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投稿者: 働く母 (ID:9y3HAX5nf1s) 投稿日時:2019年 03月 08日 21:30
月額9800円で借り放題の仕組み。
最初のうちは毎週1回月4回の頻度で洋服が送られてきたのに、
10か月の長期一括契約をしたら、
送られて来るのが遅くなり月3回程度に。
配送料は安く(300円)、洗濯代金も込みの月額料金なので、
回数を減らせば減らすほど業者の得になる仕組み。
エアークローゼットのお客様相談室に行っても改善がされません。
これはどこへ訴えれば良いでしょうか?
消費者サービスセンター?簡易裁判?
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【5351661】 投稿者: 働く母 (ID:9y3HAX5nf1s) 投稿日時:2019年 03月 10日 17:27
これは私の手落ちですが、オンライン入会の際、契約書が表示されたかどうか覚えていません・・・
FAQや利用ガイドは熟読のうえ、
最初は無料会員、月額会員、1年ほどは問題無く週1ペースで届いていたため、
10か月契約にしてしまいました。
(月5回可能だったことはありませんでしたが。)
最近配送が遅いため、HPのFAQを確認したところ、
「返却後3~5日」と記載あったところ、「(倉庫での)返却確認後3~5日」と書き換えられていました。
この両者には1、2日誤差があります。月にすると1週間ずれます。
(10か月契約の際やその後しばらくは以前の表示でした)
お客様センターいわく「もともと返却後というのは返却確認後の意味」で、
わかりづらかったので書き換えた、と・・・。
(書き換えについて会員への説明なくいつのまにか変わっていました)
あいまいな表記で契約をしてその後劣後する方向へ明記するのは、
違法とまでは言えないのでしょうか?
違法ではなくても消費者を誤認させる契約というこであれば、
当局からの指導対象にはなりますか? -
【5352061】 投稿者: やらなくてよかった (ID:5jR11/2Xcs2) 投稿日時:2019年 03月 10日 21:22
契約書には記載されていないか、曖昧な表現になっているのではないでしょうか。
私の失敗した脱毛、英会話は途中解約をしました。途中解約は禁止でしたが、何回でも、という記載の契約時のあちらが書いたメモやパンフレットを持っていたので、それらの記載や説明は勘違いを誘発するような表現であり、そもそも間違った説明による契約は民法上の錯誤にあたり遡及的に契約がないものであり、全額返金して欲しいところである。こちらは使用した月の分は払うと譲歩しているのに、全額返金しないとは何事か!と(正確ではない適当な法律用語で)話したら、利用していない月分は返金されました。
使用した分は、単純な月額ではなく、1ヶ月単位での契約をした場合の高い月額が適用されましたが、返金されてすっきりしました。 -
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【5353390】 投稿者: 確か (ID:Jb9TIriTi/Y) 投稿日時:2019年 03月 11日 14:55
まずは消費者センターに相談しましょう。
聞き流されることはないですよ。
きちんと聞いてくれるはずです。
以前無料期間 1ヵ月間とうたっているものがあり、明日で1ヵ月になる日に解約を申し出たところ、既に契約更新されていたことがありました。
業者の言い分は1ヵ月間なのでこれで問題ないと言うことでしたが、消費者センターに相談したところ、期間の考え方は業者が勝手に決められるものではなく法的にきちんとした決め方があるので、 1ヵ月間無料であれば 1ヵ月後の前日は無料解約できると教えていただき、交渉したら無事に契約解除できました。
やらなくてよかったさんのように法律的にどうなのかという視点で交渉すれば途中解約などもできると思います。
直接交渉しづらいのであればメールで問い合わせと言う形で良いと思います。
その時に消費者生活センターにも相談させていただいていますと一言書けば企業側も無視はできないので丁寧に回答を返してくれると思います。 -
【5353984】 投稿者: 働く母 (ID:9y3HAX5nf1s) 投稿日時:2019年 03月 11日 20:18
消費者生活センターにまずは相談し、その後、区の無料弁護士相談に持ち込もうと思います。
お客様センターとは、メールでやり取りしていたのに、法的に問題無いか確認する、と言ったら、
電話で話したい、と言ってきました。
きちんと履歴を残したいから、とメールしたらその後返信がなくなりました。
これだけメディアに取り上げられる話題の業者がこんなにいい加減だと思わなかったです。 -
【5354771】 投稿者: 迷い猫 (ID:BhiFZXeVHDA) 投稿日時:2019年 03月 12日 09:18
今もNHKで便利サービスとして
取り上げられていますね。 -
【5355174】 投稿者: 働く母 (ID:Rsy.AFZu0zo) 投稿日時:2019年 03月 12日 13:08
消費者センターに相談したら、特定商品取引法、景品表示法に、抵触するおそれがあるとのことでした。より詳しく、当該企業について調べ対策を検討して頂けることになりました。
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