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夫婦別姓また駄目でしたね

【6386275】
スレッド作成者: 働く母 (ID:PtLxIaLqgRs)
2021年 06月 24日 12:54

最高裁、女性が不利と言いつつ合憲に。
娘が結婚するまでには別姓が選択できるようにして欲しいです。

昨日も勤務先の管理職の情報共有連絡で、
「○△花子さん(通称)が2021年6月から○△花子さんに改姓されました。資格、海外出張書類、給与保険年金関係等、部署ごとに遅滞ない手続きをお願いします。」と連絡がありました。

花子さんの夫には痛くも痒くもない結婚離婚ですが、花子さんの方は情報共有連絡されるこの理不尽。花子さん、特許もあるし海外出張も多いし、資格もあるし、はっきりいって面倒、と迷惑がられることを恐縮して謝ってました。何も悪くないのに。

娘世代の標準は、一生共働きで、子供も育てて。その上別姓さえ選べないなんて。結婚離婚の改姓負担の96%が女性って、時代にそぐわなさすぎ。かといって、出産退職でもしようもんなら、離婚後にまともな仕事がない。その上、次の相手が虐待したら「母親がだらしなくて愚か」と罵られる。(私も内心、次の男の虐待が悲惨な事件を見ると、女性に対して虐待男に依存するほど収入がないなら、出産するなよ、情けない、と思ってしまいます。)

いい加減、このアホで男性中心で女性には全く利点のない制度をやめて欲しい。男女が正社員共働きでないと暮らせない国になったのだから、男女が等しく扱われるべきだし、困難でも出産してくれる働く女性を困らせる一切の制度を廃棄すべきだと思います。

【6389770】 投稿者: あとは自民党だけ(抵抗勢力)   (ID:yeFpzIuDu4w)
投稿日時:2021年 06月 27日 14:39

「選択的夫婦別姓制度」を盛り込んだ民法改正案を法務省法制審議会が答申してから、すでに25年経つ。また国会答弁で、法務省自身も認めたように日本以外に同姓規定を有する国はない。それを受け国連も女性差別だとして、数度に亘り民法750条の廃止を日本政府に勧告してきた。もう外濠は十分に埋まっている。それなのに最高裁が今般、合憲判断を下したことは遺憾である。

そうした最高裁(司法府)は、再び立法府にボールを投げ返した。そうであるならば、われわれはそうした守旧派の牙城たる自民党に対し、来る総選挙で鉄槌を下さねばなるまい。その結果次第では、来年度中にも民法改正案が可決される可能性も十分にある。

ただ残念なことは、本件問題に対し、一部を除き男の側からの関心が必ずしも高くないことである。やはり本音では、現状継続を望んでいるということなのであろうか。それとも本件を契機に、男女間の実質的不平等全般に対する議論に飛び火することを内心、恐れているのであろうか。

皆さま方のパートナーは本件につき、どうおっしゃっているのか。まずはそのあたりを解明していくことが、本件を実現する推進力になるような気がする。

【6402959】 投稿者: 坂部   (ID:TIvRI65Ho02)
投稿日時:2021年 07月 08日 10:52

選択的別姓には賛成ですが、最高裁の判断は正しいと思います。最高裁はあくまで憲法に違反するかしないかを判断するだけの機関です。
国会でぜひ、進めてほしい課題ですね。

【6404593】 投稿者: ?   (ID:yeFpzIuDu4w)
投稿日時:2021年 07月 09日 11:01

なぜ?

「最高裁はあくまで憲法に違反するかしないかを判断するだけの機関」であることが、なぜ先の判断を是とすることに短絡してしまうのか。

むしろ、彼らが違憲判断をすれば、国会での法改正がさらに進んだ可能性が高い。尊属殺重罰規定を定めた刑法200条が、憲法14条(法の下の平等)違反として最高裁で違憲とされ、その後国会で廃止されたとの先例のように。

私のこの思いが見当はずれなものでないことは、今後出版される『法律時報』等の法学専門誌における研究者らの判例評釈で以て証明されよう。そこでは、最高裁による先の消極的な姿勢に批判が集中するはずである。

【6404917】 投稿者: のりゆき   (ID:5vFoc33q2Yk)
投稿日時:2021年 07月 09日 15:15

坂部さんは選択的別姓には賛成だけど、現状が違憲だとは思わないから最高裁の判断が正しかったと思うと言っているだけでしょう。
政策的な意見と法的な意見は別だというだけだとおもいますが。

【6405071】 投稿者: そのようなご都合主義があろうか   (ID:yeFpzIuDu4w)
投稿日時:2021年 07月 09日 17:35

なぜ「選択的別姓には賛成」なのに「最高裁の判断は正しい」といえるのか。そうであれば、もっと詳しくご説明願いたい。

本件訴訟で原告は、憲法24条等の観点からその違憲性を唱えてきた。また現行憲法でも、その憲法を最高法規とする法律による行政の原理が要求されている。したがって、少なくとも本件ではその「政策的な意見」と「法的な意見」との齟齬は性質上、およそ考えにくいのである。

その意味で、民法750条につき合憲か違憲か、この二つ以外に道はなく、第三の立場などというものはない。

【6405144】 投稿者: のりゆき   (ID:5vFoc33q2Yk)
投稿日時:2021年 07月 09日 18:46

坂部さんの詳しいご意見までは知りませんが、政策論と憲法論は別の話だというだけです。
別姓が認められない現状が合憲か違憲かどう考えるかと、政策的に賛成か反対かは別の話です。
前者は憲法解釈をどう考えるかの問題で、後者は普通それとは別の話です。
どこもおかしくないと思いますが。

【6405190】 投稿者: 本件ではそれは当てはまらないということ   (ID:yeFpzIuDu4w)
投稿日時:2021年 07月 09日 19:26

まさに最高裁で民法750条に関わる憲法上の法解釈が争点になったのであるから。仮に違憲判断がなされたならば、それを受けて国会で同条の削除(変更)が行われるはず。この場合、改定後の内容は「選択式夫婦別姓」制度しか現実的にはありえない。

このように司法判断と立法行為とは、実際上牽連しているのである。したがって、本件では「合憲」「違憲」以外の第三の立場など存しないことになる。その意味で、論者の民法750条(夫婦同一姓)につき「合憲」判決を容認しつつ、他方で選択式夫婦別姓制度には「賛成」との姿勢は、矛盾していると私には思われる。

【6405215】 投稿者: のりゆき   (ID:5vFoc33q2Yk)
投稿日時:2021年 07月 09日 19:50

私はコメントを見る限り、坂部さんのご意見は全く矛盾していないと思います。
繰り返しになりすいませんが、現行制度が「合憲」か「違憲」か、の判断と、そもそも選択的別姓を政策的に支持するかしないかは全く別の話だからです。

坂部さんは、おそらく一般的にいわれているような理由で、選択的別姓の導入に賛成しているのでしょう。
ただ、憲法解釈はあくまで現行制度が憲法に違反しているかいないかの判断です。坂部さんは、現行制度が憲法に違反しているとまでは考えていないのでしょう。

憲法解釈と政策的な意見が全く一致しているという人以外は、このような結論になることは普通にありえることだと思いますが。

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