最終更新:

15
Comment

【3173926】婚外子相続について閣議決定

投稿者: coco   (ID:9ri9BzCy5Ro) 投稿日時:2013年 11月 12日 16:13

婚外子も相続平等とする民法改正するはこびになりそうです。
あなたのご主人は大丈夫ですか?
親の介護もしないで、相続だけ狙う人間が増えそうで怖いですね
戸籍廃止論者が喜ぶ法案で残念です!

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「ニュースに戻る」

現在のページ: 1 / 2

  1. 【3174180】 投稿者: 意味の補正  (ID:m9Vi1PosPqE) 投稿日時:2013年 11月 12日 20:32

    スレ主さん
    >①あなたのご主人は大丈夫ですか?
    >②親の介護もしないで、相続だけ狙う人間が増えそうで怖いですね
    >③戸籍廃止論者が喜ぶ法案で残念です!

    上記の行間を読むのに一苦労しています。
    ①の意味は、夫がそとに子供をつくるのがこの法案によって増加するということですか?
    ②の意味は、婚外子が相続(介護を嫡子にかぶせて)だけを要求するという意味ですね?
    ③の意味は、戸籍廃止がこの法案で促進されるという意味ですか?

    確かに②が発生すれば、私も憤慨しますが、①③は直接因果関係がありませんね。

  2. 【3174336】 投稿者: coco  (ID:9ri9BzCy5Ro) 投稿日時:2013年 11月 12日 22:32

    認知するということについて書き込みます。
    認知届けは子どもが何歳になってもできます。
    任意認知
    裁判認知
    遺言認知
    DNA 鑑定なくても認知されれば子どもは遺産をうけとることがでます。
    私生児として育った人間が遺産欲しさに遺伝子上親子関係であると証明するケースなど。
    子どものためというよりはシングルマザーのための改正でしょうね。

  3. 【3174443】 投稿者: coco  (ID:Y8nR7HGWKWA) 投稿日時:2013年 11月 13日 00:49

    法律婚の意味が問われる問題だと考えます。
    すべての子どもは親を選んでうまれてくるわけではありません。だから平等にすべきです
    という論調がまかり通れば、いずれ子どもは出自を選んでうまれてくるわけではありません。
    戸籍によって差別されるのであれば戸籍は廃止という論調に持っていきやすくなるでしょうね
    この民法の改正よって子どもが法の下に平等になると思えません。

  4. 【3175080】 投稿者: ひめ  (ID:LBr2Zbu3tk2) 投稿日時:2013年 11月 13日 15:33

     ②の、親の介護をしないで相続だけ…
     こんなケースが認められるなら、誰も結婚しなくなっちゃいそう…

  5. 【3175129】 投稿者: COCO  (ID:Y8nR7HGWKWA) 投稿日時:2013年 11月 13日 16:38

    不倫をします。妊娠します。認知してください。と相手に言う。
    遺産相続平等OK
    妊娠したこと告げない
    ひっそり子ども育てる
    成人する。DNA鑑定で裁判し強制認知が認められ遺産相続平等OK

    一緒に生計をともとしていない赤の他人と思っていた人物に今日から家族よと
    死ぬ直前に現れるかもしれないですね

    男性諸君ハニートラップに気をつけてくださいね。

    貧乏で借金まみれなら名乗り出でないでしょうから、遺産を残さず食いつぶすのがいいかもね・・・・(笑)

    離婚率が高くなってますし、両親そろっていない家庭はたくさん増えるでしょう。

    離婚して一人で育てた子供
    認知して一人で育てた子供
    認知されず私生児として育てられた子供

    法の下に平等でしょうか?
    この民法の改正で平等になる?

    私は逆に認知しない卑怯な男性を増産する法律だと危惧しますね

  6. 【3184961】 投稿者: ああ  (ID:YRCYyBTSA1c) 投稿日時:2013年 11月 23日 10:07

    正妻先に死亡→夫、嫡出子相続→夫死亡→嫡出子と非嫡出子で相続。正妻の遺産も部分的に非嫡出子に行くのだな。

    愛人の遺産は嫡出子には行かないのにね。

  7. 【3207000】 投稿者: はなまる  (ID:inzeVdx4WNQ) 投稿日時:2013年 12月 14日 08:53

    COCOさん、もう見てないかもしれないけど、
    男性は非嫡出子から、認知請求された場合、生きてる場合と嫡出子なりほかに
    子どもがいる場合は死後も、

    請求を断る権利ありません。

    強制的に、認知テスト受けなきゃならないんですよ。
    死後の場合、子どもがいると比較対象がいるんで嫡出子が断る権利もないんだそうです。
    もはや、平等じゃなくて優遇ですよ。
    死後はほかに子どもがいない場合は比較対象がはっきりしないんで却下される場合もあるそうです。
    子どものいない未亡人は助かりますね。
    あと認知するにない権利を侵すことには何の言及もしないのはおかしいでしょう。

    男性は、欲しくもない子どもの養育を押しつけられるんで、気の毒といえば気の毒です。

    もちろん妻帯者であった場合は、男性の家族のほうが被害が大きいですね。
    その場合、対抗策として、本妻のほうで慰謝料請求、文書によ不倫関係の清算と制裁を
    きちんとして後に養育費の相談、そして本妻もまだ子どもが産める年齢なら、子どもを増やして
    しまうこと。
    または本妻の子が子ども(孫)を設けた場合、その子を養子にして扶養家族を増やすこと。

    そうすれば養育費を減額できるし、相続分も婚外子の分が減ります。

    嫌がらせの方法はいくらでもありますよ。
    不貞をした側のほうの責任を明確にしないとね。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す