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【6531935】名義変更を急いだ方が良いか

投稿者: マカロン   (ID:VZosFfo6SeQ) 投稿日時:2021年 10月 27日 17:35

片道数時間の地方に主人の母が、持ち家一戸建てにて一人暮らしをしています。
80代です。

私たちが結婚する少し前の20年ほど前に義父が亡くなったのですが、その際土地家屋の名義変更をしていない、つまり義父名義のままだと思われます。義母はまだ認知症にはなっていませんが、まだ頭がしっかりしているうちに義母名義に変更しておかないと後々大変ですよね?ちなみに主人は2人兄弟の長男です。

その際の手続きはざっとどのようなものでしょうか。遠方に住む素人がやるのは大変でしょうか。司法書士さんなりに依頼した方が良いでしょうか。ご存知の方、どうぞご教示ください。よろしくお願いいたします。

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  1. 【6531974】 投稿者: ネットで読んで  (ID:HzEpUU/sEME) 投稿日時:2021年 10月 27日 18:12

    そろそろ義務化ですからね。
    こみいった事情が無ければ頼むこと無いですよ。
    「登記 相続」でググると法務局や自分でやる方法が出ますので、そちらを確認してみてはどうですか?
    ギリギリまで仕上げて「これでいいですか?」位なら当日提出時に法務局が確認してくれます。
    あれもこれもと聞きたいなら法務局で相談予約できます。たぶんネット読んだら不明点はないと思いますが。

  2. 【6533030】 投稿者: 別に  (ID:5DVWI7xXXuI) 投稿日時:2021年 10月 28日 15:41

    急がなくて大丈夫ですよ
    司法書士に聞いても、お母様が亡くなった時に一気にやりましょうと言われるくらいです
    土地家屋の事だけなら…

  3. 【6533211】 投稿者: 昭和時代の親父  (ID:PlJeaJdil12) 投稿日時:2021年 10月 28日 18:04

    実体験で、相続で大変だったのは、亡くなった方(私の場合は父親でした)の生誕から亡くなるまでの戸籍履歴確認でした。

    昔の住民票などを集めなければなりませんでした。
    一つ一つ追いかけて、確認。電子データって何?の時代からのですから。

    該当者が転居を繰り返しているとこれが大変だと思います。
    単に、相続者がほかにいないかのためらしいのですが・・・・。

    相続時の司法書士の費用が最初にはっきりしない理由の一つが、戸籍追いかけの手間が分からないかららしいです。

    実際の、不動産登記変更は書くのは多少めんどくさい(住所などは通常使っている住所表記とは異なっている・・・例えば++町1丁目10が++町**耕地10とか)ですが、素人でもできます。

    該当の法務局で用紙をもらい、委任状(複数人の場合)などを用意して提出(必要な費用は収入印紙)です。

    私は実家は母に、兄の自宅と私の自宅に父の持ち分があったのでまとめて3件やりましたが、法務局には3回行けば済みました。

  4. 【6533323】 投稿者: 経験者  (ID:ej6OMP9v6D.) 投稿日時:2021年 10月 28日 19:50

    お母様が単独で土地家屋の相続をされたということですよね?

    数年前に父が亡くなり、同じように実家の母が単独で土地家屋を相続したので、相続登記は、全くの素人の私が、自力で書類を作成して申請しました。
    やはり実家は遠方で、コロナも重なり、中々進まなかったのですが、1年ほど前にやっと済ませることができました。

    昭和時代の親父様が仰っているように、亡くなった方の原戸籍〜除住民票もですが、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍と住民票、印鑑登録証の添付が必要でした。
    後は申請書と登録税(収入印紙)。

    法定相続通りの共同名義の持分の登記(お母様1/2、ご主人と弟さん1/4ずつ)であれば遺産分割協議書は必要無かったはずですが、お母様単独での相続の場合は必要になると思います。
    (相続で揉めておらず、2時相続が発生していなければ、土地家屋だけの遺産分割協議書なら自力で簡単に作成できます)

    また、法務局への申請書の提出自体、お母様ではなく、代理でご主人や弟さんがなさる場合は、委任状が必要だったと思います。
    (私は申請者の母と一緒に法務局に赴き、形式的には母が自分で申請書を提出した為、委任状は不要だったので、作成していません)

    登記の義務化が決まりましたし、代をまたいでしまったり(相続関係が複雑になる)、どなたかが認知症になってしまったり(委任状や協議書の正統性に疑義が持たれかねない)すると、手間が増えてしまいます。
    また、司法書士にお願いする場合も、手間が増える分だけ、費用が嵩んでしまいます。
    自力で申請書を作成するにしても、法務局に相談するのに、義務化が本格スタートした後だと、混雑して予約が取りにくかったり、ゆっくりと相談にのってもらえなかったりするかもしれません。

    今のうちに速やかに登記をされた方が、面倒がないと思いますよ。

  5. 【6533338】 投稿者: 経験者  (ID:ej6OMP9v6D.) 投稿日時:2021年 10月 28日 20:06

    すみません、

    >2時相続 → 2次相続

    の間違いです。

  6. 【6533435】 投稿者: 経験者  (ID:ej6OMP9v6D.) 投稿日時:2021年 10月 28日 21:31

    追記です。

    申請はその不動産の管轄の法務局へ赴く必要がありますが、分からないことがあれば、大抵のことは電話での問い合わせで答えてもらえます。

    また、私の場合は自分の最寄りの法務局でも、相談自体は受けてもらえました。
    (これはその法務局によるかもしれません)

    戸籍関係は、お父様の地元自治体の市役所に問い合わせすれば、原戸籍等の発行手続きを教えていただけると思います。
    (うちの場合は、家族が死亡届を出した時に、窓口の方が今後必要になる(亡き父の)戸籍関係の事を教えてくれたので、全てその場で取得しています)

    いまは戸籍抄本も郵送で発行してもらえるので、原戸籍や除住民票も遠方でもOKなのではないでしょうか?
    そういったことも含めて、該当の市役所に電話で確認できると思います。

    ただし、昭和の親父様がおっしゃっているように、転居を繰り返して、特に本籍が変わっていると、別の自治体に遡って書類を取り寄せる必要があるかもしれないので、少々手間が掛かると思います。

    その場合は、思い切って司法書士にお願いする方が、楽かもしれません。

    私はそこまで複雑ではなかったのと、専業主婦でお金はなくても時間はあったので、登記を含めた相続関係の手続き書類全般、節約のために自力で頑張りましたが、正社員で働いていたら、外注していた気がします(笑)

  7. 【6533709】 投稿者: そういう意味なのか!  (ID:gJ1etEF0lBo) 投稿日時:2021年 10月 29日 08:35

    私の実家も、父親が持っていた金の名義変更をしておらず、気づいた母が「あら」という軽い気持ちで名義変更の旨を預かってもらっている銀行に話すと、その戸籍の追跡が大ごとで、知らないお名前の方々の戸籍を取るのに、かなり労力を費やしました。
    何故?と思っていましたが、そういうことですね。
    あろうことか、銀行は母親1人で相続したいと早合点したようで、私の財産放棄の手続きの書類を持ってきました。
    私も何も考えず書類を書いたのですが、後で考えると、これ、本当に失敗でした。
    父親は、もし何か有事があった時は、家族が3年分食べられる金を持っておくがポリシーだったので、数千万の金が私の遺産相続なく母親だけに。
    それでなくても暦年贈与を続けて、頑張っているのに、金は上手く贈与もできず、悩みの種です。
    何か上手い方法ありますか?

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