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【5926439】古くなった家の建て替えなど

投稿者: 迷い猫   (ID:FidwC4p3nRk) 投稿日時:2020年 06月 29日 11:14

若い時に取得した家が、そろそろ築30年。

同じような築年数の方、
建て替えの計画など、どのように考えていらっしゃいますか。

リフォームだけでもかなりお金がかかりそうだし、
大掛かりなリフォームや建て替えとなれば、その間、別の住まいを用意して引っ越しもしなければならないのかな、とか、どのくらいお金がかかるのかも、
わからないことばかりです。

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  1. 【5932141】 投稿者: だから  (ID:uuvoobrM.Ig) 投稿日時:2020年 07月 04日 00:49

    だからそれは単なる名義預金だとの指摘でしょう?

    子どもが小さい時から子ども名義で貯金してって、単なる名義預金そのもので、税務署に指摘されたら相続税の対象です。
    毎年の贈与とは見なされないって、典型例ですよ。

  2. 【5932657】 投稿者: おしえてください  (ID:KAdytVyCHv6) 投稿日時:2020年 07月 04日 12:52

    名義預金と思われないように実際に贈与されていれば良いのではないでしょうか。

  3. 【5932803】 投稿者: 平等  (ID:OgGNFihXaOc) 投稿日時:2020年 07月 04日 14:39

    名義預金と見なされないためには、
    毎年額や月日を変えたり、110万を少し超える額にして贈与税を払ったりしますよね。

    ところで、相続は現金が良いか、不動産が良いかですが、相続人の事情によって違うと思います。
    とにかく、忙しい子供にとっては面倒でないこと、複数子供がいる場合には、子供たちにとって平等感のあるものにすること。

    忙しいと、他の方も仰るように、相続の手続きはとても大変です。友人は一人っ子で、昨年お父様が亡くなり、親の住んでいる土地建物、貸地、有価証券や現金が残されたそうですが、お母様は軽い認知症で全く頼りにならず、しかも、お葬式が終わって前から気になっていた乳癌の検査をしたら、癌が見つかりました。闘病と並行して一人で相続の手続きをしなくてはならず、お母様も一人になったのでホームに入れ、本当に大変そうでした。
    預貯金も、ペイオフなど考えてでしょうが、一つの銀行にまとめて置いて欲しかったと。10近い銀行や証券会社で手続きしたそうです。

    また、兄弟姉妹に平等と言っても、それまでの教育費やら、結婚や住宅取得時の援助、その後親の世話をしたかしないか、等が完全に平等ではないことが多いので、とても難しいです。

    周囲を見ていて思いますが、親は、自分の子達が揉めないようにするより、少しでも税金を少なくすること、少しでも多く残すことを考えがちです。 でも、一番大事なのは、子供たちにとっての平等感だと思いますよ。
    子供達が独身の間は仲がよくても、配偶者も付きますし、子供が生まれれば、自分の兄弟姉妹より自分の子供が可愛いのは当然ですから。

  4. 【5933275】 投稿者: おしえてください  (ID:KAdytVyCHv6) 投稿日時:2020年 07月 04日 21:38

    本当にそうです。
    期限は10ヶ月。その間に親の死を乗り越え相続の手続きをしなければなりません。その後は家の片付けも。
    その時、闘病中かもしれない、子どもが受験かもしれない、日本にいないかもしれない。
    手続きは、誰かに依頼することも出来ます。弁護士さんとか。金額はかかりますが。
    でも、平等に分けることは難しく、1つ間違えれば子供たちに大きな傷を残すことになりかねません。
    土地は、難しいですよね。換金できるものだけでバッサリ等分に分けられればいいように思いますが、そこで悩むことが癒しになることも。
    何も残せそうにないけれど、何か残すとしたらシンプルにしたいな。
    いつ亡くなるかわからないのが問題ですね。

  5. 【5934150】 投稿者: それって  (ID:E7/E8s.6CbE) 投稿日時:2020年 07月 05日 16:44

    名義預金については、検索をかければいくらでも実例がでてきます。
    税務署も一番指摘しやすいので、見逃しはしません。子どもが成人し収入があればいくらか言い訳もできますが、印鑑も通帳も管理出来ない赤ちゃんの時から少しずつ貯蓄というのは、最悪のパターンです。

    私のまわりでも、いくつかの例があります。大概負けています。(贈与と認められなかった)専業主婦の妻の預金もよくやられちゃいます。夫から生活費をもらって、それを節約して貯金しましたと言い訳しても、いやそれは、ご主人がわざと余裕を持たせて生活費を渡して、貯蓄をしていた(名義預金をしていた)とつつかれる例です。

    ちなみに、現在私は亡父の相続の手続きの真っ最中です。
    亡くなる7年くらい前から「終活」としていろいろ合法的に不動産を私のほうに
    動かしていましたので、ずいぶんましだと思います。日本の異常なほど高い相続税率に目がまわっています。

  6. 【5934416】 投稿者: おしえてください  (ID:rFK.vRpfhSw) 投稿日時:2020年 07月 05日 21:31

    どのような時に負けるのでしょうか。
    贈与された事を認識していればいいわけかと思っていましたが。
    自分が独身の時の貯金をいつまで証明しなければならないのでしょう。使ったり動かしたりすると、主人からの生活費と区別がつかなくなりそうで、動かせずにいます。
    親からもらった少しのお金をとっておいたものとかも、どう証明したらいいのか。
    庶民で少額ではありますが、認められないと悲しいです。

  7. 【5934534】 投稿者: 名義預金  (ID:lWr7qTKn8PI) 投稿日時:2020年 07月 05日 23:39

    親から贈与されても贈与税を払っていれば問題ありません。また非課税枠で不定期に贈与されたものも問題視されません。例えば祖父母から七五三のお祝いに100万円、小学校など進学のタイミングで100万円と不定期にお祝い金を受け取るのは問題視されません。

    ただし、子供が生まれてから毎年100万ずつ子供名義の口座に入金して手付かずのまま。成人後も継続して数千万になっていた場合には、親の死亡時に相続が発生して税務署の調査が入った時に、相続税対策としての名義預金とみなされるケースが多いということになります。

  8. 【5934537】 投稿者: それって  (ID:E7/E8s.6CbE) 投稿日時:2020年 07月 05日 23:46

    私も素人なので、断言はできませんが、
    若い頃に働いていて、その時に貯めたお金をうごかしていなのであれば、
    かえって突っ込まれる心配はないのでは。そのお金はクリアですから。

    こう言ってしまうと、あまり説明にはなりませんが、
    要は調査が入るような目立つ金額でなければいいわけです。
    私のまわりの例は、たぶん数千万の額の預金で、それを名義預金と見なされたと言うことだと思います。

    >現金に関しては、相続税を払わなくても良いように生まれたころから、少しづつ>子供名義で貯金をしています。各自数千万円はあると思います。

    相続税対策さんはこう書かれていますよね。
    お子さん2人として、おひとり数千万(この書き方だと2000万円は超えますよね)
    一番少なく見積もっても4000万円の預金と言うことになるので、お気をつけ下さいということです。

    ご心配させるようなことを書いてしまってごめんなさいね。

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