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【5633858】夫は義弟に嫉妬しているのでしょうか

投稿者: 月子   (ID:NqnyA6SkbCA) 投稿日時:2019年 11月 09日 21:56

40代の兼業主婦です。子供は小・中・高の3人で、夫も同年代です。
夫が何を考えているのかわからなくなり、ここにきました。
夫は子供の頃からとても優秀で、その分親からの期待も大きく育ってきました。
夫は長男で、2才違いずつの弟が2人います。

本人も多分自分に自信があったのでしょう。せっかく入った国立大学を1年で辞めてしまい、またすぐ別の私大に入り直しましたがうまくいかず、中退。
そこからおかしくなってしまったようで、なかなか仕事が続かないままここまで来てしまいました。

私とは趣味のサークルで知り合い、結婚が決まった時に慌てて正社員で就職したほどですが、やさしく家事もよく手伝ってくれる良い夫です。
しかしある日突然夜中に号泣し、「自分は父の期待に応えられない。父が望むような息子にはなれなかったのが申し訳ないから、もう父に会いたくない。死にたい。」と言い、びっくりした私は訳がわからず、とりあえず義父とは距離を置こうと義母に相談して通院させ今はようやく落ち着いたところ、義父が急逝しました。
ちなみに私が正社員なので、今は派遣で夫は働いております。

それからしばらくして遺産をどうするかという話になりましたが、なぜか夫は動こうとしません。実は1番上の子が受験生なので、分けてもらえるなら早く知りたいのが本音ですが、義弟から「話し合おう」と言われても行こうとしないのです。今までなら何でも「自分が長男だから」と仕切ってきた夫なのに。

なぜ行かないのかと聞いても、「そんなに急がなくてもいい」と言うばかりで、急逝後半年たったので夫不参加で義母、2人の義弟の3人で話し合って大筋を決めたようです。
次男の義弟からメールがきており、その内容を知らされましたが、納得するどころか細かくチェックして指摘をしておりました。

私が見ても特に何か問題のある内容とも思えず、強いて言うならば、次男の義弟の取り分が少ないとは思いました。夫に不満のある内容とも思えないのに、なぜ難癖をつけるような事をして引き延ばしているのか・・・・。

そう考えたところふと気づいたのが、タイトルにあるように、夫はもしや義弟に嫉妬しているのではと思ったのです。次男の義弟は夫とは逆にそのまま大学を卒業し就職し、次男妻も専門職で働いているので生活はかなり安定しております。
うちの一番上の子と同じ年の子供がいますが、既にかなり難関な大学でほぼ決まっており、うらやましい限りです。
夫は病室で昏睡状態の義父の耳元で、うちの子供達がいかに優秀かを1人で語っており、その時も違和感を覚えたのですが。(ちなみに義弟の子はトップ高、うちはそうではありません)

もしかしたら夫がなりたかった義父の期待に応える息子と言うのは、次男の義弟の事を意識しているのでは?学生時代は自分の方が優秀だったのに、とよく言います。
嫉妬しているからこそ、次男の義弟の出した案には賛成せず。難癖をつけているような気がしてきました。今までの言動も、そう考えると納得がいきます。
しかし私はそのような事は口に出来ませんし、夫のプライドを傷つけてしまうでしょう。みなさんは客観的にどう思いますか、そして私はどうすればいいのでしょうか。嫉妬でないなら、遺産問題をどう進めるべきでしょうか。

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  1. 【5644565】 投稿者: 屁理屈  (ID:eiPZ/oL7wDw) 投稿日時:2019年 11月 19日 11:54

    >> だって次男はお金に困っている訳ではないし、遠方だから何も期待できないのは本当です。

    ご主人だけじゃなくて月子さんだって、妬んでいるわ。お子さんの学費の心配よりも妬む気持ちの方が大きいから、ずっとご主人に同調していたのですね。次男家がお金に困ってても困ってなくても、相続の権利はあります。本当に似たもの夫婦なんですね。次男家の遠方ってどのくらい?飛行機で毎月通う人もいますし、市内でも年1回の人もいますよ。裕福ならお金の期待はできるだろうに、拗らせて嫌われたら結局は損です。

