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【3771311】安保法制どうなる?

投稿者: 長田   (ID:XkytpUBMjiQ) 投稿日時:2015年 06月 19日 21:17

中学生の時に阪神淡路大震災を経験しました。
皆あの震災のこともう忘れちゃったの?
名前は民主党に変わっちゃなけど実態は土井たか子や村山富市がいたあの旧社会党よ!
あの震災の時村山内閣が何をやったのか
本当に皆忘れちゃったんかな?
自衛隊の出動を取り返しのつかないほど遅らせて多くの人々を死に追いやったこと
うちは忘れへん。
泣きながら自衛隊の出動を国会で要請した地元議員に薄汚い野次を飛ばした社会党議員。
そして自衛隊より先に現地入りした辻元清美らが私たち被災者に
「自衛隊は違憲です。自衛隊から食料を受け取らないでください。」と書かれたビラを配っていたこと。本当にみんな忘れちゃったの?

村山富市内閣時代に発生した事件は次のとおり。
1994(平成6)年6月27日: 松本サリン事件
1995(平成7)年1月17日: 阪神・淡路大震災
1995(平成7)年3月20日: 地下鉄サリン事件
1995(平成7)年3月30日: 国松長官狙撃事件

後に自衛隊派遣が遅れた理由を問われ、

『なにぶんにも初めてのことですので』
『自衛隊は合憲で〜す』

と答弁し、もって村山内閣支持率の急落、後の社会党解体へと繋がってんで〜

今村山元総理は中国は戦争しませんと言ってますから、シーレーンも尖閣も大丈夫ですよって

安保法制は違憲です。集団的自衛権は違憲です。

この爺ちゃんに言われても全然説得力ないねんけど?

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  1. 【3829496】 投稿者: 自由  (ID:/iXX/ruZesE) 投稿日時:2015年 08月 25日 14:08

    あ、熱にうなされて、

    自分自身に言い聞かせている・・・

    ホントに大丈夫かね?


  2. 【3829498】 投稿者: 音速の貴公子  (ID:IDxZLLGCLBk) 投稿日時:2015年 08月 25日 14:10

    >「お友達が危ない目にあっているんだから助けるのは当然でしょ?」
    などという感情論に仕立てあげたのは、どこのどなたなのでしょうか?



    そう。警備員はお友達ではないからね。日本が警備員を助けるなんて発想がおかしい。警備契約にならん。笑笑笑笑笑笑




    w

  3. 【3829505】 投稿者: 自由  (ID:/iXX/ruZesE) 投稿日時:2015年 08月 25日 14:19

    >国会中継見てるけど、憲法の解釈が人によって違うので、それが一番怖いわー。



    今回の法案に反対の憲法学者なんていうのも、
    国民から見れば、自衛隊は違憲だと言う変わった人達の集まりで、

    実は、みんな憲法解釈が違うのである。



  4. 【3829507】 投稿者: 冷静にかんがえると  (ID:uO11qBED5sw) 投稿日時:2015年 08月 25日 14:24

    幼稚 さん

    >ただ、当事者である韓国・北鮮・中国は全て非加盟=集団安全保障体制の外なので、集団安全保障に基づく措置とすることもできないことになりませんか?

    憲章の中に集団安全保障の対象国に関する適格条項ってありましたっけ? 全部諳んじているわけではないので、わたしが見逃しているだけかも知れませんが、、少なくとも39、41、42各条には記載はなかったと思うけど、、
    なるほど、、確かに51条の個別・集団的自衛権が国連措置の前置だと考えれば、集団安全保障の対象国に加盟国をもって適格とする解釈も可能かもしれないが、集団安全保障体制は国連加盟国に対する「義務」を明示し、個別・集団的自衛権はこれらに「権利」を保障したものという考え方を基本とすれば、集団安全保障の対象国に適格を求める論理構成は困難だと考えます。現下でいえばISなどの非国家主体は、理論上、集団安全保障の適用外となってしまいますから。

    それともう一点、国連の解釈がそうであったとしても、我が国としてこれを受け入れるわけにはいかない。朝鮮戦争における機雷掃海の「実績」については既に言及したが、これが仮に米国を中心とした集団的自衛権の集積であったとしたら、今の安保法制論議、もはや憲法論を離れて「実績」の蓄積になってしまいます。我が国は現憲法下で既に集団的自衛権を行使している、何をいまさら、、ということです。幼稚さんは違憲というお考えではなかったのでは? 主張の整合性を採るなら、1950年、吉田首相が米極東海軍司令部からの機雷掃海要請に対して「国連軍」に協力するのが日本政府の方針であるとしたこと(「海鳴りの日々─隠された戦後史の断層」大久保武雄 著、第一法規出版、1976年)の意味を考えるべきだと思います。

  5. 【3829523】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Xwe6x0TqYxI) 投稿日時:2015年 08月 25日 14:46

    >安倍の珍三要件を満たせば「できる」ことにはなっているのだよ。

    そうですよね。
    政府は、オーストラリアも「わが国と密接な関係にある他国」に含まれるから集団的自衛権行使の対象だと言っていますよね。
    つまり、「わが国と密接な関係にある他国」は同盟とは関係ないし、アメリカとも関係ないってことでしょ?

