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投稿者: ありえない (ID:E4jWIORk.3U) 投稿日時:2008年 08月 13日 14:11
主人の知り合い方の前妻さんが再婚されます
前妻さんはお子さんを引き取り、このたび再婚・・・知り合いさんは2年前に再婚しお子さんも生まれました。
それぞれがお幸せに・・・と思うのですが、この知り合いが養育費減額請求しているらしく
裁判沙汰になっているとのこと。
男側としては、再婚するのだから<こちらも子供ができお金もかかる・・・>
経済的にも安定するだろうから減額してほしい・・・・らしいのですが
納得できますか?・
再婚するしないにかかわらず成人するまでは養育費は支払うのだと思うのですが・・・・
みなさんはどう思われますか??
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【1002092】 投稿者: 支払い経験者 (ID:wAOqyiQjWVw) 投稿日時:2008年 08月 13日 15:05
養育費は子供の権利なので、子供を引き取っている方が
大金持ちと再婚しようが、養育費支払いの義務は消えません。
相手が、もう必要ないので送らなくて結構ですと
言ってくるのなら話は別ですが・・・
(それでも養育費支払い義務が消滅したのではありません)
私はバツいちだった夫と知り合い、
元妻と二人の子供が成人するまで養育費を支払っていると言われ
それを承知の上で結婚したので、
こちらに子供が生まれて経済的に大変でしたが
私も働いて、払い続け、完了しました。
結婚前、この夫と結婚しようと決心したのは
『養育費は大変だけど、前の子供も望まれて生まれてきたわけだし、
ぼくたちに子供がうまれたらその子の方がかわいいに違いないが
養育費を払わないような人間であってはいけないと心に誓っている』
と、私にキチンと話してくれたからです。
離婚の原因は元妻の恋愛で、彼女はすぐに
再婚しましたが、そのことはこちらに隠していました。
再婚すると養育費が滞ると思ったようなのですが、
そんな心配をする気持ちもわかります。
世の中には、養育費を払わない父親が多いと聞きますから。
今は、清々しい気持ちで暮らしています。 -
【1002154】 投稿者: 養育費の支払い義務 (ID:RWPw9KBLa6U) 投稿日時:2008年 08月 13日 16:54
ありえない さんへ:
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> 主人の知り合い方の前妻さんが再婚されます
> 前妻さんはお子さんを引き取り、このたび再婚・・・知り合いさんは2年前に再婚しお子さんも生まれました。
> それぞれがお幸せに・・・と思うのですが、この知り合いが養育費減額請求しているらしく
> 裁判沙汰になっているとのこと。
> 男側としては、再婚するのだから<こちらも子供ができお金もかかる・・・>
> 経済的にも安定するだろうから減額してほしい・・・・らしいのですが
> 納得できますか?・
> 再婚するしないにかかわらず成人するまでは養育費は支払うのだと思うのですが・・・・
> みなさんはどう思われますか??
裁判されるくらいだからまともな元配偶者(元夫) ?
弁護士の腕の見せ所でしょうけれど、逃げても ? 逃げてないか、大丈夫
養育費FAQ
http://www.singlemother.co.jp/yoikuhi/youikuhi_faq.shtml
Q43
民事執行法改正前の離婚でも養育費の改正法の適用はあるのでしょうか?
適用はあります。ご安心ください。(太田垣)
Q44
元妻には養育費として頭金150万円、月3万円を支払っています。しかし、何かにつけて養育費の増額請求(月10万円)をしてきます。月10万円は正直きついですし、精神的に来てます。何かアドバイスはありますでしょうか?
養育費は両親の生活レベルに合わせて考慮されるものですので、現状で厳しいのであれば減額の相談をされるのがいいと思います。お互いに良好に話合いが成立しそうにない場合には調停によって相談を進めることをお奨めします。(新川)
Q45
元夫から減額請求が来ました。しかし、月3万円は譲れません。これから調停を経て審判に委ねることになりますが。それから調停離婚している以上、過去6年分の未納分は強制執行可能とのこと。減額調停と強制執行手続きって並行してできるのでしょうか。
減額請求はあくまでも将来の支払いについてなので、今までの分は並行してできます。(太田垣)
Q46
元夫から減額請求が来ました。拒否したものの、減額された養育費が支払われてました。理由を問うと、調停証書に金額が抜けているからいくらでもいいという言い分でした。慌てて調停証書を更正しようとしたところ、元夫は激怒して異議申し立てをしました。闘うがいいか、いまの状況(養育費、面会あり)を保つがいいか、ご意見を伺いたいと思います。
難しい問題ですよね。基本的に養育費はお子さんのものなので、相手が自分の意志で支払ってくれることが望ましいですよね。親同士の感情のもつれから支払いが滞ってしまえば、それも残念な話しです。話し合いができるようでしたら、お子さんのためにもよく話し合ってから行動されることを検討されてはいかがでしょうか?(太田垣) -
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【1002326】 投稿者: 参考資料 (ID:2SJYxZTK68U) 投稿日時:2008年 08月 13日 22:54
最高裁判所の運営する「裁判所ホームページ」の中の「東京家庭裁判所のページ」に養育費算定表があります。
この算定表によれば、双方の家族構成と年収が基準になるようです。
家族構成が変われば使用する算定表も変わるのでしょう。
裁判所が公表している算定表ですから、それなりに信頼できるのかもしません(私が保証する訳ではありませんが)。少なくともNGOや司法書士や匿名法律家の言うことよりは裁判所で尊重されていると思います。
算定表は
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou[削除しました]
使い方の説明は
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
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