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投稿者: HONNE (ID:1nkIFaelnZQ) 投稿日時:2022年 06月 19日 01:45
50代パート主婦です。義両親はすでに他界。近くに住む私の両親は健在ですが、ともに80を超えて入退院を繰り返しているので、週に3回私が通いでお世話しています。先日、5年ぶりに地方に住む兄が上京してきたので、両親を交えて相続の話をしたのですが、親の遺産のほとんどを欲しいという兄(子供が小さくこれから教育費がかかるという理由)の主張と合わなくなり頓挫。今までも同じようなことがあり、なかなか進みません。親の資産は不動産3億円、預貯金1億円ほどです。
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【6825209】 投稿者: HONNE (ID:1nkIFaelnZQ) 投稿日時:2022年 06月 21日 22:00
スレ主です。何度もレスを下さった方ありがとうございます。
特に介護の費用さん、ありがとうございます。
小規模宅地さん、リンク参考になりました。
うちももっと突き詰めて話し合い、生前にいくらか贈与してもらうのが解決法かなと思います。
きっと相続が発生するころには、兄はもっと強欲になっているでしょう。
とはいえたった二人の兄妹なので、縁が切れるのは嫌ですし、法事もきちんとしてほしいのです。兄は不幸だともうので、金銭で兄が少しでも楽になればと思い、法定通りに分けるのは半ば諦めています。 -
【6825219】 投稿者: 主人が税理士 (ID:gpuC2MkcubQ) 投稿日時:2022年 06月 21日 22:13
顧客優先で、身が潔白が信条なので、自分の相続もきっちり妹と2等分。
肝心の自身の対策は講じず、しっかり税金支払いました。
外食等の経費もほとんど入れずに365日ほぼ休みなしで夜もまだ帰宅しないワーカーホリックです。
そんな父の仕事に魅力感じつつ、膨大な勉強量に息子は大学1年で早くも諦め、不動産屋に。
父が税理士を使いまくり、仕事に不可欠な知識にやはり税理士目指すべきだったかなあと。
定年過ぎでも友達の不動産売却まで手助けできて、感謝されています。 -
【6825226】 投稿者: 主人が税理士 (ID:gpuC2MkcubQ) 投稿日時:2022年 06月 21日 22:22
私も父が認知症で株式を持っていたので、主人にお願いしてまだ署名できるうちに、相続税積算制度を利用して、私の名義に変え株の取引ができるようにしてもらいました。
有料老人ホームや長期療養病院等の費用が年金で足りなかったので、株を動かせたのは本当に助かりました。
ひとりっ子でも介護の費用は長くなると、財産の取り崩しになるので相続税積算制度は有難い制度です。 -
【6825305】 投稿者: 通りすがり (ID:r/qAkIhlj2A) 投稿日時:2022年 06月 21日 23:39
身内に税理士さんがいると頼りになりますね。
以前、比較的大きな相続専門の税理士事務所に相談しようかと問い合わせをしたところ、とても高額な費用がかかることが分かり躊躇してしまいした。〇百万単位でした。将来の相続対策の相談はこれくらいが相場なのでしょうか… -
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【6825671】 投稿者: 介護の費用 (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2022年 06月 22日 10:27
それ、相続税は相続時にまとめて精算ということですよね。お父様のために使ったものを差し引けないと思うのですがいいのですか?
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【6826000】 投稿者: 素人ですが (ID:/GeuEx5O5tI) 投稿日時:2022年 06月 22日 15:11
相続税申告の際に、お父様に対する債権として相続財産から差し引けると思います。相続人が立替払いしたというエビデンスはしっかり取っておく必要がありますが。
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【6826019】 投稿者: 介護の費用 (ID:0J12E7frybs) 投稿日時:2022年 06月 22日 15:44
そこまでするのですね。なるほど。
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【6826206】 投稿者: 主人が税理士 (ID:hve.AFwDGvI) 投稿日時:2022年 06月 22日 18:46
レスしてコメント遅れてごめんなさい。
相続の規定は税理士会で相続財産額により、目安が決められています。
主人は1時間以内の計算ない相談は無料で、計算が必要な場合気持ち、相続発生して書類作成した内容に応じて請求しているようです。
税理士会の規定に基づき、自宅の評価等財産総額により計算してます。
私の利用した相続積算制度は、父が亡くなる前に株を私名義に譲渡してもらい、その評価額を相続の時に申告するというもので、3.11で株下がっている時に売却せずに私の名義に出来たので、私の名義なので株取引ができて、介護費用を心配せずにすみました。
3月に亡くなりましたが、介護で11年。積算時の評価が低く、入院費や葬儀等で支出したので幸い相続税はかかりませんでした。
積算制度で相続時には相続財産には戻すので、場合によっては相続税発生しますが、主たる介護者にとっては自分の名義なら親の費用負担ないので助かる制度だと思います。
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