ゆうこ (ID:VZosFfo6SeQ) 投稿日時:2021年 10月 02日 11:44
皆様、いろいろご意見をありがとうございます!贈与税が生じないかは私も気になったので不動産屋さんにも確認したところ、「大丈夫です!」との一言でした。
それだけでは心もとないので夫と自分たちなりに調べたところ、借地権の対価などの授受がなくても課税関係が生じない場合として通達として定められているものがあるようで、その中に建物の著しい老朽化があるようで、私の貸地はこれに当たるだろうと思っているのですが…。
何しろ戦後すぐに建てられたらしく築70年位だったようです。貸地の借主さんは当初建物と借地権合わせた売却を試みていて、買いたいという方も現れたのですが、その方が銀行に建物の改築のローンを組みたいと相談に行ったところ、建物が古すぎて耐震性もないとのことで断られたらしいです。それ位古い建物だったので…。
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