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【6821404】親、兄弟と相続の話をしていますか?

投稿者: HONNE   (ID:1nkIFaelnZQ) 投稿日時:2022年 06月 19日 01:45

50代パート主婦です。義両親はすでに他界。近くに住む私の両親は健在ですが、ともに80を超えて入退院を繰り返しているので、週に3回私が通いでお世話しています。先日、5年ぶりに地方に住む兄が上京してきたので、両親を交えて相続の話をしたのですが、親の遺産のほとんどを欲しいという兄(子供が小さくこれから教育費がかかるという理由)の主張と合わなくなり頓挫。今までも同じようなことがあり、なかなか進みません。親の資産は不動産3億円、預貯金1億円ほどです。

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  1. 【6821440】 投稿者: はい、話し合っています  (ID:lyXW5disMvU) 投稿日時:2022年 06月 19日 05:58

    >親の遺産のほとんどを欲しいという兄(子供が小さくこれから教育費がかかるという理由)の主張と合わなくなり頓挫。

    お兄様の考え方や人となりがわかったことがこの度の話し合いの大きな成果です。
    お兄様がこのような主張をなさるとはスレ主様も驚かれたことでしょう。

    幸いご両親も、入退院とはいえご「健在」とのことです。差し迫っていないのなら、スレ主様は専門家に相談なさって、一般的な事例を収集しておきましょう。

    相続人の数や、同居かどうかによっては相続税が少なく済みますし、不動産についてもしっかり調べてください。

  2. 【6821486】 投稿者: 呆れますね  (ID:4CXWWgMDey.) 投稿日時:2022年 06月 19日 07:52

    5年ぶりに地方から出てきて遺産のほとんどが欲しい、なんてずいぶん厚かましいお兄さんですね。

    お兄さん両親の世話も何もしてないんですよね?

    非常識でガメツイだけなのか、奥さんに言ってくるようにそそのかされたのか。
    どちらにしてもそんな勝手な言い分は聞き入れません。

    両親亡くなったらスレ主さんとも疎遠になると思いますが?

  3. 【6821516】 投稿者: 疑問  (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2022年 06月 19日 08:29

    この手の話が出てくるといつも思うのですが、

    介護の有無で遺産をもらう権利が云々言われますが、本職の介護士でも、年間300万など。それを、数年、病院の付き添いやらをしただけで数千万円を主張できるなんておかしい。

    この場合、介護した人が一日あたり10000円など計算して、その分をもらい、あとはきっちりニ等分。

    お兄様は、教育費がかかることを理由にしていますが、半分の遺産の中からも十分に出せます。

  4. 【6821518】 投稿者: はい、話し合っています  (ID:k79HcLjXIAI) 投稿日時:2022年 06月 19日 08:31

    ご両親様が今はご健在でしたら実際に相続が発生するまでにはお兄様のお子さんも成長されていらっしゃると思います。

    ご両親様にはお兄様のお子さんの教育費援助をお願いして、その分は相続から差し引くこともできます。

    また、お兄様お一人で大半を相続する時に相続税がいくらになるか試算して、お兄様にお知らせしてはいかがでしょうか。相続税だけは兄弟で負担するべきだ、なの言いだしそうですね。

    介護における貢献度を考慮されますので、兄弟のうち誰が介護したかを記録しておいてください。
    いずれにしても、本などたくさん出ていますからまずは調べるのがよいと思います。

  5. 【6821524】 投稿者: 知りませ~ん  (ID:YaQyqUyUIY2) 投稿日時:2022年 06月 19日 08:38

    身体介護はする気もなく全て施設にお任せ。
    お金の管理だけは喜んでして。

    それでお世話したのは自分だと主張する愚かな兄弟もいますが、欲出して痛い目に合いそうです。

  6. 【6821534】 投稿者: そんなの・・・  (ID:jxjkwKPuhG6) 投稿日時:2022年 06月 19日 08:45

    ご両親様、そのどちらかは、今後、20年ぐらい生きられるかもしれませんし、
    その頃には、お兄様のお子様方も成人されています。
    遺産相続なんて、その時になってみないと分からないでしょう。
    不動産相続についての対策をされているわけでも無さそうですから。
    どちらかが亡くなられた時には、法定相続分で分配。
    二次相続の時にはもう相続不可能かもしれませんから、すっきり整理されれば。

  7. 【6821546】 投稿者: 二次相続  (ID:YaQyqUyUIY2) 投稿日時:2022年 06月 19日 08:52

    >どちらかが亡くなられた時には、法定相続分で分配。

    どちらかが亡くなった時、法定相続分で分配しないで
    配偶者が全額(確か1億何千万?)相続したら
    二次相続はどうなるんでしょう?

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