    >> 普通に考えて義母と一緒に暮らす三男が、そのままめんどうを見るのが筋でしょう。夫はその三男の気持ちに感謝して、お金を多く渡そうと決めたのです。

    普通・そのまま・筋ってかいてありましたが、それは月子さんの中での普通で、三男さんから確約を貰ったわけではないでしょう。本当に三男さんが義母さんを介護するかどうかわからないのに、今から感謝する必要も相続を多く渡す必要もないですよ。三男さんは現在実家で家事をどのくらいやっていますか?認知症の介護は家事の10倍以上は大変です。専従で3人必要ともいわれています。その時ほどお金が必要なので、長男家も次男家もパッと費用負担出来た方がずっと感謝されますよ。
    私の周りでも、ずっと同居して老親に身の回りを世話になっていた中年の子供が、その老親が認知になった途端に逃げだしたケースは多数あります。本当に逃げちゃうの。口約束なんて簡単に反故にされるから。

    ここにきて「言い値」なんて単語が出てきたけど、本当に次男0でいいって思ってて、それを伝えたのですか?それはまずいですよ。まだ義母さんもいるのにここで仲違いするのは愚かです。リスク分散の為にも0はまずいのですよ。

  2. 【5644664】 投稿者: 平穏な日常生活の運営に専心  (ID:TYKSqBaBVmo) 投稿日時:2019年 11月 19日 13:39

    受験生を抱えたご家庭なので、ご夫婦仲に波風のない方がよいと思ったのですが。

    スレ主さまが既に次男さんに直接連絡を取ってしまったのなら。敢えて夫にその行為がバレることを想像なさって、その対応を思案されておかれる方がよい、と思います。

    親からの評価だけが自分の大きな拠り所になる時期があって、幼少期には褒めちぎられる側にいたとしても。褒められて有頂天になる幼い時期から、成長して思春期を経て20歳手前にもなると。過剰に家族の一方を上げて他方を下げることに、仮に上げられる側にいてもどこか居心地の悪さを感じたりもするでしょう。やがて親の器量を俯瞰するというか、親の評価だけが全てではないことを次第に体感的に知って行ったりも。

    スレ主さまの夫は40代後半。もしかするとここ数年は親からの評価逆転となった次男や奥さんからの厳しい視線つきだったのかもしれませんが、それでも別居生活です。ひとつ屋根の下で親きょうだいと24時間ずっと顔をつきあわせるような環境ではない。それにも関わらず、不惑を過ぎてなお、時折接触する親から寄せられる評価に対して、それほどに心が右往左往なさってしまわれるのは、とてもお気の毒なことです。

    (相続の話を)「長男が仕切るべきなのか。実際はどうなのか」に関して。法律上の基本は兄弟姉妹は平等であり、親と同居して生活の面倒を見ている長男ばかりとは限らない昨今では、長幼の順により長男長女が相続について一方的に差配する、というパターンは少ないでしょう。被相続人との生前の関係を踏まえつつ、法定持分超える分割の主張をされない方や要求のもっとも少ない方、あるいは代表して専門家に相談するなど手続面で動ける方(汗かき役)が主導すると、話がまとまることが多いです。通常はその方が他相続人間も納得しやすいからです。

    「次男妻が出てくるとは思いもよらず」とのことですが。相続人の配偶者の立場で他相続人に直接連絡をしたのはスレ主さまが先です。動く時に、ご自分が動くことは呼び水になるかもと想定なさってのこと、と思っていました。次男奥さんの人柄について言及がありますが、スレ主さまがお尋ねの相続については、義父母と次男奥さんとの関係や次男奥さんの人柄は、あまり必要情報とは思いません。

    各々が自分専任の代理人として司法書士や税理士を立てる場合にはその費用は各自負担、となるでしょう。相続全体の取りまとめや遺産分割協議書を作成してもらう場合などは、みんなで均等に負担したり、(合意があれば)相続資産から支出することも。その後の不動産登記の名義変更などは必要な人が各自負担、となるでしょう。

    スレ主さまの夫のところは相続放棄の期限は過ぎているので、横になりますが。相続放棄する人がいても相続税の控除については法定相続人の人数にカウントされないので。放棄する人がいても控除対象となる人数に変更はなく、したがって控除額の変更もないでしょう。

    「割合や詳細はわかりませんが、夫の分も減らす」とのこと。スレ主さまの夫の法定持分は全相続資産の6分の1です。大学に入り直したり、父親に無心なさっていたことを考えるとそれらが特別受益として差引かれて、本来は三兄弟でもっとも少なくなるでしょう。なので、スレ主さまの夫が希望する今の分割案は、既に夫の法定持分を超えている、と思われます。

