マルチリンガルを目指せる女子校
夫婦別姓また駄目でしたね
最高裁、女性が不利と言いつつ合憲に。
娘が結婚するまでには別姓が選択できるようにして欲しいです。
昨日も勤務先の管理職の情報共有連絡で、
「○△花子さん(通称)が2021年6月から○△花子さんに改姓されました。資格、海外出張書類、給与保険年金関係等、部署ごとに遅滞ない手続きをお願いします。」と連絡がありました。
花子さんの夫には痛くも痒くもない結婚離婚ですが、花子さんの方は情報共有連絡されるこの理不尽。花子さん、特許もあるし海外出張も多いし、資格もあるし、はっきりいって面倒、と迷惑がられることを恐縮して謝ってました。何も悪くないのに。
娘世代の標準は、一生共働きで、子供も育てて。その上別姓さえ選べないなんて。結婚離婚の改姓負担の96%が女性って、時代にそぐわなさすぎ。かといって、出産退職でもしようもんなら、離婚後にまともな仕事がない。その上、次の相手が虐待したら「母親がだらしなくて愚か」と罵られる。(私も内心、次の男の虐待が悲惨な事件を見ると、女性に対して虐待男に依存するほど収入がないなら、出産するなよ、情けない、と思ってしまいます。)
いい加減、このアホで男性中心で女性には全く利点のない制度をやめて欲しい。男女が正社員共働きでないと暮らせない国になったのだから、男女が等しく扱われるべきだし、困難でも出産してくれる働く女性を困らせる一切の制度を廃棄すべきだと思います。
「選択的夫婦別姓制度」導入で婚姻に際し、従来通りに同氏を選んでも、また別氏でもどちらも可となる。いずれにせよ婚姻当事者自身の自由な選択の幅が拡がるというもの。
要は、私的自治の原則の問題である。すなわち自己の利益については、当事者自身がもっとも適切な判断者であるゆえに、当事者が自らの意思で決めたことを法律上尊重するということ。学問的には、私的領域における自己決定権との考え方(憲法13条)。
先の訴訟でも、最高裁の宮崎・宇賀両裁判官は概要次のように意見を記した。
「夫婦同氏制を定める民法750条を含む本件各規定を、当事者双方が生来の氏を変更しないことを希望する場合に適用して単一の氏の記載(夫婦同氏)があることを婚姻届の受理要件とし、もって夫婦同氏を婚姻成立の要件とすることは、当事者の婚姻をするについての意思決定に対する不当な国家介入に当たるから、本件各規定はその限度で憲法24条1項の趣旨に反する」
この「当事者の婚姻をするについての意思決定に対する不当な国家介入に当たる」との指摘にご留意願いたい。
1976年に、離婚によって婚姻前の氏に復した(復氏)夫または妻は、離婚の日から3か月以内に届ければ、離婚の際に称していた氏を称することができると改正された。
これも前述の私事に関わる自己決定権の範疇だと思われるが、離婚の場合にも復氏するかどうかは当事者たる離婚する者の自由に任せた方がより適切だと考えられるからであろう。明治憲法時代の「家の氏」とは異なり、氏が個人の同一性を示す呼称(記号)であるとするならば、たとえ夫婦同氏の原則により氏を改めた者でも、その氏によって当人をもっともよく表彰するという事態になっている場合には、離婚したらその氏を称してはならないとする理由はないからである。
換言すれば、これは現行家族法における「氏」の位置づけを如実に表す定めであると思われる。要は、もはや封建的家制度イデオロギーと「氏」とは無関係な存在であり、氏は名とともに単なる個人を特定する(同一性を示す)手段でしかないということである。そうであるならば、必ずしも家を同じくする者は同氏である必要性には乏しい。
その意味で、氏の選択とは各々の私的自治(私的領域)の範囲内にあり、そこに国家が介入して夫婦に同氏を強制、事実上法律婚の条件とするかのような実態は、「お節介」「余計なお世話」「権力的介入」だと批判せざるを得ないのである。同姓であれ別姓であれ、なぜ婚姻当事者たる方々の任意に委ねられないのであろうか。夫婦同氏に拘る人々に、やはり氏を「家の氏」と考えたい復古的発想や価値観が懲りずに残存するからだと思われる。だが、この国の女性たちは長い間、その悪しき封建的イデオロギーに苦しめられてきたのではなかったのか。
そのような陳腐な一般論を議論しているわけではないということ。
的外れなことを言ってもらっては困る。
ところで、本題に戻る。
そういうキミご自身は、選択的別姓制度についてどう考える?
賛否に具体的な根拠を添えて考えを明らかにしてほしい。
どこも的外れではありませんよ。
憲法論(法律論)と政策論が別だという当たり前のことを言っているだけです。
誰かのコメントにあった、合憲だと思うが選択的別姓に賛成というのはありえる意見です。
ナポレオンさんもただの一般論を言っているだけだと思いますよ。
どうせ「選択的夫婦別姓制度導入」につき、何の意見も持ちえないのであろうから。そうであるなら、多少的外れであっても、この件で具体的に「反論」らしきものを記す方の方が、まだ尊敬に値する。
以下、転載。
これでも読んでー賛否両論いずれでもー、ご自分の意見形成に役立てなさい。
「『法学セミナー』(7月号)
この法律学習のための法学月刊誌に「家族と法のゆくえ――親子・夫婦・婚姻と法の役割」という特集がなされている。先の最高裁による不当判決につき、研究者や在野法曹がどう考えているのかを知るためのよき端緒になる。
この雑誌は、大学生向けゆえに基礎的で易しく記されている。ご関心ある向きには、ぜひお手に取ってご覧になって頂くことをお勧めしたい。なお、さらに来月にかけて『法律時報』等の専門誌で、より詳細な判例評釈が本件最高裁判決に批判的な視座で掲載される予定である」