最終更新:

40
Comment

【1860679】個人契約の罰金300万円也

投稿者: 悩める家庭教師   (ID:Hofh.VtQNPI) 投稿日時:2010年 09月 24日 11:56

家庭教師会社Tは、契約時、教師に「教師の個人契約が発覚した場合、教師に対して300万円の罰金を課す」旨の書類にサインをさせます。当方は、Tから委託された指導宅を個人契約にしたことはありませんし、するつもりもありません。Tが巨額のCM料を投じて、契約にこぎつけた生徒を横取りすることは間違っています。
しかし、以下の場合の個人契約に対する、Tからの教師へのペナルティーは法律的に妥当性はあるのでしょうか。
A 受験が終了し、Tとの契約を満了した家庭との個人契約
B 指導宅生徒の兄弟との個人契約
C 指導宅の知人、友人との個人契約
確かに、Tを介して家庭と教師は知り合うことができました。Aの場合、もし家庭が故意にTと短期契約を結び、良い教師が見つかれば、個人契約にする計画だったとすれば悪質ですが、B,Cに関しては、ほとんどの家庭は経済的理由から、良い先生との個人契約は望んでおられますが、Tとは契約する意思はないのです。
しかし、Tのほうは、Tと契約もしていないB,Cを顧客とみなし、発覚すれば教師に罰金を課すことにしています。家庭にも罰金があるようですが、詳細は不明です。
A、B、Cの生徒は、教育産業界の潜在的顧客であって、Tだけに独占権があるわけではないと思います。
これらA、B、C場合で、もし教師が300万円の罰金の請求をされたなら、教師は全額払う必要があるのでしょうか。裁判になれば、Tの申し立てに対して司法の判断はどうなるのかと、気になります。ご家庭の保護者様、家庭教師様はどうお考えでしょうか? 

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「家庭教師に戻る」

現在のページ: 1 / 6

  1. 【1860702】 投稿者: 個人的意見  (ID:yKE7Kaz.ozw) 投稿日時:2010年 09月 24日 12:21

    私が昔、中学受験をした時の話ですが、最初は家庭教師センターから先生を依頼いたしました。
    当時、2時間で5500円だった記憶があります。
    実際先生は3000円しかもらっていなかったようです。
    3か月ぐらいでチケットが切れたため、家庭教師センターとは直接契約をせずに、
    その後,その先生に4000円で教えていただきました。
    個人的には、AもBもCも問題ないと思っております。
    法律でどうなのかは、わかりませんが。

    でも、Tってひどいですね。
    たくさん、仲介料を取っていながら、契約が切れた後は、そこまで罰金300万円も請求する権利があるのでしょうか?

    短期で契約をしてその後、その気に入った相手と個人契約をするのは、私はルール違反だとは思っておりません。
    私は短期で契約をしてこっそり個人契約をする人は多いと思いますよ。
    最初に紹介をしてその後、ずっと毎回仲介料を取るほうがおかしいと思うのですが。

    契約を気にせずにこっそりとしたらいかがですか?
    すごくずるい言い方に聞こえるかもしれませんが、なかなかばれないと思うのですが。

  2. 【1860848】 投稿者: olddays  (ID:UYpKhTvRgqM) 投稿日時:2010年 09月 24日 14:24

    Tとは契約していないのでよくわかりませんが、ABCについてもそのような規定があるのでしょうか?

    Aがもしあるとしたら、どうも意味不明の規定ですね(苦笑)
    T社の顧問弁護士の意見を是非聞いてみたいです。
    業務委託契約で契約後にも問題となるとしたら、守秘義務の規定くらいでしょうから。
    なお、裁判で負けたら却って損になるので実際にT社が裁判を起こすことはないと思われます。

    Bは私的にはグレーだと思われます。勝ち負けはケース・バイ・ケースかなぁ。

    Cは裁判になったところでT社が具体的な損害を証明できない限り負けると思われます。これも「おまけ」みたいな規約でしょうね。

    なお、300万円の罰金は、仮に請求が来て支払ったところでおそらくは業者側の実質的な損害以上については不当利得として返還を請求できるのではないかとおもわれますが、この辺は現職元職の司法浪人の沢山いる世界ですからより詳しい人に譲ります。

  3. 【1860885】 投稿者: 他人のふんどし  (ID:uTbNn2ccetA) 投稿日時:2010年 09月 24日 15:04

    会社が莫大な初期投資(広告費)を使って得た顧客と会社に雇われている家庭教師は、
    会社のおかげで接点ができた関係なんだから、直接契約は道義的にもしてはいけないでしょう。
    嫌なら自分で家庭教師センターを開校すればそれでよし。

  4. 【1860891】 投稿者: olddays  (ID:UYpKhTvRgqM) 投稿日時:2010年 09月 24日 15:11

    >他人のふんどし様

    私も全く同意見ですが、この場合は「契約書の無茶ぶりな条項」について、「同義的」論点ではなくあくまでも「法的」論点をスレ主さんは聞きたかったのではないでしょうか?

  5. 【1860929】 投稿者: 他人のふんどし  (ID:uTbNn2ccetA) 投稿日時:2010年 09月 24日 15:47

    法律のことならすみません知識がありません。
    でも常識的に考えて、
    例えば土地の所有者が「私の敷地内に違法駐車した場合は罰金一千万円もらいます」と書いているのが金額的に高すぎると憤慨している感じに思えます。
    私は違法駐車を考えている方が間違ってると思うのです。
    会社の宣伝のお陰で知り合った関係なのに、自分はそこにお金を一銭も使わずに契約だけいただくなんて間違ってると思うんですけど。
    嫌な会社なら雇われる立場ではなく、自分で広告だして勝負したら?

  6. 【1860952】 投稿者: olddays  (ID:UYpKhTvRgqM) 投稿日時:2010年 09月 24日 16:15

    >他人のふんどし様

    繰り返しになりますが私も全く同意見です。
    ただ、業界でもそれほど悪評の高くないカイシャいくつかと契約していますが、このような契約書は正直見たことがありません。


    例えば、馬場のA社では
    >A 受験が終了し、Tとの契約を満了した家庭との個人契約
    これについては、受験終了後も契約がとれたら報奨金を出すとしています。
    逆に言えば、契約書作成側も、「業務委託契約」で縛れるのは雇用期間のみと考えているのだと思いましたので、このような条項には驚いています。また、基本的にまともなカイシャは受験直前期を除けば積極的に短期契約を行なっているところはほとんどないので、短期契約後の個人契約を縛ろうとするこういう条項は見られないのだと思います。


    >B 指導宅生徒の兄弟との個人契約
    これについては、「道義的」には確かに相当問題だとは思いますが、特にそれを規定した契約書はみたことがないのでどうなのでしょうね(小学生の受験学年しか業者紹介では「絶対」やらないので、契約書の雛形にないため私が知らないだけの可能性も高いですが)。


    C 指導宅の知人、友人との個人契約
    これについては「私の敷地」の外に出る問題の気もしますが…
    ここまで縛るのはやはり少々無理な気もします。

  7. 【1860992】 投稿者: 他人のふんどし  (ID:uTbNn2ccetA) 投稿日時:2010年 09月 24日 16:58

    知識もないくせに偉そうな書き込みしてスミマセン。
    どなたか業界の詳しい方からのレスがあればよいですね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す