    スレ主さまの夫自ら、義叔父居住中の不動産を「自分も家が欲しいからと名乗りをあげた」そうですが、「もれなく叔父のめんどうがついてくる、次男のだけ面倒見るものが何もなく、お金をもらえるのは納得できない」と感じるのなら、義叔父居住中の不動産を欲しいと挙手したその手を下げるのもひとつです。

    三男さんが母親の面倒をみるので居住中の不動産は三男の単独相続、と考えているようですが。仮にもし不幸にも逆縁がある場合。つまり三男さんが母親より先に亡くなる場合。独身のままなら母親の単独相続なので(親存命時には兄弟姉妹は相続人ではない)、二次相続対策の意味合いが弱まることになります。既婚して妻子がいたら妻子の相続となり(母親は相続人ではない)、(配偶者居住権の対象ではないため)母親の立場は不安定な状態になります。

    もしかすると。スレ主さまが直接動いたことを踏まえて。義叔父や義母の扶養に関して何か書類作成をする際には、それが念書のようなものなら、立会人としてスレ主さまにも署名&実印の押印を求められるかも。あるいは母については確たる約束(扶養契約公正証書などのようなもの)を交わすことを、夫や三男に求められるかもかもしれません。

    もう一つの不動産。義父名義に叔父が居住中とのことですが、そこに至る経緯は把握されているでしょうか。実は、もう一世代前の相続時に長子(=義父)の全部相続としてそれ以外の法定相続人は相続放棄したことによる便宜の一環である、とか。特別な配慮が必要な事情が潜んでいなければよいな、と私も思いました。(その場合は懇ろな配慮を要すことになるでしょう)

  3. 【5644671】 投稿者: 平穏な日常生活の運営に専心  (ID:TYKSqBaBVmo) 投稿日時:2019年 11月 19日 13:44

    (連投でごめんなさい)
    相続分割の際。相続発生時の経済力、健康状態、独身か既婚か、既婚なら子供の人数や配偶者の経済力などについて、相続人間で当然に配慮すべきこととまでは言えません。まだまだ結婚も離婚もあり得るでしょうし、生死の順が長幼の順とは限りませんし、次男さんのところが急に経済的に厳しくなることもありえます。その先の未来は誰にもわからないことです。

    だから基本はまず法定持分に沿う、その上で、その時点での個別事情を汲み取る厚意を示すことはありますがそれは自発的に行われることで、まして厚意の内容を他相続人が強要することはできません。

    仮に相続放棄するとしても。放棄手続には家裁に申し立てる手間と時間と費用が(高額ではないけれど)かかります。ましてそれが負の相続資産があるので放棄する訳ではなく他相続人に配慮した場合などは、放棄した相続人にはいわゆるハンコ代を(数十万~遺留分程度まで、場合によっては法定相続分ということも)渡されることは、珍しいことではありません。今回の、不動産については勘案せず現金部分の1/6だけという次男さんのケースは、もしかするとこれに近いのかなと思います。放棄手続期限を過ぎているので、贈与とならないように代償分割で渡すのが堅実でしょう。

    スレ主さまの夫は「(次男さんが)お金がもらえるのが納得できない」そうなので、次男がたとえ1/10でも1/20でも資産を相続=得があることに感じて不満なのかも、と思いました。ただ、どうでしょう。次男さんにせめてハンコ代程度を渡すことを考えてくださるとよいのですが。

    ところで。亡くなられた義父は、長男からの無心に応えていらっしゃったそうですし。スレ主さまご家族のことを、義父母は気にかけてくださっていた、ということですよね。だからスレ主さまの夫もスレ主さまも、次男さんのところとは違って、個性的ではあるけれども義母との関係は良好なのでしょう。これだけ「長男」ということを重視なさっていらっしゃるので、独身の三男さんに母のことを任せることになりそうなことは、スレ主さまの夫には後ろ髪ひかれる気持ちがあるかもしれません。けれど、正社員で働いて子育てをがんばってくれているスレ主さまに遠慮して、夫からは言い出せないのかも、と。

