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【5633858】夫は義弟に嫉妬しているのでしょうか

投稿者: 月子   (ID:NqnyA6SkbCA) 投稿日時:2019年 11月 09日 21:56

40代の兼業主婦です。子供は小・中・高の3人で、夫も同年代です。
夫が何を考えているのかわからなくなり、ここにきました。
夫は子供の頃からとても優秀で、その分親からの期待も大きく育ってきました。
夫は長男で、2才違いずつの弟が2人います。

本人も多分自分に自信があったのでしょう。せっかく入った国立大学を1年で辞めてしまい、またすぐ別の私大に入り直しましたがうまくいかず、中退。
そこからおかしくなってしまったようで、なかなか仕事が続かないままここまで来てしまいました。

私とは趣味のサークルで知り合い、結婚が決まった時に慌てて正社員で就職したほどですが、やさしく家事もよく手伝ってくれる良い夫です。
しかしある日突然夜中に号泣し、「自分は父の期待に応えられない。父が望むような息子にはなれなかったのが申し訳ないから、もう父に会いたくない。死にたい。」と言い、びっくりした私は訳がわからず、とりあえず義父とは距離を置こうと義母に相談して通院させ今はようやく落ち着いたところ、義父が急逝しました。
ちなみに私が正社員なので、今は派遣で夫は働いております。

それからしばらくして遺産をどうするかという話になりましたが、なぜか夫は動こうとしません。実は1番上の子が受験生なので、分けてもらえるなら早く知りたいのが本音ですが、義弟から「話し合おう」と言われても行こうとしないのです。今までなら何でも「自分が長男だから」と仕切ってきた夫なのに。

なぜ行かないのかと聞いても、「そんなに急がなくてもいい」と言うばかりで、急逝後半年たったので夫不参加で義母、2人の義弟の3人で話し合って大筋を決めたようです。
次男の義弟からメールがきており、その内容を知らされましたが、納得するどころか細かくチェックして指摘をしておりました。

私が見ても特に何か問題のある内容とも思えず、強いて言うならば、次男の義弟の取り分が少ないとは思いました。夫に不満のある内容とも思えないのに、なぜ難癖をつけるような事をして引き延ばしているのか・・・・。

そう考えたところふと気づいたのが、タイトルにあるように、夫はもしや義弟に嫉妬しているのではと思ったのです。次男の義弟は夫とは逆にそのまま大学を卒業し就職し、次男妻も専門職で働いているので生活はかなり安定しております。
うちの一番上の子と同じ年の子供がいますが、既にかなり難関な大学でほぼ決まっており、うらやましい限りです。
夫は病室で昏睡状態の義父の耳元で、うちの子供達がいかに優秀かを1人で語っており、その時も違和感を覚えたのですが。(ちなみに義弟の子はトップ高、うちはそうではありません)

もしかしたら夫がなりたかった義父の期待に応える息子と言うのは、次男の義弟の事を意識しているのでは?学生時代は自分の方が優秀だったのに、とよく言います。
嫉妬しているからこそ、次男の義弟の出した案には賛成せず。難癖をつけているような気がしてきました。今までの言動も、そう考えると納得がいきます。
しかし私はそのような事は口に出来ませんし、夫のプライドを傷つけてしまうでしょう。みなさんは客観的にどう思いますか、そして私はどうすればいいのでしょうか。嫉妬でないなら、遺産問題をどう進めるべきでしょうか。

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  1. 【5647820】 投稿者: 平穏な日常生活の運営に専心  (ID:TYKSqBaBVmo) 投稿日時:2019年 11月 22日 13:30

    (続いていたのですね)相続税の納付について少しだけ触れさせてください。「払えない人は、自分で所定の手続をして(専門家に相談した方がよいです)分割納付にするか」などの私に記述が、誤解を招いていてはいけないので。

    相続税は一括納付が原則です。

    遺産が未分割の場合、本来であれば利用できるであろう控除は利用できません。つまり、未分割の場合の相続税納付は、小規模宅地等の特例とか配偶者控除などは一旦利用しない形の納税となり、手持資金が少ない相続人にとっては、当面の負担感が増すことになります。(分割完了時に遡って控除を適用を受けられるよう、必要書類を提出)