    まさか「わが国と密接な関係にある他国」をアメリカの了解を得ずには決められないなんて話ないですよね?
    えっ?!、、、もしかして、実はそうなの?



  6. 【3829526】 投稿者: ふふ・・・  (ID:Xwe6x0TqYxI) 投稿日時:2015年 08月 25日 14:53

    >北大西洋条約機構 NATOに加盟している
    >アメリカに引きずられて、日本はヨーロッパの戦争に巻き込まれる。

    ちなみに、自由さんは、イラク派兵については、
    >日本はアメリカの戦争に巻き込まれた
    という風には考えていないのでしょうか?

    日本は、「主体性」をもってイラク戦争において自衛隊に後方支援をさせたという認識ですか?

  7. 【3829528】 投稿者: 民主党「韓国を守ってぇ~」  (ID:M3UQBwo0242) 投稿日時:2015年 08月 25日 14:55

    そのときの、総理と民主党議員のやり取りがこれ。
    民主党としてはなんとしても韓国を守りたいのでしょうけど
    普段あれだけ憲法9条を守れだのなんだの言っているのに
    韓国のことになると、つい興奮してしまい
    ますますワケワカンナイ状態になるんですねえ。


    ●8月24日の参議院予算委員会

    民主党小川敏夫議員:
    では、アメリカではなくて、韓国だったらどうするんですか?
    もし韓国が密接関係国なら、韓国が武力攻撃を受けたら
    自衛隊は韓国に行かなければならなくなる。
    法律上そうなりますよね?

    安倍総理:
    法律上、そうならない。
    武力行使の新3要件は、次のとおり。
    1.我が国に対する武力攻撃が発生したこと、
     又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
     これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が
     根底から覆される明白な危険があること
    2.これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
    3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
    A国やK国の領土の中で行われている武力攻撃には、
    それらの領土に自衛隊を派遣して武力行使することはない。
    K国の領土の中で行われている戦闘に自衛隊を派遣するのは、
    安保法制の範囲外だから派遣することはない。

    小川:
    全く分からない。
    事態に応じて行使できるということになっている。
    K国(韓国)が外国から攻撃を受けても、日本の存立危機に当たらないということか?
    もう一度確認する。
    韓国でどのような事態が生じても、それは日本の存立危機にはならないということなのか?
    すなわち、密接な関係国の中で、韓国は除外されているのか?

    安倍:
    三要件に当たるかどうかです。
    先ほどの小川議員の想定においては、安保法制の三要件に適合しないからK国には派遣しない。
    一般には海外派兵は、憲法で禁じられている。

    小川:
    全く私の質問に答えていない。
    韓国は密接な関係国ではないというのか!
    韓国は、密接関係国から法律上除外されるのか?

    安倍:
    それは、排除されておりません。
    (韓国は密接な関係国である。)

    小川:
    では、韓国が何らかの武力攻撃を受けた場合に、
    日本の存立危機事態に当たるということは有りえない話ですか?
    有りえることなんですか?

    安倍:
    それは、様々な事態において三要件に当てはまるかどうか、総合的に常に判断する。
    それは、韓国であろうとそうでなかろうと、最初から繰り返し説明している。

    小川:
    この法律においては、韓国は密接関係国となりうる。
    そして、韓国において生じた事態が、日本の存立危機事態にもなりうる。
    そして、その韓国での武力の行使は、韓国において生じた事態によっては
    法律上認められているか?

    安倍:
    それは、我々が認めているのは、三要件が当てはまる武力攻撃のみ。
    海外派兵全般は、憲法で禁じられている。
    (中断)
    新三要件については、自衛隊法88条2項において
    「事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えてはならないものとする」とある。
    それは、そのまま今回の新三要件を意味する。

    小川:
    存立危機事態を招いている武力攻撃が韓国に行われている場合に、
    日本は法律上自衛隊派遣をできるのか、できないのか!

    安倍:
    「できない」ということを申し上げます。
    自衛隊法88条2項において
    「事態に応じ合理的に必要と判断される限度を超えてはならないものとする」とある。
    一般には海外派兵は禁じられているので、それは集団的自衛権にあたりましても同じことだ。

    小川:
    法律にはできないと書いていない。
    できるということです。

  8. 【3829539】 投稿者: 出自  (ID:FRwF/Qt/HEY) 投稿日時:2015年 08月 25日 15:05

    民主小川は「韓国守ってー」「韓国守ってー」
    民主蓮舫は「中国攻めて来たらどこまでやるのー」「どこまでやるのー」

    どこの国の議員なのやら・・

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