    母の居住物件に、スレ主さまご一家が一緒に住んで差し上げるといいかも、と思いました。

    この物件は母とスレ主さまの夫との共有相続にする。義叔父には、スレ主さまの夫から話をしてまとまった金額を渡して転居してもらい(転居費用相当、特別な事情がある場合はプラス家賃1~3年分くらい、相続資産から支出)、その物件には三男さんが住む。こちらは三男さん単独相続にする。次男さんには現金をハンコ代程度のみ(=実質放棄ということになる)。残る現金や有価証券類は母と夫が半分ずつ相続。次男さんには、ハンコ代程度のものは渡すのであとは全部長男の自分に任せて、とはっきり申し出る。

    上のような相続パターンなら、スレ主さまの夫は、スッキリできるのでは、と思います。スレ主さまは自ら次男さんに直接連絡なさるという火中の栗を拾う行為に踏み出されたので。もういっそのこと、毒を食らわば皿まで、スレ主さまから夫に相談なさってみる、とか。

    夫がこだわりを持っていらっしゃるような、いわゆる「長男としての沽券」を取り戻せる、と思います。それにスレ主さまご一家には持ち家ができるでしょうし、スレ主さまご自身にとっては、次男夫婦に「黙っていてくれればいいのにと思う事」を言われなくなるでしょうし。次男さんも三男さんも母の老後を心配しなくても済むでしょうし。母にとっては気に入らないらしい次男の奥さんの世話になるよりもずっとハッピーでしょうし。スレ主さまの夫が気にかけていらっしゃる三男さんの方に、次男さんよりも多くの遺産が分割されることになります。三男さんが一人住まいになれば出会いが広がるかもしれません。

    勝手に思い切ったパターンを考えてみましたが、失礼があるかもしれません、ごめんなさい。ただ。長男三男さんへの配慮や、二次相続の対策のためかもしれませんが。長男三男さんに相続税納付が必要になってくるなら、相続に於ける配偶者の控除額はとても大きいのでそこを活用できていないのは少しもったいない気もします。本当はやっぱり専門家に相談してみるのがよいと思います。

    相続開始から半年以上が経過しているので、既出のとおり相続税が発生する場合には納付期限までに分割がまとまらないかもしれません。納付期限までに分割がまとまらない時は、ひとまず法定相続持分に沿って各自で一旦相続税を納付することになります。当面お手持ち資金に余裕はあれば気にすることはありません。が、もしも預貯金が少ない場合は納付するお金が足りない、という事態になります。

    その場合。話し合い自体がまとまってない時点で物納はできないでしょう。その場合、法定相続人全員の同意で相続税納付分だけ先に分割協議をまとめて、預金口座凍結の一部解除を行えるとよいのですが。払えない人は、自分で所定の手続をして(専門家に相談した方がよいです)分割納付にするか、金融機関から借りるか、となります。

    スレ主さまの夫は40代後半になってなお、生活を別にする親からの評価を気にかけて思い悩む繊細そうな方だから。実子のことも、親としてとても深く気にかけて、考えていらっしゃるだろうと思います。もし相続で現金が入ってきたらそれは子供の進学費用に充当することは、ご夫婦で確認できていらっしゃるのですよね。

    お二人の長子は今年受験生ということなので(高校生3年生?)、具体的に出願先を考える時期でしょう。このまま分割についてまとまらず越冬すると、長子受験費用&ひとまず相続税納付費用の二重出費になるやもしれません。

    スレ主さまも夫も、そのことは念頭に置いておかれる方がよいかもしれません。せっかく長男としての意識を高くお持ちでいらっしゃるようなので長男夫婦パワーでもって、ご夫婦仲良く乗り切ることができますように。(長々失礼しました)

  4. 【5644695】 投稿者: 月子  (ID:PyeNV.hemLs) 投稿日時:2019年 11月 19日 14:16

    詳しいご説明をありがとうございました。
    知識がないものですから、このような事を教えていただけると参考になります。

    ただ同じ県内ではありますが、私達長男夫婦と義母三男はかなりの距離があるところに住んでおり、また子供達の学校も変わらなければならないので引っ越しはしたくとも出来ない状況です。

    また義母三男が住んでいる家は、義父と三男の共同名義ですので、ここでもまた三男に出て行ってもらうなどは出来ない状況です。

    次男は高速道路を使って3時間くらいの距離で他県になり、不動産を既にいくつか所持しております。(詳しくは知りません)
    次男のところの一人っ子と、うちの一番上の子が高3で受験生です。しかし既に次男の子供は大学が指定校推薦で決定しており、うちはまだこれからです。
    これだけいろいろ差があるので、多少の減額も致し方ないと考えております。

