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【6564001】老後の資産について

投稿者: アラフィフ   (ID:kePdqsotjeE) 投稿日時:2021年 11月 22日 12:38

住居や子どもの教育費などは、それぞれなので、必要な金額もそれぞれだと思いますが、老後は、普通の生活をするつもりだと、どれくらい貯蓄などがあったらいいと思いますか。年金で生活できるなら、そんなに必要ないのでしょうか。少ない人は、少ない人の苦労、たくさんある人は、あるからの心配があると聞いたり、子どもには、貯蓄などの金融資産は残さない方がいいと考えている人が多いそうですが、どのような感じなのでしょうか。

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  1. 【6570852】 投稿者: できる?  (ID:XR90jpINxRg) 投稿日時:2021年 11月 27日 16:19

    前にもそんなことを書いていらした方があったのでお尋ねしたいのですがら昔は家ごとスクラップに出来たけれど、今は出来なくて、不燃ゴミとか仕分けしないといけなくて大変と聞いていますが実際どうなのでしょう。

  2. 【6570880】 投稿者: 想定外  (ID:SMhUSIJhPcU) 投稿日時:2021年 11月 27日 16:43

    2000万しか現金がないのに、半分よこせなんていう子はエデュ家庭にはいないと思いますけど。そして、たかだか1000万を欲しがるような人とも結婚しないと思う。

  3. 【6570927】 投稿者: だよね  (ID:VCjHRs6R8Ms) 投稿日時:2021年 11月 27日 17:18

    2000万と言うのは例えばの金額で。たしかに

    でも、今売れば7000万のマンションに住んでいて、現金は3000万円だとしたら、5000万頂戴って、言われるかしら、どうかしら。2500は権利があるよねって泥沼化するかしら。こどもが家を買いたいタイミングだったりしたらどうなるかしら。

  4. 【6570943】 投稿者: 残された  (ID:MiY3IEBVm9Q) 投稿日時:2021年 11月 27日 17:35

    妻が住むための家を売ってまで、先に相続半分をよこせなんて言う子供がいたら、それはよほどの仲悪い問題ある親子関係。
    妻はそのままその家に住み続ける権利あるんじゃなかったかな。

    二次相続を見越して預貯金だけ先に相続するのはある。
    しかし残された妻の今後の生活費も考えないとね。
    いずれにしても少額だと揉めやすいってのはこれらからも良くわかる。

  5. 【6570976】 投稿者: できる?  (ID:r1yY/6HVN6c) 投稿日時:2021年 11月 27日 18:03

    その場合、居住権が出来る様になったので、子供に相続して妻が住み続けるのではどうでしょうか。

  6. 【6570986】 投稿者: 配偶者居住の権利  (ID:MiY3IEBVm9Q) 投稿日時:2021年 11月 27日 18:17

    詳しく知らなかったので調べてみました。
    法務局のホームページに載ってました。
    詳細は検索してみてください。


    配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で 居住することができる権利です。
    配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年 4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。
    建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え,残された配偶者は建物の所有権を持っていなくて も,一定の要件の下,居住権を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けら れるようにするものです。

    引用終わり

    所有権に比べ居住権は少額なので、妻の生活費としての預貯金をより多く取得できるようです。

  7. 【6571172】 投稿者: 未富先老  (ID:wG/YWd7PHDM) 投稿日時:2021年 11月 27日 20:51

    中国の言葉、含蓄がある。
    お金が得られる前に、老人になってしまうという意味か。

  8. 【6571336】 投稿者: 呑気な父さん  (ID:am0Bgd0Hcfc) 投稿日時:2021年 11月 27日 23:41

    反社の交渉人が乗り込んで来て法定相続分を現金でよこせと言って居座られても大丈夫なようにしたいなら、遺言書で子供たちに自宅所有権、妻に自宅居住権と現預金を相続させると書き残すことなんでしょうね。子供の代ならまだ話しやすいのですが、子供が亡くなって孫の代襲相続になるともはや他人との交渉みたいなものかもしれません。

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