    スレ主さまの夫の場合、手持資金によっては、夫もそうかもしれませんが、実は三男さんと義母にとって、小規模宅地等の特例や配偶者控除が適用されない形になるので、二人には不利益や負担感が大きいかも、と思います。

    一括納付が難しい時には分割納付(=延納)も認められています。

    制度を利用したいと考える相続人が所轄税務署に申請、審査を受けます。

    分割を希望する場合。一括では払えないという証明が必要で、納付者本人や配偶者の収入や資産状況の確認があります。あと、税額によっては(100万からかな)、実は物的担保がどうこうとか(抵当権の設定となる)、保証人がどうこうとか。要件がいろいろあります。分割納付できる期間は、相続資産に占める不動産資産の割合によって上限年数があります。当然、利息(利子税)がかかります。利息は、不動産の占める割合と期間によって異なります。全部は書けません、いろいろ細かい部分の確認や準備が必要です。

    重複しますがまとめると。ご存知のことかもしれませんが、念のため。

    相続分割に期限はありませんが(全員の共有のままでもいいけども)相続税納付には期限があり、納付期限を過ぎるとペナルティがあります(延滞税)。相続税の納税について、一応は相続税の連帯納付責任はありますが自己破産など特殊ケースを除き、各自で申告&納付となります。一括納付が困難な時、分割納付は各自が手続を行って審査を受けます。分割納付には利子税がかかります。分割納付の期間、滞納があると残額一括納付となります。

    スレ主さまのお話によると。遺産分割の最初の話し合い時には相続発生から既に半年経過とのことなので(「急逝後半年たったので」)、今は遅くとも丸々7か月が過ぎる頃で、納税期限まであと3か月、というところかな、と思いました。

    分割納付を認めてもらうためには、幾つかの要件をクリアすることが必要です。経済状況や納付額によって認められるか否か複雑なので専門家にお願いする方がよく、また手続締切が納税期限と同じなので、もしも一括納付が難しい時には早めに依頼をなさる方がよいでしょう。

  2. 【5647836】 投稿者: 平穏な日常生活の運営に専心  (ID:TYKSqBaBVmo) 投稿日時:2019年 11月 22日 13:50

    >もうこれ以上もめるのはうんざり

    分かります。まとまるまでは、相続人となった配偶者の話を聞くだけで気詰まりでしょう。

    ただ。一度の話し合いできれいにまとまるのは、特別受益や特別寄与を勘案した上での法定持分通りの遺産分割になる時でしょう。スレ主さまの夫のところは皆さん、義父のお気持ちを汲んで法定持分とは異なる分割となさりたいわけで、一回の話し合いでまとまらないのは不思議なことではありません。

    生命保険金は、義父が名義人で受取人が三男お一人、ということなのでしょう。

    (ヨコですが。原則には例外がつきものです。生命保険は相続資産に入らないのが原則ですが、例外はあります。被相続人と受取人との関係や相続資産と勘案した時の生命保険金の割合などから、実は生命保険金が相続資産に持ち戻しされることはあります。スレ主さまのお話による義父資産は例外には該当しないかもしれませんが。話を戻します)

    被相続人が、不動産を相続をさせてあげたい相続人を生命保険金の受取人指定をしておくことはあります。不動産の相続によって法定持分超となり、他相続人に対価相当を渡すことが必要になった際、受け取る生命保険金から払えるようにするためです。こうすると、他相続資産(現金など)から支出せずに済む形になるからです。

    スレ主さまの夫のところは、本来の法定持分は、母1/2、兄弟が各1/6です。三男さんと義母が現居住の不動産を三男さんが単独相続する場合、三男さんの法定持分を超えるため、三男さんは母と兄二人に対価相当(現金など)を渡すことが必要でしょう。なので、仮に三男さんが生命保険金を受け取るとして、結局のところ、母と兄二人に保険金を分ける形になるでしょう。

    夫にできることは、法定分割と異なる分割での「譲り合い」に於いて、「ご自身が譲れる領分についてのご判断だけ」です。義父に遺言書がないようですし、遺志の汲み取り方は相続人各々が考えることで、お互いに同意を得る努力はできても同意を強制できません。長子であっても、夫がその是非を断じて差配することはできないのです。