    次男の義弟に放棄しろ、とは言っておりません。あくまで減額です。
    同じだけ夫も減額するだろうと思います。

    また亡くなった義父も未だ結婚しない三男をとても心配しており、三男にお金が多くなるのも故人の遺志だと思っております。しかし三男も45才。もう結婚はしないでしょう。

  5. 【5644926】 投稿者: 平穏な日常生活の運営に専心  (ID:TYKSqBaBVmo) 投稿日時:2019年 11月 19日 17:46

    なるほど、そうでしたか。ご実家とは同じ県内でも遠方地で生活なさってこられたのですね。

    長男ではあるけれどまだご両親もお元気なうちは、いずれは老いた親と同居するかもということは、あまり念頭になかったのかもしれません。今後も、たとえば十年後には義母を呼び寄せるとか、スレ主さまご夫婦が同居なさることはあまり積極的には考えていらっしゃらない、ということかもしれません。

    >(次男は)不動産を既にいくつか所持しております。

    スレ主さまご夫婦が日々を懸命に過ごしてこられたのと同じように、次男ご夫婦も懸命に日々を過ごしてこられたのでしょう。お話では、次男さんご夫婦が築いた資産なのですよね。そうなら。他の相続人が、次男さんの資産状況を勘案して次男さんの法定持分から減額を求めることはできないのです。

    本来は、不動産部分についてきちんと評価額に、スレ主さまの夫に渡った特別受益を加えて、それ以外の相続資産(現金や有価証券など)を加えた金額、その金額の1/6が次男さんや三男さんの相続分で、スレ主さまの夫は長男であっても二人よりも少なくなるのです。そこはご承知でいらっしゃると思います。

    >次男のところの一人っ子と、うちの一番上の子が高3で受験生。
    >既に次男の子供は大学が指定校推薦で決定、うちはこれから。
    >これだけいろいろ差があるので、多少の減額も致し方ないと考えております。

    このような事情を考慮する義務は、次男さんにはないのです。が、次男さんは本来の相続分よりもかなり少ない希望を申し出ているそうなので、もしかすると次男さんは考えていらっしゃるのかも。第三者として見れば、既に次男さんは十二分に譲っている、と言えるでしょう。

    できれば一般化して想像してみてください。相続で、特別受益を受けた人が本来より多い希望を主張するのと同時に、他相続人のためという大義を掲げて、減額希望を申し出た人に更なる減額を要求するのは、第三者からするとどうでしょう。

    >次男の義弟に放棄しろ、とは言っておりません。あくまで減額です。

    現に放棄手続を取る場合でも、ハンコ代くらいは渡すことも珍しいことではなく。まして次男さんが現に放棄手続を取るわけではないですし。次男さんにも相続分割はされるのですよね。ただし、不愉快でも納得できなくても、それがスレ主さまと夫がお考えの通りの金額であるべき理由はない、ということでしょう。

    具体的な金額を充てて想像してみました。今の案は特別受益は入れないで、現状の個別事案を勘案しているので、もしかすると本来分よりもっとも得する順に並べると。スレ主さまの夫>三男>>>>>>次男>>母、となるかもしれません。(個人的にはお母さんが本来よりもかなり少なくなるので気になりますが)

    スレ主さまの夫は、三男さんとご自身の逆転がもしかすると後ろめたいのかもしれません。けれどそれは、夫と三男さんの二者間の問題で、次男さんによる更なる相続減額によって帳尻を図れることではないでしょう。もしもそのような事案で通ることがあるなら、ほかに条件がびっしりつきそうです。

    上の方の投稿にも書いた通りです。昭和中ごろには、長子が進学をあきらめて中卒で働いで弟妹の学費を出した、などの話があったようですが。現代では、長子が親や弟妹のために身を犠牲にして重責を担うことは稀でしょう。そのためか、相続時に長子が一方的に内容を差配して次子以下がそれを尊重するような形は、現代では少ないです。今の法律でも、たまたま先に(後に)生まれただけということなのです。

    今の案は、一応先々に配慮して既に次男さんが減額した形になっていて、スレ主さまご夫婦がご自身のお考えの「一人っ子」「経済的安定」「肉親の面倒を見ないかもしれない」ということを以て、さらなる減額を次男さんに求めることは難しいかもしれません。ここの部分は、スレ主さまの夫やスレ主さまにはご不満でいらっしゃるかもしれません、ごめんなさい。

