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【7093982】大学生の国民年金

投稿者: 大学生親   (ID:7bZ5L29a0Tw) 投稿日時:2023年 02月 01日 11:02

大学生の子どもが昨年20歳になり、国民年金の納付通知が届きました。
昨年1年分は、親が前納し年末に控除申請しました。
今春大学3年生になりますが、就職するまでの残り2年分も親がまとめて前納する予定でした。
しかし子どもから、自分達の将来もらえるかどうかも分からない年金の為に今30万円以上(2年分)出費するのなら、とりあえず残りの2年分は学生の特例制度を利用した方がいいと言われました。
よくよく考えたら少子化が進む今の日本で、今の若者が年を取った時までこの年金制度が存続している保証もないな~と思いました。
国民年金の学生特例制度は、就職した後10年以内に追納しないと将来貰える額が年間2万円減額されるようです。
もちろん、本人が追納すれば満額貰えるので問題ないとは思いますが、正直、年間で2万円なら追納するメリットもないのでは?とも思えてきました。
皆さんは大学生のお子さんの年金、どうされていますか?
また、もう就職したお子さんで学生特例制度を使った方は、追納されましたか?

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  1. 【7095994】 投稿者: 追納した  (ID:GlJAJD2dM/w) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:08

    子供が学生時代は余力がなくて、卒業してから二人分追納しました。
    総額110万。
    これで、年金年額5万の増だそうです。

    無駄かもしれないし、よくわからないけれども、
    支払えるなら支払いたいとの思いで。

  2. 【7095997】 投稿者: ふふ  (ID:7yj.E9Im6lg) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:09

    だから、60までに5年間未納があっても65歳まで厚生年金に加入すれば40年分加算されるので同じじゃないですか。なんでそんなに国民年金の任意加入にこだわるんでしょう。

    自営とかの人で、未納があるひとはもちろん任意加入したら良いと思います(もちろん個人の考え方次第で任意加入しないでも良いと思います)

  3. 【7096008】 投稿者: 56歳  (ID:kYLU9PBEtCA) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:17

    46ヶ月は大きいですね。
    たぶん年金加入の通知は来ていたのだと思うのですが、全く記憶がありません。親も覚えていないと思います。今は特例制度があるので、せめて未納期間は作らないように手続きすべきですね。

  4. 【7096009】 投稿者: ようちゃん  (ID:HV2KkzUSR32) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:17

    イデコ口座維持手数料はネット系なら無料です。

    違法スレスレでなく、ちゃんとした節税、贈与対策です。
    大手信託とか、税理士に相談すれば普通にやっていただける方法ですし、個人でも毎年贈与上限超して贈与申告で贈与税支払い。贈与契約書作成&公証役場で日付認証でOK、ただ金額と種類は毎年変えた方がベター。
    普通に口座ひらいてETFといっても、子供口座に親資金入れるなら、対策になってません。イデコでも株式口座でも贈与は贈与です。

  5. 【7096018】 投稿者: 56歳  (ID:kYLU9PBEtCA) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:22

    そうですね。厚生年金加入期間が長くなれば受給額も増えるので、基礎年金は諦めて長く働いた方がいいんでしょうね。収入があれば貯金も増えますし。とりあえず62歳までは頑張らなきゃですね。ありがとうございます。

  6. 【7096027】 投稿者: 部分  (ID:7yj.E9Im6lg) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:27

    なーんだ、結局は贈与税払うってことね。
    それなら別に良いのでは?
    イデコは今はネットだと口座管理料無料なんですね。知りませんでした。教えてくれてありがとう。

    うちは投資資金は援助しない主義なんですよ。
    その分、教育費や旅行費用なんかは援助してるし、この先結婚したら結婚費用〜出産費用〜習い事や幼稚園代は親が払うと思います。
    国民年金は今のところ払わないけど頼まれればもちろん払いますよ。

  7. 【7096046】 投稿者: ようちゃん  (ID:HV2KkzUSR32) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:36

    細かいようですが、贈与税の課税金額以下で贈与することも当然可能、
    信託経由ですと贈与記録残りますし、確実に処理していただけます。
    暦年贈与と信託銀行の2ワードでググればすぐ見つかりますよ。
    個人でやる場合は、贈与税支払い&贈与契約書作成が無難ということです。

  8. 【7096074】 投稿者: ふふ  (ID:HONkE7v7mNI) 投稿日時:2023年 02月 02日 18:57

    そうですか。たくさん調べてくれたんですね。ありがとう!

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