    もちろんこれは他の相続人に対しても同様に当てはまることです。ただ、スレ主さまの夫の法定持分超の相続希望を汲むことで、他相続人は(スレ主さまの夫に対して)譲れるところは既に譲っている、という自己認識になっているかもしれません。

    「遺産は不動産二軒は長男である夫と三男で分けて」「残りの現金を半分が義母、あと兄弟が等分」「保険金だけではなく、まとまった現金もあります」とのこと。「夫に不利益な内容ではありません」とのスレ主さまのお考えの通りでしょう。

    スレ主さまの夫が納得できないのは、保険金についてのみであって、「まとまった現金」について法定持分に沿って分ける案を、夫は納得されているのか、そこも納得されていないのか、分かりませんが。どちらであっても、法定持分(1/6)超の相続をご希望されていることもあって、夫の不承知のお気持ちは、もしかすると今の状況では他相続人の共感や同意を得にくいかもしれません。

    扶養義務は直系血族と兄弟姉妹なので、スレ主さまの夫に義叔父の扶養義務はない、というのが原則でしょう。が、例外的に家庭裁判所によって義叔父の扶養義務を負うことはあります。特段の事情のある時がそれで、今回のように子供のいない叔父の面倒を見る条件で優先的に相続した場合などもその一つです。ただ家裁から扶養を求められる際も、ご家庭に余裕のある範囲で行えば足りるので。

    スレ主さまの夫は、義叔父居住中の不動産相続の単独相続を希望されています。夫が受けた特別受益も踏まえて、本来は母と弟たちに対価相当を渡すことが必要でしょう。その準備ができてない場合、不動産以外の相続資産(現金など)や三男が分けるという生命保険金について、仮に夫が辞退することは、もしかすると他相続人の共感や同意を得やすいと思います。

    むしろ、義叔父の将来の扶養義務を理由に、夫が義叔父居住中の不動産相続を希望するとともに他相続資産(現金など)を辞退しないことは、もしかすると他相続人の共感や同意を得にくいかもしれず、今後の話し合いの展開によっては言及されるかもしれません。

    言い難いことですが大事な部分です、本来はスレ主さまの夫が(特別受益から)もっとも相続分が少なくても不思議ではないことです。「本来は」とは、「相手方が争えば」ということなので。不要な争いに発展しないためには、相手の共感や同意を得る努力を試みるもそれが得られない時には、相続などの話し合いの場合、ご自身の希望を整理して優先順位の低い希望については、こだわりを持たないこと(=相手に譲ること)です。

    スレ主さまのところは、今はまだ揉めた範疇には入らないでしょう。本格的に揉めると、話し合いだけで2~3年、そこから訴訟で3~7年とか、あとは法定持分を他者に譲って第三者登場したりとか、もっといろいろみたいですから。

    元気を出してください。親の相続がきっかけで夫婦関係がギクシャクしないよう、願っています。子供さんたちのためにも、繰り返しになりますが早めに専門家にご相談に動くのがよいと思います。(連投ごめんなさい、では~)

  3. 【5650889】 投稿者: 月子  (ID:LmaqFEe/Hdg) 投稿日時:2019年 11月 25日 22:24

    たくさんご意見いただき、ありがとうございました。
    とりあえず終わりました。
    義母に頼んで、次男嫁が来ないようにお願いしました。
    きつい事をはっきり言われたら、また夫が傷ついておかしくなってしまうからです。義母もそれを心配しており「次男嫁さんは自分が正義だと思ってるような人だからね」と言って、次男に次男嫁は来ないように電話したようです。

    結果は金額は夫が思った通りになり、他は次男の案にいたしました。夫はほっとしておりました。私もこれでもう心配する事もなく、煩わせられずに済みます。
    これで締めさせていただきます。次男夫婦は不満かもしれませんけど、どこの遺産相続もすっきりしないものなのだと学びました。
    ありがとうございました。

  4. 【5650960】 投稿者: 鯛子  (ID:Km2tCh7R/gc) 投稿日時:2019年 11月 25日 23:35

    最後まで周りの迷惑を考えず
    ご自分の意見を貫いてご立派です。
    大学もこのように貫いていけばよかったのに。
    残念なご主人ですね!
    働かなくても不動産が手に入って良かったですね!

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