    >三男も45才。もう結婚はしないでしょう。

    こればかりは分かりません。(往年のアイドルがお仕事をきっかけに熟年再婚なさった例もありますから)

    お恥ずかしい話。うちは、先々代の相続時に特定の不動産について争族となって、10年ほど話が動きませんでした。さほど不動産に興味を持っていなかった人が、話が拗れて気分を害したことから、分割の話について放置したのです。うちの親は先に事業承継があったことから放棄手続を取っていたので、蚊帳の外の立場でしたが。分割協議が完了するまで前納した相続税はそのまま納めっぱなしになるので、手元にゆとりがなく緊急で資金が必要になった親族が折れたそうです。

    >義母三男が住んでいる家は、義父と三男の共同名義ですので、ここでもまた三男に出て行ってもらうなどは出来ない状況

    難しいことかもしれません、と上には書きましたが。次男さんが更なる減額を承知してくれる落としどころはあるかもしれません。ただ、当人同士でやり取りすると摩擦も増えて、次男さんがしばらく放置、という対応に出ることもあるかもしれません。また、共有名義についても、三男さんが承知してくれる落としどころはあると思います。今の案はスレ主さまの夫に不利益な話ではないので、話し合いができるうちに=分けられるうちに、分けるのがよいでしょう。

    的外れなことを書いているかもしれず、失礼なことを言っているかもしれません。ごめんなさい。ただ思ったことは、スレ主さまと夫にとってもっとも困ることは、話し合いがまとまらず一旦各自で相続税納付となり、その後も何年も話が動かない時です。そうなるとご面倒だろう、と。

    あまりに具体的な情報を書きすぎるとお身内の方がご覧になることがあれば気が付かれるかもしれず。いずれにしても納付すべき相続税があるなら、ここから先は、はやめに専門家を頼られる方がよいと思います。

    夫のお気持ち、スレ主さまのお気持ちはおありでしょうし、もしかすると最後まで納得できない部分が残るかもしれませんが。大学受験を控えた長子さんと小・中の子供さんたちためにも、できるだけ迅速に、摩擦の少ない無理のない選択をなさってあげてください。(私はこの辺で)

  6. 【5644946】 投稿者: 甘い  (ID:0O6nuFBkkTI) 投稿日時:2019年 11月 19日 18:09

    面倒くさいですね。
    とりあえず母親にすべて相続して貰ったら。
    大学受験、進学費用はまた親に無心すればいいんじゃない?

  7. 【5645057】 投稿者: なるほど  (ID:5S7AwtieAf6) 投稿日時:2019年 11月 19日 19:56

    >分割協議が完了するまで前納した相続税はそのまま納めっぱなしになるので

    スレ主さんにはこれが一番怖いのではないですか?いま次男さんが提示してくれる有利な話に早く乗ったほうがいいと思います。
    長男風吹かせてマウント取ろうと思っているうちに、他の人の気が変わって相続財産は減るは税前納で手持ち資金がなくなるはでは目も当てられません。家を手に入れるどころか子供の大学進学資金にも響くでしょう。早く確実に現金をもらうのがスレ主さんにとっていちばん良い解決策に思えます。

  8. 【5645387】 投稿者: 将来はわからない  (ID:fI308IaOzQM) 投稿日時:2019年 11月 20日 06:19

    独身の三男に現金をたくさん相続させると今後起こりうること。
    もしこれから三男が結婚することになったら、実家には義母と三男夫婦が住む。そして義母が亡くなれば家は三男のもの、二次相続でまた幾らかの現金が三男に。ここまででトピ主夫の実家の現在ある財産のかなりの部分が三男夫婦に流れます。
    そして三男が亡くなると、財産は全て三男の子供へ、もしくは三男に子供がいなければ全て三男妻へ財産が移動します。トピ主夫の家系に財産が戻ることは絶対ありません。

    現金はなるべく義母が相続するのが一番安全で実態に即していると考えます。そして家も義母と三男共有名義にした方が。もし三男と義母が折り合いが悪くなった時、義母の住むところがなくなってしまわないように。
    年取った配偶者に家をまず相続させるのは鉄則だと思いますよ。せめて子供と共有名義です。三男だってまだまだ若い。これから何があるかわかりません。

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