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【3612492】STAP細胞捏造事件の真相は?

投稿者: やっぱり捏造   (ID:g9OFX2DvWbg) 投稿日時:2014年 12月 19日 07:48

小保方自身がSTAP細胞を作れなかった。ではあの論文で万能細胞の根拠とされたテラトーマやキメラはどうやって出来たのか?

小保方が若山に渡した細胞がESやTSだったというのが現在までの推測だが、確証は小保方研究室に残っていた幹細胞やテラトーマ、キメラのDNA解析をすれば得られる。


第三者の調査委員会が検証にあたっているというがそのメンバーも発表されず結論は来年になるという。

DNA解析の結果が明らかになれば次は誰がどのようにそれらの細胞を仕込んだのかを理研は明らかにしなければならない。捏造、詐欺、研究不正をやった人物の特定と処分。


果たして理研はそこまでやれるだろうか? 死人に口なしで笹井に押し付けて小保方の懲戒処分は「捏造」「でっちあげ」「インチキ論文」ではやらずに形式的な画像の改竄で軽く済ませるかもしれない。


来年の第三者委員会の結果まで小保方処分はペンディングだ。小保方は今日の会見にも同席しないという。

分かってはいたがこれほど無責任、無自覚な人物を採用した理研の責任もとても重い。小保方採用に関わった幹部は全員辞任。論文共著者たちもそれ相応の責任を負うべきだろう。

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  1. 【3685508】 投稿者: 自由  (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 16:57

    >私の筆はどうするのだ?

    とっくの昔におろしてるんだろう?


  2. 【3685561】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 08日 18:05

    >同意していないというなら、その根拠を示せ。

    本件で、不作為の証明は困難。

    そもそも、小保方氏が理研の懲戒解雇に「同意」したと主張したのはキミの方だ。

    したがって、その立証責任は君自身にある。

    健忘症?

  3. 【3685563】 投稿者: 自由  (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 18:07

    >したがって、その立証責任は君自身にある。

    すでに実証した。

    字が読めんのか?

  4. 【3685566】 投稿者: 自由  (ID:eqFrHnxNor.) 投稿日時:2015年 03月 08日 18:09

    >本件で、不作為の証明は困難。

    なんだ、できないのか?笑

    能書きもたいがいにしろ。

  5. 【3685586】 投稿者: 二俣川  (ID:rkRWLMJYk3I) 投稿日時:2015年 03月 08日 18:44

    つい最近まで、「小保方氏は『みなし公務員』ゆえ、労働法の適用はない」との趣旨の無知を晒していた輩がいた。
    しかし、その後の私からの指摘により、例の如く現在は口を拭ってオトボケの体だ(しかも、その都度無関係な話題を持ち出しては誤魔化すのもいつもの手口)。
    後述が「なんちゃって」労働法か否かはROMされる方々のご判断に委ねる。
    ただし、そうお考えになり、また広言する方には、その理由・根拠を論理的に説明する義務があろう。そうでなければ、例の御仁と同じ穴のムジナである。
                          
                                   記

    再度確認しておくべきことは、小保方氏の『独立行政法人理化学研究所』在職中は、労働関係法の適用において非公務員としての身分であり、民間人の立場であったことだ。
    すなわち、平成13年4月に導入された独立行政法人とは、国の行政組織の減量、効率化を目的として国家行政組織法8条の2に規定されていた施設等を独立させ、これに法人格を与えた制度である。
    のちに平成16年4月に発足した『国立大学法人』の教職員や同19年10月に発足した民営化後の日本郵政グループの職員ら元国家公務員らも、
    民間企業と同様に完全な労働基本権が保障される(労基法や労組法の全面適用を受けることになった)。
    したがって、上記が前提となる限り、小保方氏における理研在職中での事由を口実とする責任追及が就業規則上の懲戒処分の形で為されていたこと、
    また退職後でありながらの「事後的懲戒解雇(相当)ならびにその公表」が実際に強行された以上、本件が労働法上の問題として批判的に検討されるべきことは当然である。

    そもそも、最高裁は企業秩序論として、「使用者の懲戒権の行使は、企業秩序維持の観点から労働契約関係に基づく権能として行われる(ネスレ日本事件。最二小判平18.10.6)」とする。
    ゆえに懲戒処分は、使用者・労働者間の私法上の契約(合意)あるいは就業規則の定めなどの私的自治に基づきなしうるものである(最高裁は、懲戒処分の根拠として『契約説』をとる)。
    そうであるならば、懲戒処分とそれの公表につき、被処分者からの事前の合意(同意)あるいは就業規則での定めが必須であるはずだ。
    したがって、たとえ使用者に課せられた情報公開法上の義務(公法上の義務)の履行であっても、それゆえ直ちに使用者・労働者間の私法上の権利義務にまで直接影響を与えるものではない。

    また、懲戒の種類も労働者の人格(名誉)を傷つけるものであってはならず、それ自体合理的な態様(やり方)によるものでなければならない。
    その意味でも、本件理研の記者会見でもっての公表という手法は、(たとえ懲戒解雇が有効だと仮定しても)企業秩序維持の観点からは相当性を欠くものであった※①(権限の濫用)。
    まして、本件のように当事者が退職後であり、もはや労働契約なきがゆえでの懲戒解雇(相当※)は無効であり、この結果それの公表も違法となれば、なおのこと非違性は重大である。
    以上につき、いくつかの先例となるべき裁判例もある(先述)。

    ※①不特定多数にまで公表する必要性なし。社内だけで十分であった。
    ※②労働法は、事実を「点ではなく線で」「形式ではなく実質で」評価・認定する。したがって、たとえ「相当」との文言を付しようが、その実質が何ら変わるものではない。
     むしろ、自ら退職(辞職)を承認したとの経緯ありながら、あえて事後的になってまで懲戒解雇処分を強行し公表したこと自体に、理研の強い意思(本音)が表れている。

  6. 【3685590】 投稿者: 自由  (ID:uXsmfvfDd7I) 投稿日時:2015年 03月 08日 18:50

    スレ違いで誰も反応せず、スルーしてるのに、

    ワード原稿連続投稿

    これは荒らしだろう。


  7. 【3685593】 投稿者: 自由  (ID:uXsmfvfDd7I) 投稿日時:2015年 03月 08日 18:55

    スレタイ

    >STAP細胞捏造事件の真相は?

    このスレの趣旨は、

    情報公開法、ひいては憲法21条「知る権利」の問題である。

  8. 【3685616】 投稿者: 自由  (ID:uXsmfvfDd7I) 投稿日時:2015年 03月 08日 19:12

    >つい最近まで、「小保方氏は『みなし公務員』ゆえ、労働法の適用はない」との趣旨の無知を晒していた輩がいた。


    なんだ、なんだ、また、得意のデマか?笑

    逆じゃないかよ。

    じゃあ提示してみろよ、そのレスを。

    デマカセさん。

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